横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○横浜市水道局水道線路管理事務所規程

昭和30年1月20日

水道局規程第1号

横浜市水道局水道線路管理事務所規程

(設置)

第1条 取水、導水及び沈でんに関する事務を処理するため、水道局に水道線路管理事務所(以下「事務所」という。)を置く。

(名称、所属、位置及び担任区域)

第2条 事務所の名称、所属、位置及び担任区域は、次のとおりとする。

名称

所属

位置

担任区域

青山水源事務所

川井浄水場

相模原市

1 相模原市緑区青山地内取入口から同市中央区上溝840番地の3(東日本旅客鉄道株式会社相模線)まで

2 神奈川県相模原市緑区川尻地内津久井分水池入口から同市中央区陽光台1丁目3番23号(主要地方道相模原大蔵町線)まで

(取扱事務)

第3条 事務所の取り扱う業務は、次のとおりとする。

(1) 取水及び沈でん作業に関すること。

(2) 水道原水の監視に関すること。

(3) 導水作業に関すること。

(4) 水道施設の改良工事の施行に関すること。

(5) 水道施設の維持管理に関すること。

(職員)

第4条 事務所に所長及び所員を置く。

2 所長は、事務職員又は技術職員をもってあてる。

(職務)

第5条 所長は、浄水部川井浄水場長の命を受け、所管業務を掌理し、所員を指揮監督する。

2 所長事故あるときは、上席の事務職員又は技術職員がその職務を代理する。

(詰所)

第6条 事務所の業務の一部を処理するため、必要あるときは、詰所を置くことができる。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に次の表の左欄に掲げる派出所及び拡張工事事務所に勤務する職員は、別に辞令が発せられないときは、昭和30年1月20日づけでそれぞれ右欄に掲げる事務所に勤務を命ぜられたものとし、同表左欄の派出所及び拡張工事事務所の所長の職にある者は、それぞれ右欄の事務所の所長を命ぜられたものとする。

青山派出所

青山水源事務所

大島派出所

谷ケ原取水事務所

相模原拡張工事事務所

相模原沈澱場事務所

川井派出所

川井浄水場事務所

3 横浜市水道局拡張工事事務所規程(昭和28年5月水道局規程第6号)及び横浜市水道局派出所規程(昭和29年9月水道局規程第9号)は、廃止する。

(昭和30年7月水道局規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和32年1月水道局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和32年1月10日から適用する。

(昭和35年2月水道局規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和36年9月水道局規程第23号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和37年12月水道局規程第8号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規程施行前に鶴ケ峰浄水場詰所の取り扱う事務及び同詰所の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規程施行後の鶴ケ峰浄水場事務所の取り扱う事務及び同事務所の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。

4 この規程施行の際、現に鶴ケ峰浄水場詰所に勤務を命ぜられている職員は、別に辞令が発せられない限り、この規程施行の日において、この規程による鶴ケ峰浄水場事務所に勤務を命ぜられたものとする。

(昭和39年4月水道局規程第15号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和43年11月水道局規程第17号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和44年9月水道局規程第20号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和45年2月水道局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年12月4日から適用する。

(昭和45年12月水道局規程第23号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年5月水道局規程第8号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この規程の施行の際、この規程による改正前の規程の規定により浄水部第一浄水課及び第二浄水課に勤務を命ぜられている職員は、別に辞令が発せられない限り、この規程による改正後の規程の規定により浄水部西谷浄水場及び小雀浄水場に勤務を命ぜられたものとする。

5 この規程の施行の際、この規程による改正前の各部課の分掌する事務事業及び各部課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規程による改正後の各部課及び場の分掌する事務事業及び各部課及び場の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。

(平成6年7月水道局規程第6号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局事務分掌規程、横浜市水道局係設置規程及び横浜市水道局水道線路管理事務所規程並びに前項の規定による廃止前の横浜市水道局調整センター規程及び横浜市水道局保土ケ谷、磯子及び港北工事事務所規程の規定による次表の左欄に掲げる部の課、管理所、センター、係若しくは事務所の課長、管理所の所長、センターの所長、係長若しくは事務所の所長に補せられ、又はこれらの課、管理所、センター、係若しくは事務所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市水道局事務分掌規程、横浜市水道局係設置規程及び横浜市水道局水道線路管理事務所規程の規定による次表の右欄に掲げる部の課、管理所、係若しくは事務所の課長、管理所の所長、係長若しくは事務所の所長に補せられ、又はこれらの課、管理所、係若しくは事務所に勤務を命ぜられたものとする。

