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○横浜市旧宅地造成等規制法等施行細則

昭和37年7月31日

規則第56号

注 昭和62年3月から改正経過を注記した。

〔横浜市宅地造成等規制法施行細則〕をここに公布する。

横浜市旧宅地造成等規制法等施行細則

(趣旨)

第1条 旧宅地造成等規制法(宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。以下「一部改正法」という。)による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)をいう。以下同じ。)第3条第1項の規定による指定がされている宅地造成工事規制区域の区域内における宅地造成に関する工事に係る申請等の手続等及び宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第4条第1項に規定する基礎調査については、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第393号)第1条の規定による改正前の宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「旧政令」という。)及び宅地造成等規制法施行規則及び畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年農林水産省、国土交通省令第3号)第1条の規定による改正前の宅地造成等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「旧省令」という。)並びに宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(令5規則47・全改)

(身分証明書の様式)

第2条 一部改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる旧宅地造成等規制法第18条第2項において準用する旧宅地造成等規制法第6条第1項及び宅地造成及び特定盛土等規制法第7条第1項に規定する身分を示す証明書の様式は、横浜市立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する規則(令和4年3月横浜市規則第26号)別記様式とする。

(令5規則47・全改)

第3条及び第4条 削除

(平19規則2)

(許可工事廃止の届出)

第5条 旧宅地造成等規制法第8条第1項本文(一部改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定による許可を受けた工事(以下「許可工事」という。)の造成主は、当該工事を廃止しようとするときは、第4号様式による廃止届を市長に提出しなければならない。

(平19規則2・令5規則47・一部改正)

(不許可通知書の様式)

第6条 一部改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる旧宅地造成等規制法第10条第2項の規定による不許可の通知は、第5号様式による不許可通知書によって行なう。

(令5規則47・一部改正)

(協議の申出)

第7条 一部改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる旧宅地造成等規制法第11条の規定により市長と協議を行おうとする者は、第6号様式による協議申出書の正本及び副本に、旧省令第4条に規定する図面を添えて、市長に申し出るものとする。

2 市長は、前項の規定による申出を受けた場合においては、遅滞なく当該協議に応じ、適当と認めたときは、前項の協議申出書の副本の同意通知欄に所要の記載をしたものによって通知する。

(昭62規則37・平12規則97・平17規則74・平19規則2・令5規則47・一部改正)

(工事の着手届)

第8条 許可工事の造成主は、当該工事に着手しようとするときは、工事の現場管理者を定め、第6号様式の2による着手届によりその旨を市長に届け出なければならない。

(昭62規則37・全改、平19規則2・一部改正)

(工事現場における許可の表示)

第9条 許可工事の工事施行者は、当該工事現場の見やすい場所に、当該工事が旧宅地造成等規制法の規定(一部改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)による許可を受けたものであることを、第7号様式による標識によって表示しなければならない。

2 前項の規定は、旧宅地造成等規制法第15条第1項又は第2項(一部改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定する工事について準用する。

3 許可工事の工事施行者は、第1項の標識に記載した事項を変更した場合は、速やかにその標識を訂正しなければならない。

(昭62規則37・平19規則2・令5規則47・一部改正)

(工程報告等)

第9条の2 市長は、許可工事について、必要があると認めるときは、次の表の左欄に掲げる工事区分に応じ、当該右欄の工程の全部又は一部を指定し、工事施行者に対して、あらかじめその指定した工程に達する旨を届け出させることができる。

工事区分

工程

1 擁壁工事(高さ3メートル以下の擁壁の工事を除く。)

(1) 根切を完了したとき。

(2) 基礎配筋を完了したとき。

(3) 壁配筋を完了したとき。

(4) 練積み造擁壁を、その前面地盤の高さまで築造したとき。

(5) 練積み造擁壁を、下端から3分の1の高さまで築造したとき。

(6) その他市長が必要と認める工程

2 盛土工事

(1) 多孔管を敷設したとき。

(2) 軟弱な地盤改良等の工事を行ったとき。

(3) 急傾斜面の段切を行ったとき。

(4) その他市長が必要と認める工程

3 排水施設工事

(1) 主要な暗きょを敷設したとき。

(2) 軟弱な地盤における排水施設の基礎の工事を行ったとき。

(3) その他市長が必要と認める工程

2 前項の規定による届出があったときは、市長は、当該工事について検査を行うことができる。

3 工事施行者は、第1項の規定により指定された工程に達したときは、その都度、工事部分の位置及び施行状況を撮影年月日が明示できる方法で撮影し、資料として整備しておかなければならない。

(平19規則2・追加)

(工事の一部完了検査)

第10条 許可工事の造成主は、当該工事の一部が完了した場合には、当該完了部分について、その範囲を明示した図面を添えて、第8号様式による一部完了検査申請書により市長に工事の一部完了検査を申請することができる。

2 市長は、前項の規定により検査の申請を受けた場合において、当該工事が、次の各号に掲げる事由に該当すると認めたときは、その申請に係る工事について検査をすることができる。

