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○横浜市水道局公印規程

昭和36年9月11日

水道局規程第24号

横浜市水道局公印規程を次のように定める。

横浜市水道局公印規程

横浜市水道局公印規程(昭和36年4月水道局規程第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 水道局における公印の種類、保管、使用等について必要な事項は、この規程の定めるところによる。

(公印の種類及び種別)

第2条 公印は、庁印及び職印の2種類とし、局印は局名をもって発する文書に用いる。

2 公印は、一般公印及び専用公印とする。

3 専用公印は、特定された用途に限り使用し、一般公印は、専用公印を使用すべき場合以外の場合に使用する。

(公印の寸法等)

第3条 公印の寸法は別表のとおりとする。

2 公印の書体は、れい書とする。

3 水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める公印の印影は、告示する。

(公印管守者の設置)

第4条 公印を管守させるため、公印管守者(以下「管守者」という。)を置く。

2 管守者、公印の管守場所及び管守者に管守させる公印は、次のとおりとする。

公印

管守者

管守場所

執務時間中

執務時間外

局印、管理者印(専用公印を除く。以下同じ。)、刷込専用管理者印、管理者職務代理者印、局長印、水道技術管理者印

総務部総務課長

総務部総務課

管守者の指定する場所

辞令専用管理者印

総務部人事課長

総務部人事課

同上

契約事務専用管理者印

主管課長

主管課

同上

部長印

部の庶務担当課長

部の庶務担当課

同上

課長印

主管課長

主管課

同上

給水工事受付センター長印、水道事務所長印、浄水場長印、水源林管理所長印

主管事業所の長

主管事業所

同上

横浜市水道局工事安全担当員印

横浜市水道局工事安全担当員

主管事業所

同上

青山水源事務所長印

主管事業所の長

主管事業所

同上

金銭企業出納員印、物品企業出納員印、分任企業出納員印、副金銭企業出納員印、副物品企業出納員印、副分任企業出納員印

当該職員

当該職員が勤務する課(課に準ずる事業所を含む。)

同上

自動振替払専用前渡金取扱者印

経営部経理課経理係長

経営部経理課

同上

3 管守者は、盗難、不正使用等のないよう公印の管守を厳重にしなければならない。

(公印管守補助者)

第5条 管守者は、公印管守補助者(以下「管守補助者」という。)を指定して管守者の職務を補助させなければならない。

(押印手続)

第6条 公印を使用する場合は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公印を使用しようとする者は、文書管理システム(横浜市水道局行政文書管理規程(平成12年3月水道局規程第4号)第2条第2項に規定する文書管理システムをいう。以下同じ。)に公印の使用の申請を登録し、押印を必要とする文書を管守者又は管守補助者に提示しなければならない。ただし、文書管理システムにおける電子決裁(電子的な方法により回議し、及び決裁を得ることをいう。以下同じ。)の方法以外の方法により決裁を受けた場合にあっては、押印を必要とする文書に決裁文書を添えて、管守者又は管守補助者に提示しなければならない。

(2) 管守者又は管守補助者は、前号の規定により提示された文書を審査し、押印を適当と認めたときは、電子決裁の方法により決裁を受けた場合にあっては文書管理システムに承認の意思を登録した上、電子決裁の方法以外の方法により決裁を受けた場合にあっては決裁文書に認印し、又は署名した上、押印させなければならない。

(公印の印影の刷込み等)

第6条の2 一定の字句及び内容の文書を多数印刷する場合においては、管守者の承認を得て、公印の印影を当該文書と同時に印刷することにより、当該公印の押印に代えることができる。

2 一定の字句及び内容の文書を電子計算機を利用して作成する場合においては、管守者の承認を得て、当該電子計算機に記録した公印の印影を当該文書と同時に打ち出すことにより、当該公印の押印に代えることができる。

3 第1項の規定により公印の印影が刷り込まれた文書については、主管課長は、保管を厳重にし、当該文書の不正使用がないよう注意するとともに、必要に応じて公印刷込文書処理簿(第1号様式)を備え、その使用状況を明らかにしておかなければならない。

4 第2項の規定により文書を作成する場合においては、主管課長は、当該文書の偽造及び不正使用を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(新調、改刻、廃止)

第7条 公印を新調、改刻または廃止(以下「新調等」という。)しようとするときは、あらかじめ管理者の決裁を得なければならない。

(廃止した公印の保存及び廃棄)

第7条の2 管守者は、公印を廃止したときは、速やかに、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に保管換えの手続をとらなければならない。

2 総務課長は、廃止した公印(以下「廃止公印」という。)を次に定める期間保存しなければならない。

(1) 局印、管理者印、刷込専用管理者印、契約事務専用管理者印、管理者職務代理者印及び局長印については、永年

(2) 前号に掲げる公印以外の公印については、廃印後10年

3 総務課長は、前項第2号に規定する保存期間を経過した廃止公印を、焼却等適当な方法で廃棄処分に付さなければならない。

(公印台帳)

