○租税特別措置法に基づく横浜市優良宅地造成認定規則
昭和49年7月5日
規則第87号
注 平成元年3月から改正経過を注記した。
租税特別措置法に基づく横浜市優良宅地造成認定規則をここに公布する。
租税特別措置法に基づく横浜市優良宅地造成認定規則
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号イ若しくは第63条第3項第7号イ又は事務処理の特例に関する条例(平成11年神奈川県条例第41号)第3条の規定により市長に委任された法第28条の4第3項第5号イ、第63条第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハの規定に基づく宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定(以下「認定」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平元規則18・平8規則94・平12規則98・平16規則35・令5規則76・一部改正)
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添えなければならない。
(1) 設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載した設計説明書
(2) 次の表により作成した設計図
図書の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
土地利用計画図 | 造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公共施設の位置 | 1,000分の1以上 |
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造成計画平面図 | 造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配 | 1,000分の1以上 |
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造成計画断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤面 | 1,000分の1以上 | 高低差の著しい箇所について作成すること。 |
排水施設計画平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 500分の1以上 |
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給水施設計画平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置 | 500分の1以上 | 市水道と接続する位置及び規模(遠隔地点であれば別途導水計画図を添付する。)を明記すること。 |
がけの断面図 | がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法 | 50分の1以上 | 1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2.0メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1.0メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2.0メートルを超えるがけについて作成すること。 2 擁壁で覆われるがけ面については、土質に関する事項は、明示する必要がない。 |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込コンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法 | 50分の1以上 |
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(3) 造成区域の位置を表示した縮尺50,000分の1以上の造成区域位置図
(4) 造成の区域、その区域を表示するのに必要な市町村界等並びに造成に係る土地の地番及び形状を表示した縮尺2,500分の1以上の造成区域図
(5) 造成区域内の土地の登記事項証明書
(6) 造成区域内の公図の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
(平6規則41・令5規則76・一部改正)
(認定の基準)
第3条 市長は、認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準に適合していると認めるときは、認定をするものとする。
(1) 都市計画法第36条第2項に規定する検査済証の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)
第6条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定に基づく土地区画整理事業の工事が完了した後、換地処分により取得した宅地について認定を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告(以下「換地処分公告」という。)後、優良宅地造成認定申請書(土地区画整理事業用)(第4号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、同法第98条第1項の規定に基づき仮換地の指定をした宅地であって、既に造成を完了し、かつ、同法第103条第1項に規定する換地処分をすることが確実であるものについて認定を受けようとする者は、換地処分公告前に、当該申請書を市長に提出することができるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添えなければならない。
(1) 認定申請に係る土地の登記事項証明書
(2) 認定申請に係る土地の公図の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(平元規則18・平12規則98・令5規則76・一部改正)
(申請書等の提出部数)
第7条 この規則の規定による申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本及び副本各1部とする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、認定に関し必要な事項は、建築局長及び都市整備局長が定める。
(平17規則70・平22規則29・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月規則第74号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和55年7月規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月規則第88号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月規則第16号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月規則第41号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成8年9月規則第94号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の租税特別措置法に基づく横浜市優良宅地造成認定規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成12年3月規則第98号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の租税特別措置法に基づく横浜市優良宅地造成認定規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成16年3月規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の租税特別措置法に基づく横浜市優良住宅新築認定規則及び租税特別措置法に基づく横浜市優良宅地造成認定規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成17年4月規則第70号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際現に第31条の規定による改正前の横浜市放置自動車及び沈船等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第52条の規定による改正前の横浜市土地区画整理事業清算金徴収交付事務取扱規則、第72条の規定による改正前の租税特別措置法に基づく横浜市優良宅地造成認定規則及び第74条の規定による改正前の横浜市開発登録簿閲覧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月規則第29号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和5年5月規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年5月26日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類(第8条の規定による改正前の横浜市宅地造成等規制法施行細則第1号様式を除く。)は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和5年10月規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の租税特別措置法に基づく横浜市優良宅地造成認定規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
(平元規則18・全改、平2規則16・平6規則41・平8規則94・平12規則98・平16規則35・令5規則47・令5規則76・一部改正)
(平2規則16・全改、平6規則41・平8規則94・平12規則98・平16規則35・令5規則76・一部改正)
(平2規則16・全改、平6規則41・平8規則94・平12規則98・平16規則35・平17規則70・令5規則76・一部改正)
(平元規則18・全改、平2規則16・平6規則41・平8規則94・平12規則98・平16規則35・令5規則76・一部改正)
(平2規則16・全改、平6規則41・平8規則94・平12規則98・平16規則35・令5規則76・一部改正)
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