(1) 当該工事に係る宅地が分割のできるものであり、そのおのおのが独立して宅地の用に供しうるものであること。

(2) 分割によって他の宅地の災害防止の支障とならないこと。

3 市長は、前項の規定により検査を行った場合において、当該工事が旧宅地造成等規制法第9条第1項の規定に適合していると認めたときは、第9号様式による一部完了検査済証を造成主に交付する。

4 前項の規定により一部完了検査済証の交付を受けた造成主は、その検査現場の見やすい場所に、その旨を第10号様式による標識によって表示しなければならない。

(平19規則2・令5規則47・一部改正)

(変更の許可申請書の様式等)

第11条 旧省令第25条に規定する申請書は、第11号様式による変更許可申請書とする。

2 一部改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる旧宅地造成等規制法第12条第3項において準用する旧宅地造成等規制法第10条第2項の規定による許可工事の計画の変更の許可の通知は、前項の変更許可申請書の副本の変更許可通知欄に所要の記載をしたものによって行う。

(平19規則2・追加、令5規則47・一部改正)

(変更の不許可の通知の様式)

第12条 一部改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる旧宅地造成等規制法第12条第3項において準用する旧宅地造成等規制法第10条第2項の規定による許可工事の計画の変更の不許可の通知は、第12号様式による変更不許可通知書によって行う。

(平19規則2・追加、令5規則47・一部改正)

(軽微な変更の届出の様式)

第13条 一部改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる旧宅地造成等規制法第12条第2項に規定する届出は、第13号様式による変更届出書により行わなければならない。

(平19規則2・追加、令5規則47・一部改正)

(変更の協議の申出)

第14条 一部改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる旧宅地造成等規制法第12条第3項において準用する旧宅地造成等規制法第11条の規定により市長と変更の協議を行おうとする者は、第14号様式による変更協議申出書の正本及び副本に、旧省令第4条に規定する図面を添えて、市長に申し出るものとする。

2 第7条第2項の規定は、前項の規定による申出を受けた場合について準用する。

(平19規則2・追加、令5規則47・一部改正)

(公告の方法)

第15条 一部改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる旧宅地造成等規制法第14条第5項(一部改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる旧宅地造成等規制法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、横浜市報に登載して行う。ただし、緊急の必要により横浜市報に登載して行うことができないときは、市役所、区役所等の掲示場に掲示して行うことができる。

2 前項の規定による公告には、次に掲げる事項を掲載する。

(1) 市長またはその命じた者もしくは委任した者の住所及び氏名

(2) 措置を行なう日及び場所

(3) 措置の内容

(4) 措置に要する経費(概算)

(5) 前各号のほか必要な事項

(平6規則96・一部改正、平19規則2・旧第11条繰下・一部改正、令5規則47・一部改正)

(届出工事廃止の届出)

第16条 第5条の規定は、旧宅地造成等規制法第15条第1項又は第2項(一部改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定により届出をした者が当該届出に係る工事を廃止しようとする場合について準用する。

(平19規則2・追加、令5規則47・一部改正)

(排水施設の位置)

第17条 旧政令第13条の規定に基づき設置すべき排水施設の位置は、原則として、次の各号に掲げるところによる。

(1) 切土又は盛土をした土地の部分に生ずることとなるがけ(擁壁で覆われたがけを含む。)の下端の部分

(2) 道路となるべき土地の側辺の部分

(3) 切土をした土地の部分で、湧水または湧水のおそれのある場所

(4) 盛土をすることとなる土地で、雨水その他の地表水の集中する部分及び湧水のある部分

(5) 前各号のほか、雨水その他の地表水をすみやかに排除する必要ある土地の部分

(平19規則2・旧第13条繰下・一部改正、令5規則47・一部改正)

(排水施設の構造)

第18条 前条の排水施設の構造は、同条各号に掲げる排水施設の位置に応じ、その排除すべき雨水その他の地表水を支障なく流下させることができるものとし、旧政令第13条各号に定めるもののほか、次の技術上の基準によらなければならない。

(1) 排水施設の断面積は、別表に掲げる数値及び算式により算定した最大計画雨水流出量を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 排水施設の接合部分は、セメントまたはモルタル等により堅固に接合すること。

(3) 道路となるべき部分に設置することとなる排水施設は、日本産業規格該当品又はそれと同等以上の強度を有する材料を使用し、砂利及びコンクリート等により基礎を施すこと。

(4) きょを道路となるべき部分に埋設する場合においては、その頂部と地盤面との距離は、1.2メートル以上とすること。ただし、市長が特に認めた場合においては、この限りでない。

(5) 前号ただし書の場合においては、暗きょに損傷を与えることを防止するため必要な措置をとること。

(6) 流水の方向又はこう配が著しく変化する箇所には円型又は角型のますを設置するものとし、当該ますの内法幅は、45センチメートル以上とすること。

(昭62規則37・一部改正、平19規則2・旧第14条繰下・一部改正、平24規則72・令元規則10・令5規則47・一部改正)

この規則は、昭和37年8月1日から施行する。

(昭和39年2月規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、施行日以後の宅地造成に関する工事の許可申請、協議の申出または届出に係るものについて適用する。

