○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
昭和41年12月27日
規則第81号
注 昭和62年6月から改正経過を注記した。
地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則をここに公布する。
地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、横浜市公営企業に従事する職員の職のうち、市長が定める職を定めるものとする。
(範囲)
第2条 前条に規定する職は、担当理事、部長、担当部長、課長、室長、担当課長及び課長補佐の職並びに次に掲げる職とする。
(1) 水道局
ア 給水工事受付センター、水道事務所、浄水場及び水源林管理所の長の職
イ 係及び事務所の長、副所長並びに担当係長の職
(2) 交通局
ア 本部、安全教育センター、総合司令所、駅務管理所、乗務管理所、保守管理所及び営業所の長の職
イ 総合司令所の副所長、運輸司令長及び電気司令長、駅務管理所副所長、管区駅長及び管区副駅長、乗務管理所副所長、営業所副所長並びに保守管理所の施設区長、検車区長、検修区長、電気区長及び設備区長の職
ウ 係長及び担当係長の職
(3) 医療局病院経営本部
ア 病院経営副本部長、病院長、副病院長、センター長、副センター長、副室長、診療科長、診療科医長、技士長、技師長、副リハビリテーション部長、薬剤部副薬剤部長及び看護部副看護部長の職
イ 病院経営部総務課、病院経営課及び人事課並びに市民病院経営戦略室経営戦略課及び管理部総務課並びに脳卒中・神経脊椎センター管理部総務課の係長及び担当係長の職
(昭62規則80・昭63規則65・平元規則52・平2規則59・平3規則41・平5規則10・平5規則53・平5規則88・平6規則64・平7規則70・平8規則37・平9規則56・平10規則47・平10規則69・平11規則40・平12規則89・平14規則47・平16規則46・平17規則70・平18規則84・平18規則141・平19規則37・平19規則82・平19規則104・平20規則5・平20規則39・平21規則39・平22規則30・平23規則38・平24規則37・平25規則44・平26規則75・平27規則38・平28規則48・平29規則27・平30規則36・令2規則34・令4規則27・令4規則61・令5規則21・令6規則28・一部改正)
付則
この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
付則(昭和42年11月規則第82号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。
付則(昭和43年2月規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年2月1日から適用する。
付則(昭和43年3月規則第12号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和43年4月規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年3月10日から適用する。
付則(昭和43年5月規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年9月規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年4月規則第37号)
この規則は、昭和44年4月17日から施行する。
付則(昭和44年5月規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年4月規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年9月規則第107号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年5月規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、第2条第1号ウに係る改正規定は、昭和46年4月26日から適用する。
付則(昭和46年6月規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年6月規則第72号の2)
この規則は、昭和46年7月5日から施行する。
付則(昭和47年4月規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年6月規則第90号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年5月規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月規則第148号)
この規則は、昭和49年11月1日から施行する。
附則(昭和50年2月規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年9月規則第96号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年6月規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年10月規則第115号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月規則第51号)
この規則は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和56年5月規則第69号)
この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
附則(昭和57年3月規則第51号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月規則第41号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年6月規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月規則第65号)
この規則は、昭和63年5月1日から施行する。
附則(平成元年5月規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2号イ自動車部の部に係る改正規定は、平成3年6月28日から施行する。
附則(平成5年3月規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年5月規則第53号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月規則第88号)
この規則は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成6年7月規則第64号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月規則第70号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月規則第37号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月規則第56号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年5月規則第47号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年8月規則第69号)
この規則は、平成10年9月1日から施行する。
附則(平成11年4月規則第40号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月規則第89号) 抄
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年5月規則第47号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成16年4月規則第46号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成17年4月規則第70号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月規則第84号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成18年11月規則第141号)
この規則は、平成18年11月6日から施行する。
附則(平成19年3月規則第37号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成19年7月規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月規則第104号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月規則第5号)
この規則は、平成20年2月9日から施行する。
附則(平成20年3月規則第39号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月規則第39号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月規則第30号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月規則第38号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月規則第37号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月規則第44号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月規則第75号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月規則第38号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月規則第48号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月規則第27号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月規則第36号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月規則第34号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月規則第27号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和4年9月規則第61号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月規則第21号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月規則第28号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
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