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○横浜市水道局水源林管理所規程

平成2年6月11日

水道局規程第12号

横浜市水道局水源林管理所規程を次のように定める。

横浜市水道局水源林管理所規程

(趣旨)

第1条 横浜市水道局事務分掌規程(昭和27年10月水道局規程第2号)第3条第1項に規定する水源林管理所については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

2 水源林管理所は、浄水部の所管とする。

(名称及び位置)

第2条 水源林管理所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 横浜市水道局水源林管理所

位置 山梨県南都留郡道志村大字神地字平久住9,020番地

(担任事務)

第3条 水源林管理所の担任事務は、水源林野の施業経営及び管理に関することとする。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(横浜市水道局水源林事務所規程の廃止)

2 横浜市水道局水源林事務所規程(昭和29年9月水道局規程第4号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行前に旧規程に規定する水源林事務所の分掌する事務及び同事務所の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規程による水源林管理所の分掌する事務及び同管理所の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。

4 この規程の施行の際現に旧規程に規定する水源林事務所に勤務する職員は、別に辞令が発せられない限り、この規程の施行の日においてこの規程による水源林管理所に勤務を命ぜられたものとする。

(平成20年3月水道局規程第9号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局事務分掌規程、横浜市水道局係設置規程及び横浜市水道局水源林管理所規程並びに前項の規定による廃止前の横浜市水道局計算センター規程の規定による次表の左欄に掲げる課、場、所、係若しくはセンターの課長、場長、所長、係長若しくは副所長に補せられ、又はこれらの課、場、所、係若しくはセンターに勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市水道局事務分掌規程、横浜市水道局係設置規程及び横浜市水道局水源林管理所規程の規定による次表の右欄に掲げる課、場、所若しくは係の課長、場長、所長、係長若しくは副所長に補せられ、又はこれらの課、場、所若しくは係に勤務を命ぜられたものとする。

課係等

課係等

経営企画部

情報システム課

管理係

開発調整係

経営企画部

情報システム課

情報システム課

管財部

管財課

管理係

用地係

 

資産活用担当

資産活用担当

水源林管理所

浄水部

水源林管理所

お客さまサービス推進部

料金課

計算センター

お客さまサービス推進部

料金課

料金システム係

浄水部

西谷浄水場

事務係

浄水部

西谷浄水場

管理係

川井浄水場

事務係

川井浄水場

管理係

小雀浄水場

事務係

小雀浄水場

管理係

水質課

水質係

無機物係

有機物係

水質課

水質管理係

水質相談係

検査係






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市水道局水源林管理所規程

平成2年6月11日 水道局管理規程第12号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第2章 道/第2節
沿革情報
平成2年6月11日 水道局管理規程第12号
平成20年3月31日 水道局規程第9号