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○横浜市水道局統計取扱規程

昭和28年1月12日

水道局規程第1号

横浜市水道局統計取扱規程を次のように定める。

横浜市水道局統計取扱規程

第1条 水道局の統計取扱は、この規程の定めるところによる。

第2条 各課長(課に準ずる事業所の長を含む。以下同じ。)は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)の依頼するところにより、統計資料を作成し、年1回総務課長に送付しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、随時、各課長に対し、必要な統計資料の送付を求めることができる。

第3条 総務課長は、毎事業年度の終了後、前条第1項の統計資料を整理統合し、水道事業・工業用水道事業統計年報を、速やかに、作成しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和28年12月水道局規程第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和30年10月水道局規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和30年8月2日から適用する。

(昭和34年9月水道局規程第7号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和35年2月水道局規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和36年9月水道局規程第23号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月水道局規程第15号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月水道局規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年2月水道局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年6月水道局規程第4号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年3月水道局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月水道局規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
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横浜市水道局統計取扱規程

昭和28年1月12日 水道局管理規程第1号

(平成28年3月31日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第2章 道/第1節
沿革情報
昭和28年1月12日 水道局管理規程第1号
昭和28年12月 水道局管理規程第17号
昭和30年10月 水道局管理規程第10号
昭和34年9月 水道局管理規程第7号
昭和35年2月 水道局管理規程第3号
昭和36年9月 水道局管理規程第23号
昭和39年4月 水道局管理規程第15号
昭和40年4月 水道局管理規程第5号
昭和50年2月 水道局管理規程第2号
平成3年6月3日 水道局管理規程第4号
平成16年3月25日 水道局規程第2号
平成28年3月31日 水道局規程第5号