
○横浜市都市計画法施行細則
昭和45年6月10日
規則第70号
注 昭和62年1月から改正経過を注記した。
横浜市都市計画法施行細則をここに公布する。
横浜市都市計画法施行細則
(趣旨)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の施行については、法、都市計画法施行法(昭和43年法律第101号)、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 削除
(令7規則9)
(事前協議)
第3条 法第29条第1項の規定による許可(以下「開発許可」という。)若しくは法第35条の2第1項の許可を受けようとする者又は法第34条の2第1項(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の協議をしようとする者は、当該許可の申請又は当該協議の申出をする前に、当該許可又は当該協議に係る開発行為が法第33条第1項に規定する基準に適合しているかどうかについて、市長が定めるところにより、市長と協議することができる。
(令7規則9・全改)
(申請書及び添付図書の提出部数)
第4条 省令第16条第1項に規定する開発行為許可申請書は正本及び副本各1部を、その添付図書は2部を提出しなければならない。
2 省令第34条第1項に規定する建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設許可申請書は正本及び副本各1部を、その添付図書は2部を提出しなければならない。
3 市長は、前2項の規定にかかわらず、申請書及び添付図書のうち、必要な部分を増して提出させることができる。
(平13規則63・平17規則72・令7規則9・一部改正)
(開発行為許可申請書の添付図書)
第5条 開発行為許可申請書に添付する図書のうち、省令第17条第1項第2号に規定するものは、当該開発区域及びその周辺の土地の公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する図面をいう。以下同じ。)の写しを含むものとする。
2 開発行為許可申請書に添付する図書のうち、省令第17条第1項第3号に規定するものは、開発行為等施行同意証明書(第1号様式)、印鑑証明書、当該土地又は建物の登記事項証明書その他同意を得たことを証する書類とする。
3 開発行為許可申請書に添付する図書のうち、省令第17条第1項第4号に規定するものは、設計者の資格に関する申告書(第2号様式)を含むものとする。ただし、市長が添付する必要がないと認める場合は、この限りでない。
4 市長は、開発許可を受けようとする者に、法第33条第1項第7号に規定する基準に適合するかどうかを確認するため、宅地造成又は特定盛土等に関する工事等の概要(第2号様式の2)並びに宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号)第7条第1項各号(第5号及び第7号から第12号までを除く。)並びに横浜市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(令和7年3月横浜市規則第8号)第11条第8項第6号から第21号までに掲げる書類のうち市長が必要と認める書類を提出させることができる。
5 市長は、法第33条第1項第12号及び第13号に規定する基準に適合することを証させるため、開発許可を受けようとする者に、次に掲げる書類を提出させることができる。
(1) 申請者の資力及び信用に関する申告書(第3号様式)
(2) 申請者の資力及び信用に関する誓約書(第3号様式の2)
(3) 工事施行者の工事施行能力に関する申告書(第3号様式の3)
(6) 許可を受けようとする者が法人であるときは、次に掲げる書類
ア 登記事項証明書
イ 役員の住民票の写し若しくは個人番号カードの表面の写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(平5規則69・平17規則72・平19規則109・令7規則9・一部改正)
(設計説明書の様式)
第6条 省令第16条第2項に規定する設計説明書は、設計説明書(第4号様式)及び次に掲げる図面とする。
(1) 実測図及び公図に基づく公共施設の新旧対照図
(2) 公共施設の求積図
(平5規則69・平17規則72・一部改正)
(法第34条第13号の規定による届出書の様式)
第7条 法第34条第13号に規定する届出は、既存の権利者の届出書(第5号様式)によるものとする。
(平19規則109・一部改正)
(開発行為の協議の申出)
第7条の2 法第34条の2第1項の規定により市長と協議を行おうとする者は、開発行為協議申出書(第5号様式の2)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて申し出るものとする。
(1) 法第34条の2第2項において準用する法第32条第1項に規定する同意を得たことを証する書面
(2) 法第34条の2第2項において準用する法第32条第2項に規定する協議の経過を示す書面
(3) 省令第16条第2項に規定する設計説明書(第6条各号に掲げる図面を含む。)
(4) 省令第16条第2項に規定する設計図
(6) 第5条第4項に規定する法第33条第1項第7号に規定する基準に適合するかどうかを確認するために市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定にかかわらず、開発行為協議申出書及び添付図書のうち、必要な部分を増して、又は不要な部分を除いて提出させることができる。
(平19規則109・追加、令7規則9・一部改正)
(開発行為の許可または不許可の通知)
第8条 法第35条第2項に規定する許可の通知は、開発行為の許可通知書(第6号様式)に、省令第16条第1項に規定する開発許可申請書の副本及びその添付図書を添えて行う。
2 法第35条第2項に規定する不許可の通知は、開発行為の不許可通知書(第7号様式)によって行なう。
(令7規則9・一部改正)
(特定工程等の通知)
第8条の2 市長は、法第35条第2項(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定により許可通知書を交付するとき又は第7条の2第3項若しくは第11条の2第4項の規定により書面を交付するときは、当該許可通知書に係る許可又は当該書面に係る協議に関する開発行為の規模が宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第23条に定める規模に該当するかどうか及び当該開発行為に関する工事が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第18条第1項に規定する特定工程を含む工事に該当するかどうかを示した書面を、当該許可の申請をした者又は当該協議の申出をした者に交付するものとする。