課係等

課係等

施設部

配水課

事務係

配水係

管路情報係

電機管理係

配水部

配水課

事務係

配水係

管路情報係

浄水部

浄水課

電機係

施設課

営繕係

電機係

建設部

施設課

営繕係

電機係

中部配水管理所

事務係

配水係

特別工事係

工事係

配水部

中部配水管理所

事務係

配水係

配水工事係

維持係

北部配水管理所

事務係

配水係

特別工事係

工事係

北部配水管理所

事務係

配水係

配水工事係

維持係

西部配水管理所

事務係

配水係

特別工事係

工事係

西部配水管理所

事務係

配水係

配水工事係

維持係

南部配水管理所

事務係

配水係

特別工事係

工事係

南部配水管理所

事務係

配水係

配水工事係

維持係

漏水管理所

管理係

工事係

漏水管理所

管理係

工事係

工業用水課

事務係

施設係

工業用水道管理事務所

工業用水課

事務係

施設係

工業用水道管理事務所

浄水部

西谷浄水場

青山水源事務所

谷ケ原取水事務所

相模原沈澱事務所

川井浄水事務所

浄水部

川井浄水場

青山水源事務所

谷ケ原取水事務所

相模原沈澱事務所

事務係

調整センター

事務係

運用係

電機係

浄水課

事務係

管理係

電機係

工事部

計画課

事務係

計画係

建設部

計画課

事務係

計画係

設計課

事務係

設計第一係

設計第二係

北部建設課

南部建設課

北部建設課

事務係

設計係

設計係

工事課

事務係

保土ケ谷工事事務所

磯子工事事務所

港北工事事務所

南部建設課

事務係

北部建設課

工事係

南部建設課

工事係

北部建設課

工事係

(平成12年10月水道局規程第11号)

この規程は、平成12年10月23日から施行する。

(平成15年4月水道局規程第8号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月水道局規程第2号)

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月水道局規程第2号)

この規程は、平成19年3月11日から施行する。

(平成19年3月水道局規程第13号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月水道局規程第3号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局事務分掌規程、横浜市水道局係設置規程及び横浜市水道局水道線路管理事務所規程の規定による次表の左欄に掲げる課若しくは係の課長若しくは係長に補せられ、又はこれらの課若しくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この規程の施行の日において、それぞれこの規程による改正後の横浜市水道局事務分掌規程、横浜市水道局係設置規程及び横浜市水道局水道線路管理事務所規程の規定による次表の右欄に掲げる課若しくは係の課長若しくは係長に補せられ、又はこれらの課若しくは係に勤務を命ぜられたものとする。

課係等

課係等

総務部

人事課

労務係

人事部

人事課

人事係

給与係

給与係

人材開発課

研修係

人材開発課

研修係

技術研修係

技術研修係

 

資産活用担当

 

事業推進部

資産活用課

 

横浜の水プロモーション担当

 

 

横浜の水プロモーション課

 

浄水部

浄水課

事務係

浄水部

浄水課

事業管理係

西谷浄水場

鶴ケ峰浄水事務所

西谷浄水場

 

施設部

工業用水課

事務係

施設部

工業用水課

事業管理係

管理係

設計工事係

(平成26年3月水道局規程第2号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月水道局規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月水道局規程第5号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

横浜市水道局水道線路管理事務所規程

昭和30年1月20日 水道局管理規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第2章 道/第2節
沿革情報
昭和30年1月20日 水道局管理規程第1号
昭和30年7月 水道局管理規程第5号
昭和32年1月 水道局管理規程第2号
昭和35年2月 水道局管理規程第3号
昭和36年9月 水道局管理規程第23号
昭和37年12月 水道局管理規程第8号
昭和39年4月 水道局管理規程第15号
昭和43年11月 水道局管理規程第17号
昭和44年9月 水道局管理規程第20号
昭和45年2月 水道局管理規程第1号
昭和45年12月 水道局管理規程第23号
昭和46年5月 水道局管理規程第8号
平成6年7月 水道局管理規程第6号
平成12年10月19日 水道局管理規程第11号
平成15年4月1日 水道局規程第8号
平成18年3月15日 水道局規程第2号
平成19年3月5日 水道局規程第2号
平成19年3月30日 水道局規程第13号
平成22年3月31日 水道局規程第3号
平成26年3月31日 水道局規程第2号
令和3年3月25日 水道局規程第3号
令和4年3月25日 水道局規程第5号