(昭和43年4月規則第25号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用することができる。

(昭和46年11月規則第107号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和62年3月規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市宅地造成等規制法施行細則第8条の規定は、この規則の施行の日以後に着手する許可工事について適用し、同日前に着手した許可工事については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市宅地造成等規制法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年4月規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成6年9月規則第96号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年10月規則第119号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市宅地造成等規制法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る許可について適用し、同日前の申請に係る許可については、なお従前の例による。

(平成11年5月規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市宅地造成等規制法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る許可について適用し、同日前の申請に係る許可については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市宅地造成等規制法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成12年3月規則第97号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市宅地造成等規制法施行細則により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成17年4月規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市宅地造成等規制法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成19年1月規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市宅地造成等規制法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成24年8月規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年2月1日から施行する。ただし、第2条及び第1号様式表面の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市宅地造成等規制法施行細則第18条第1号及び別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行った申請に係る宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)第8条第1項本文の許可又は法第12条第1項本文の変更の許可について適用し、施行日前に行った申請に係る法第8条第1項本文の許可又は法第12条第1項本文の変更の許可については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前に横浜市開発事業の調整等に関する条例(平成16年3月横浜市条例第3号)第17条第1項の同意の申請又は同条例第20条第1項本文の変更の同意の申請を行い、それらの同意を得た開発事業の計画に係る法第8条第1項本文の許可又は法第12条第1項本文の変更の許可については、この規則による改正前の横浜市宅地造成等規正法施行細則(以下「旧規則」という。)第18条第1号及び別表の規定は、なおその効力を有する。

4 第1号様式表面の改正規定の施行の際現に旧規則の規定により交付され、又は作成されている身分証明書は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成30年3月規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市宅地造成等規制法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和元年6月規則第10号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年9月規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和5年5月規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年5月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類(第8条の規定による改正前の横浜市宅地造成等規制法施行細則第1号様式を除く。)は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

別表(第18条第1号)

(平24規則72・全改)

Q=1/360・C・I・A

(備考)

1 Q及びAは、それぞれ次の数値を表すものとする。

Q:最大計画雨水流出量(m3/sec)

A:排水面積(ha)

2 Cは、流出係数を表すものとし、用途地域等ごとに次表のとおりとする。

なお、当該用途地域等が混在する場合は、当該用途地域等ごとの面積の加重平均を用いて求めた係数を流出係数とする。

用途地域等

流出係数

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域

0.70

近隣商業地域又は商業地域

0.80

準工業地域、工業地域又は工業専用地域

0.60

市街化調整区域

0.40

3 Iは、流達時間内の降雨強度を表すものとし、第1号又は第2号に定めるとおりとする。

(1) 自然排水区域(次号に規定するポンプ排水区域以外の自然流下による排水が可能な区域をいう。)

I=880/(t0.65+4.4)

(2) ポンプ排水区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定められた横浜市公共下水道事業計画で定めるポンプによる強制的な排水を要する区域をいう。)

I=1,452/(t0.70+7.5)

(3) 前2号のI及びtは、それぞれ次の数値を表すものとする。

I:流達時間内の降雨強度(mm/hr)

t:流達時間(min)

t=te+Σ[Li/(60・Vi)]

te:流入時間(5分)

Li:管きょ延長(m)

Vi:設計流速(m/sec)

第1号様式から第3号様式まで 削除

(令5規則47)

(昭62規則37・平2規則16・平6規則41・平11規則57・令3規則60・令5規則47・一部改正)

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(平6規則41・全改、平12規則97・平17規則74・令5規則47・一部改正)

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(平6規則41・全改、平11規則57・平17規則74・平19規則2・平30規則13・令3規則60・令5規則47・一部改正)

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(昭62規則37・追加、平2規則16・平6規則41・平11規則57・令3規則60・令5規則47・一部改正)

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(昭62規則37・全改、平17規則74・令5規則47・一部改正)

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(昭62規則37・全改、平2規則16・平6規則41・平11規則57・令3規則60・令5規則47・一部改正)

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(平6規則41・全改、令5規則47・一部改正)

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(平19規則2・追加、平30規則13・令3規則60・令5規則47・一部改正)

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(平19規則2・追加、令5規則47・一部改正)

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(平19規則2・追加、令3規則60・令5規則47・一部改正)

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(平19規則2・追加、平30規則13・令3規則60・令5規則47・一部改正)

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横浜市旧宅地造成等規制法等施行細則

昭和37年7月31日 規則第56号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第6編 土木及び港湾、都市計画、建築/第11類 築/第3章 宅地造成
沿革情報
昭和37年7月31日 規則第56号
昭和39年2月 規則第11号
昭和43年4月 規則第25号
昭和46年11月 規則第107号
昭和62年3月 規則第37号
平成2年3月 規則第16号
平成3年4月 規則第32号
平成6年3月 規則第41号
平成6年9月 規則第96号
平成7年10月 規則第119号
平成11年5月 規則第57号
平成12年3月31日 規則第97号
平成17年4月1日 規則第74号
平成19年1月31日 規則第2号
平成24年8月3日 規則第72号
平成30年3月15日 規則第13号
令和元年6月25日 規則第10号
令和3年9月30日 規則第60号
令和5年5月25日 規則第47号