第8条 総務課長は、公印台帳(第2号様式)を備え、公印の新調等の都度必要な事項を記載し、及び整理しなければならない。

(公印の使用状況調査)

第9条 総務課長は、公印の保管、使用状況その他について調査し、及び報告を求めることができる。

(事故報告)

第10条 管守者は、公印の盗難、紛失その他の事故があったときは、文書により直ちに総務課長を経て管理者に報告しなければならない。

(施行細目)

第11条 この規程の施行について必要な事項は、総務課長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、現に使用する公印は、この規程により新調した公印とみなす。

(昭和39年4月水道局規程第15号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月水道局規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和40年9月水道局規程第15号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月水道局規程第8号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年5月水道局規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年5月水道局規程第8号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月水道局規程第14号) 抄

この規程は、昭和46年7月5日から施行する。

(昭和46年9月水道局規程第17号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年11月水道局規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和47年11月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に公印管守者が保管している廃止した公印は、すみやかに、総務部庶務課長に保管換えの手続をとらなければならない。

(昭和48年2月水道局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月水道局規程第17号)

この規程は、昭和49年11月1日から施行する。

(昭和51年4月水道局規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月水道局規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年10月水道局規程第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月水道局規程第3号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年6月水道局規程第10号)

この規程は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和58年3月水道局規程第2号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年6月水道局規程第5号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月水道局規程第9号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、昭和61年11月3日から施行する。

(昭和62年6月水道局規程第8号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年9月水道局規程第13号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、昭和62年9月28日から施行する。

(平成元年1月水道局規程第1号)

この規程は、平成元年2月1日から施行する。

(平成2年6月水道局規程第13号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年6月水道局規程第4号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年5月水道局規程第8号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年7月水道局規程第12号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成5年8月1日から施行する。

(平成6年7月水道局規程第6号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年8月水道局規程第11号)

この規程は、平成10年9月1日から施行する。

(平成12年3月水道局規程第3号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月水道局規程第2号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年5月水道局規程第4号) 抄

(施行期日)

1 この規定は、公布の日から施行する。

(平成15年2月水道局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(横浜市水道局刷込専用職印の使用に関する規程の廃止)

2 横浜市水道局刷込専用職印の使用に関する規程(昭和39年12月水道局規程第29号)は、廃止する。

(平成17年4月水道局規程第4号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年4月水道局規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年11月水道局規程第11号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成18年11月6日から施行する。

(平成20年3月水道局規程第9号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月水道局規程第3号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月水道局規程第1号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月水道局規程第4号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月水道局規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月水道局規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月水道局規程第5号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月水道局規程第10号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年3月水道局規程第5号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表

区分

寸法

摘要

局印

ミリメートル

方 35

 

職印

管理者印

24

 

管理者職務代理者印

24

 

局長印

21

 

その他の職印

21

 

(備考) 専用公印の寸法は、用途、字数等により適宜変更することができる。

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-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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横浜市水道局公印規程

昭和36年9月11日 水道局管理規程第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第2章 道/第1節
沿革情報
昭和36年9月11日 水道局管理規程第24号
昭和39年4月 水道局管理規程第15号
昭和40年4月 水道局管理規程第5号
昭和40年9月 水道局管理規程第15号
昭和43年3月 水道局管理規程第8号
昭和44年5月 水道局管理規程第10号
昭和46年5月 水道局管理規程第8号
昭和46年6月 水道局管理規程第14号
昭和46年9月 水道局管理規程第17号
昭和47年11月 水道局管理規程第15号
昭和48年2月 水道局管理規程第1号
昭和49年10月 水道局管理規程第17号
昭和51年4月 水道局管理規程第3号
昭和52年4月 水道局管理規程第7号
昭和55年10月 水道局管理規程第18号
昭和57年3月 水道局管理規程第3号
昭和57年6月 水道局管理規程第10号
昭和58年3月 水道局管理規程第2号
昭和60年6月 水道局管理規程第5号
昭和61年10月 水道局管理規程第9号
昭和62年6月 水道局管理規程第8号
昭和62年9月 水道局管理規程第13号
昭和64年1月 水道局管理規程第1号
平成2年6月 水道局管理規程第13号
平成3年6月 水道局管理規程第4号
平成5年5月 水道局管理規程第8号
平成5年7月 水道局管理規程第12号
平成6年7月 水道局管理規程第6号
平成10年8月 水道局管理規程第11号
平成12年3月31日 水道局管理規程第3号
平成13年3月30日 水道局規程第2号
平成14年5月1日 水道局規程第4号
平成15年2月14日 水道局規程第2号
平成17年4月1日 水道局規程第4号
平成17年4月25日 水道局規程第13号
平成18年11月2日 水道局規程第11号
平成20年3月31日 水道局規程第9号
平成22年3月31日 水道局規程第3号
平成24年3月30日 水道局規程第1号
平成28年3月31日 水道局規程第4号
令和2年3月25日 水道局規程第5号
令和3年3月25日 水道局規程第3号
令和4年3月25日 水道局規程第5号
令和4年9月22日 水道局規程第10号
令和6年3月29日 水道局規程第5号