○横浜市水道局統計取扱規程
昭和28年1月12日
水道局規程第1号
横浜市水道局統計取扱規程を次のように定める。
横浜市水道局統計取扱規程
第1条 水道局の統計取扱は、この規程の定めるところによる。
第2条 各課長(課に準ずる事業所の長を含む。以下同じ。)は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)の依頼するところにより、統計資料を作成し、年1回総務課長に送付しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、随時、各課長に対し、必要な統計資料の送付を求めることができる。
第3条 総務課長は、毎事業年度の終了後、前条第1項の統計資料を整理統合し、水道事業・工業用水道事業統計年報を、速やかに、作成しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和28年12月水道局規程第17号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和30年10月水道局規程第10号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和30年8月2日から適用する。
付則(昭和34年9月水道局規程第7号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和35年2月水道局規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和36年9月水道局規程第23号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年4月水道局規程第15号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年4月水道局規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年2月水道局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月水道局規程第4号) 抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月水道局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月水道局規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
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