○横浜市水道局水道技術管理者の職務に関する規程
昭和46年5月25日
水道局規程第9号
横浜市水道局水道技術管理者の職務に関する規程を次のように定める。
横浜市水道局水道技術管理者の職務に関する規程
(趣旨)
第1条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務の範囲については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(技術管理者の職務)
第2条 技術管理者は、次の各号に規定する職務に従事し、及びこれらの職務に従事する他の職員について、必要な技術的指導及び監督を行う。
(1) 水道施設が法第5条に規定する施設基準に適合しているかどうかの検査(法第22条の2第2項に規定する点検を含む。)に関すること。
(2) 法第13条第1項に規定する水質検査及び施設検査に関すること。
(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(4) 法第20条第1項に規定する水質検査に関すること。
(5) 法第21条第1項に規定する健康診断に関すること。
(6) 法第22条に規定する衛生上必要な措置に関すること。
(7) 法第22条の3第1項の台帳の作成に関すること。
(8) 法第23条第1項に規定する給水の緊急停止に関すること。
(9) 法第37条前段に規定する給水停止に関すること。
(10) 水質汚染時における取水、配水の停止及び制限に関すること。
(11) その他水道の管理について技術上の職務に関すること。
3 技術管理者は、管理者が法第24条の3第1項の規定により水道の管理に関する技術上の業務の委託を受けたときは、当該委託を受けた業務に係る同条第3項に規定する受託水道業務技術管理者として、当該委託を受けた業務の範囲内において、第1項各号に掲げる職務に従事し、並びにこれらの職務に従事する他の職員に対して必要な技術的指導及び監督を行うものとする。
(技術管理補助者の設置等)
第3条 前条第1項各号に規定する技術管理の職務を補助し、当該職務の円滑な処理を図るため、水道局に水道技術管理補助者(以下「技術管理補助者」という。)を置く。
2 技術管理補助者は、横浜市水道局事務分掌規程(昭和27年10月水道局規程第2号)第1条の2に規定する課及び場(経営企画課、経理課、情報システム課、総務課、資産活用課、広報課、サービス推進課、工業用水課、契約第一課及び契約第二課を除く。)並びに同規程第3条第1項に規定する給水工事受付センター及び水道事務所の長をもって充てる。
3 技術管理補助者の職務分担については、技術管理者が別に定める。
(委任)
第4条 この規程の実施について必要な事項は、技術管理者が別に定める。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年2月水道局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年10月水道局規程第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月水道局規程第8号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月水道局規程第13号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月水道局規程第4号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月水道局規程第1号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年5月水道局規程第4号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月水道局規程第9号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月水道局規程第7号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月水道局規程第3号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月水道局規程第1号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月水道局規程第4号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月水道局規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月水道局規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月水道局規程第5号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月水道局規程第10号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月水道局規程第5号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
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