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○横浜市水道局公示令達規程

昭和36年4月1日

水道局規程第4号

横浜市水道局公示令達規程を次のように定める。

横浜市水道局公示令達規程

(趣旨)

第1条 水道局の公示及び令達の種類、形式その他必要な事項は、この規程の定めるところによる。

(公示令達の種類等)

第2条 公示及び令達の種類は、次のとおりとする。

(1) 公示

 水道局規程

 水道局告示

 水道局公告

(2) 令達

 水道局達

 水道局指令

2 前項に規定する公示及び令達〔水道局指令(以下「指令」という。)を除く。以下次項において同様とする。〕は、種類ごとに毎年その年の追番号をつけるものとする。

3 前項に規定する公示及び令達の番号等は、総務部総務課において公示令達番号簿(第1号様式)により整理するものとする。ただし、調達手続に関する水道局公告の番号等については、契約部契約第一課において整理するものとする。

4 指令は、年度ごとに追番号をつけるものとする。

5 指令の番号等は、指令事務を扱う課等(横浜市水道局行政文書管理規程(平成12年3月水道局規程第4号。以下「行政文書管理規程」という。)第5条第2項に規定する課等をいう。以下同じ。)において、行政文書管理規程第2条第2項に規定する文書管理システムにより整理するものとする。

6 前項の規定にかかわらず、行政文書管理規程第9条に規定するシステム外文書に係る指令の番号等は、指令事務を扱う課等において、指令の種類ごとに指令番号簿(第2号様式)により整理するものとする。この場合において、整理する番号は、前項の規定により整理する番号と重複しないようにしなければならない。

(公示令達の方法)

第3条 公示及び令達は、特別の事情がある場合を除くほか、文書をもって行なう。

(公示令達の形式)

第4条 公示及び令達は、左横書きとする。ただし、次の各号に掲げるものについては、縦書きとすることができる。

(1) 法令の規定により縦書きに定められた様式

(2) 他の官公署が縦書きに定めている様式

2 前項に規定するもののほか、公示及び令達の形式は、横浜市公示令達規則(昭和36年4月横浜市規則第18号)第3条第2項の規定により市長が定める形式を準用する。

1 この規程は、公布の日から施行し、同日以後に公布し、または令達する公示及び令達から適用する。

3 横浜市公営企業組織条例の一部を改正する条例(昭和36年3月横浜市条例第2号)等の制定に伴い改廃を要する関係規程等で、この規程施行前の起案に係るものを、この規程施行後に公布し、または令達する場合においては、第1項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

4 この規程施行の際、現に効力を有する公示及び例達で縦書きのものは、この規程施行後に改正の必要を生じた際、左横書きに改めるものとする。

(昭和40年4月水道局規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年11月水道局規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和47年度における指令の番号は、横浜市水道局公示令達規程第2条第4項の規定にかかわらず、この規程施行の日から新たに追番号をつけるものとする。

3 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の横浜市水道局公示令達規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成3年6月水道局規程第4号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年5月水道局規程第88号)

この規程は、平成5年8月1日から施行する。

(平成6年3月水道局規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市水道局公示令達規程、横浜市水道事業管理者が管理する公文書の公開等に関する規程、横浜市水道事業管理者が管理する電子計算機処理等に係る個人情報の保護に関する規程、横浜市水道局企業職員休暇規程、横浜市水道局企業職員の職務に専念する義務の免除等の手続に関する規程、横浜市水道局企業職員の懲戒の手続及び効果に関する規程、横浜市水道局会計規程、横浜市水道局公共工事の前払金に関する規程、横浜市水道局企業職員の職務発明に関する規程、横浜市水道局公舎管理規程、横浜市水道条例施行規程及び横浜市水道局給水工事代行店規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成10年9月水道局規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 公示令達で、この規程施行前の起案に係るものを、この規程施行後に公布し、又は令達する場合においては、なお従前の例によることができる。

(平成17年4月水道局規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の横浜市水道局公示令達規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成し、又は取得する行政文書(横浜市水道局行政文書管理規程(平成12年3月水道局規程第4号)第2条第1項に規定する行政文書をいう。以下同じ。)に係る指令の番号等の整理について適用し、施行日前に作成し、又は取得した行政文書に係る指令の番号等の整理については、なお従前の例による。

3 施行日において横浜市水道局行政文書管理規程の一部を改正する規程(平成17年4月水道局規程第5号)附則第3項に規定する総務局行政部法制課長が管理するサーバーに接続されていない課等において、施行日から当該サーバーに接続される日までの間に作成し、又は取得する行政文書に係る指令の番号等の整理については、前項の規定にかかわらず、この規程による改正前の横浜市水道局公示令達規程の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年3月水道局規程第9号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

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-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市水道局公示令達規程

昭和36年4月1日 水道局管理規程第4号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第2章 道/第1節
沿革情報
昭和36年4月1日 水道局管理規程第4号
昭和40年4月 水道局管理規程第5号
昭和47年11月 水道局管理規程第16号
平成3年6月 水道局管理規程第4号
平成5年5月 水道局管理規程第88号
平成6年3月 水道局管理規程第1号
平成10年9月24日 水道局管理規程第13号
平成17年4月25日 水道局規程第12号
平成20年3月31日 水道局規程第9号