○租税特別措置法に基づく横浜市優良住宅新築認定規則
昭和49年7月5日
規則第86号
注 昭和62年5月から改正経過を注記した。
租税特別措置法に基づく横浜市優良住宅新築認定規則をここに公布する。
租税特別措置法に基づく横浜市優良住宅新築認定規則
(趣旨)
第1条 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号ロ、第63条第3項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニ又は事務処理の特例に関する条例(平成11年神奈川県条例第41号)第3条の規定により市長に委任された法第28条の4第3項第6号、第63条第3項第6号、第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく住宅の新築又は建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定(以下「認定」という。)については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(昭62規則123・平元規則17・平5規則39・平7規則21・平8規則93・平12規則95・平16規則35・平17規則73・平17規則129・平20規則3・平21規則77・令5規則75・一部改正)
(認定の申請)
第2条 認定を受けようとする者は、住宅の新築又は建設後に、優良住宅新築認定申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請の場合において、認定が可能な程度に建設工事が進ちょくしているときは、当該建設工事完了前に、申請書を市長に提出することができる。
(1) 優良住宅新築認定申告書(第2号様式)
(2) 住宅の敷地の用に供される一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)及び敷地の面積計算書並びに敷地の区分及び家屋の位置を記載した図面
(3) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項に規定する確認済証又はその写し及び同法第7条第5項に規定する検査済証又はその写し(前項ただし書の場合においては、同法第6条第4項に規定する確認済証又はその写しに限る。)
(5) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第6条に規定する免許証又はその写し、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)第5条第2項に規定する一級建築士免許証若しくは二級建築士免許証又はその写し並びに工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を証する書類又はその写し
(6) 請負契約書その他の書類の写しで、住宅の建築費の証明となるもの
(7) 総建築費及びその細目並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載した建築費計算書
(8) その他市長が必要と認める書類
(平元規則17・平5規則39・平7規則21・平11規則52・平16規則35・平17規則73・平17規則129・平20規則3・平21規則77・一部改正)
第3条 住宅の建設工事完了前に、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた者が、当該建設工事完了後に、法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定を受けようとするときは、申請書に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた旨及び当該認定番号を記載して、これを市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添えなければならない。
(1) 建築基準法第7条第5項に規定する検査済証又はその写し
(2) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた後に、設計上の事項を変更したときは、当該変更事項に関する図書
(3) その他市長が必要と認める書類
(昭62規則123・平元規則17・平5規則39・平7規則21・平8規則93・平11規則52・平16規則35・平17規則73・平17規則129・平20規則3・平21規則77・令5規則75・一部改正)
(認定の基準)
第4条 市長は、認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築又は建設が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準に適合していると認めるときは、認定をするものとする。
(申請書等の提出部数)
第6条 この規則の規定による申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本及び副本各1部とする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、認定に関し必要な事項は、建築局長が定める。
(平17規則73・平22規則29・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年6月規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月規則第88号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年5月規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年10月規則第123号)
この規則は、昭和62年11月1日から施行する。
附則(昭和63年5月規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の租税特別措置法に基づく横浜市優良住宅新築認定規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成元年8月規則第84号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の租税特別措置法に基づく横浜市優良住宅新築認定規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成2年3月規則第16号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年4月規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月規則第39号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月規則第41号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成7年3月規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年9月規則第93号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の租税特別措置法に基づく横浜市優良住宅新築認定規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成11年4月規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市駐車場条例施行規則、横浜市中高層建築物等の建築に係る住環境の保全等に関する条例施行規則、横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例施行規則、租税特別措置法に基づく横浜市優良住宅新築認定規則及び租税特別措置法に基づく横浜市良質住宅新築認定規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成12年3月規則第95号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の租税特別措置法に基づく横浜市優良住宅新築認定規則及び租税特別措置法に基づく横浜市優良宅地造成認定規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成17年4月規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の租税特別措置法に基づく横浜市優良住宅新築認定規則及び第3条の規定による改正前の横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成17年9月規則第129号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第3条の規定による改正前の横浜市建築基準法施行細則及び第4条の規定による改正前の租税特別措置法に基づく横浜市優良住宅新築認定規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成20年1月規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の租税特別措置法に基づく横浜市優良住宅新築認定規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成21年7月規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の租税特別措置法に基づく横浜市優良住宅新築認定規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成22年3月規則第29号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和5年10月規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の租税特別措置法に基づく横浜市優良住宅新築認定規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
(平5規則39・全改、平6規則41・平7規則21・平8規則93・平11規則52・平16規則35・平17規則73・平17規則129・平20規則3・平21規則77・令5規則75・一部改正)
(平5規則39・全改、平7規則21・平16規則35・平17規則73・平17規則129・平20規則3・平21規則77・一部改正)
(平2規則16・全改、平5規則39・平7規則21・平8規則93・平16規則35・平17規則73・平17規則129・平20規則3・平21規則77・令5規則75・一部改正)
(平2規則16・全改、平5規則39・平7規則21・平8規則93・平16規則35・平17規則73・平17規則129・平20規則3・平21規則77・令5規則75・一部改正)
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