○横浜市公営企業の主要職員の範囲を定める規則
昭和27年10月1日
規則第65号
横浜市公営企業の主要職員の範囲を定める規則を次のように定める。
横浜市公営企業の主要職員の範囲を定める規則
(目的)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する主要な職員の範囲を定めることを目的とする。
(主要な職員の範囲)
第2条 水道局、交通局又は医療局病院経営本部における主要な職員とは、水道局、交通局又は医療局病院経営本部に勤務する職員で課長以上の職にある者をいう。
(平17規則66・平27規則38・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年12月規則第87号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に課長以上の職にある者は、この規則による改正後の横浜市公営企業の主要職員の範囲を定める規則第2条に規定する主要な職員とみなす。
附則(平成17年4月規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月規則第38号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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