(令7規則9・追加)
(開発許可を受けた者の工事現場における許可の表示等)
第9条 開発許可を受けた者は、その工事現場の見やすい場所に、標識(別表第1)により、開発行為の施行について法に基づく許可があった旨を表示しなければならない。
2 前項の者は、その開発行為に関する関係図書を、その工事現場に備えておかなければならない。
(平5規則69・一部改正)
(法第35条の2第2項に規定する申請書等の様式)
第10条 法第35条の2第2項に規定する申請書は、開発行為変更許可申請書(第8号様式)とする。
(平5規則69・全改)
(開発行為変更許可申請書及び開発行為変更協議申出書の添付図書)
第10条の2 法第35条の2第2項に規定する申請書の添付図書については、第5条の規定を準用する。
(平5規則69・追加、平19規則109・令7規則9・一部改正)
(開発行為変更許可申請書及び添付図書の提出部数)
第10条の3 第10条第1項に規定する開発行為変更許可申請書は正本及び副本各1部を、その添付図書は2部を提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、開発行為変更許可申請書及び添付図書のうち、必要な部分を増して提出させることができる。
(平5規則69・追加、令7規則9・一部改正)
(開発行為の変更の許可又は不許可の通知)
第10条の4 法第35条の2第4項において準用する法第35条第2項に規定する変更の許可の通知は、開発行為の許可通知書に、第10条第1項に規定する開発行為変更許可申請書の副本及びその添付図書を添えて行う。
2 法第35条の2第4項において準用する法第35条第2項に規定する変更の不許可の通知は、開発行為の不許可通知書によって行う。
(平5規則69・追加、令7規則9・一部改正)
(法第35条の2第3項の規定等による届出の様式)
第11条 法第35条の2第3項に規定する届出は、開発行為変更届出書(第9号様式)により行わなければならない。
2 開発許可を受けた者は、当該開発許可を受けた者又は設計者の住所若しくは氏名に変更があった場合には、前項に規定する開発行為変更届出書により届け出なければならない。
(平5規則69・全改)
3 市長は、前2項の規定にかかわらず、開発行為変更協議申出書及びその添付図書のうち、必要な部分を増して、又は不要な部分を除いて提出させることができる。
(平19規則109・追加、令7規則9・一部改正)
(工事着手等の届出)
第12条 開発許可を受けた者は、その開発行為に関する工事に着手しようとするときは、現場管理者を定め、開発行為に関する工事着手届出書(第10号様式)に、次に掲げる図書を添えて提出しなければならない。
(1) 開発許可を受けた者、工事施行者及び設計者の緊急時の連絡先を記載した書類
(2) 開発行為に関する工事のうち主要なものの工程表
(4) 宅地造成及び特定盛土等規制法第49条の規定による標識の写真(同法第15条第2項の規定により同法第49条の規定の適用を受ける場合に限る。)
(5) その他市長が必要と認める図書
(平5規則69・令7規則9・一部改正)
(工程の届出等)
第13条 市長は、開発許可を受けた開発行為に関する工事について、必要があると認めるときは、次の表の左欄に掲げる工事区分に応じ、当該右欄の工程の全部又は一部を指定し、当該工事の工事施行者に対して、あらかじめその指定した工程に達する旨を届け出させることができる。
工事区分 | 工程 |
1 擁壁に係る工事 | (1) 根切りを完了したとき。 (2) 地盤改良を完了したとき。 (3) 基礎配筋を完了したとき。 (4) 壁配筋を完了したとき。 (5) 練積み造擁壁を、その前面地盤の高さまで築造したとき。 (6) 練積み造擁壁を、下端から3分の1の高さまで築造したとき。 (7) その他市長が必要と認める工程 |
2 盛土に係る工事 | (1) 盛土をする地盤面の処理を完了したとき。 (2) 盛土をする地盤及びその周辺の地盤の改良を完了したとき。 (3) 盛土をする斜面の段切りを完了したとき。 (4) 盛土をする前の地盤面への透水層の設置を完了したとき。 (5) その他市長が必要と認める工程 |
3 切土に係る工事 | (1) 切土をして崖面(擁壁又は崖面崩壊防止施設(宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第6条に規定する崖面崩壊防止施設をいう。)により覆われるものを除く。)を生じさせたとき(当該崖面を保護する措置を行う前に限る。)。 (2) その他市長が必要と認める工程 |
4 排水施設に係る工事 | (1) 盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設を設置したとき(宅地造成及び特定盛土等規制法第18条第1項の規定による検査を行う工程を除く。)。 (2) 軟弱な地盤における排水施設の基礎の工事を行ったとき。 (3) その他市長が必要と認める工程 |
5 道路工事 | (1) 舗装工事を始めるとき。 (2) その他市長が必要と認める工程 |
6 貯水施設工事 | (1) 根切りを完了したとき。 (2) 底版の配筋を完了したとき。 (3) 床版の配筋を完了したとき。 (4) その他市長が必要と認める工程 |
7 その他市長が指定する工事 | (1) 市長が必要と認める工程 |
2 前項の届出があったときは、市長は、当該工程に係る工事について法第33条第1項に規定する基準に適合しているかどうかの確認を行うことができる。
3 工事施行者は、第1項の規定により指定された工程に達したときは、そのつど工事部分の位置及び施行状況を撮影年月日が明示できる方法で撮影し、資料として整備しておかなければならない。
(令7規則9・一部改正)
(完了検査等)
第13条の2 工事施行者は、法第36条第1項の規定による届出をしたときは、速やかに、開発行為に関する工事の施行状況報告書(第11号様式)に、開発行為に関する工事を施行した土地及びその付近の状況を明らかにする写真その他の当該工事が法第33条第1項に規定する基準に適合しているかどうかについて検査するために市長が必要と認める図書を添付して、市長に提出しなければならない。
(令7規則9・追加)
(工事完了公告)
第14条 省令第31条に規定する工事の完了の公告は、横浜市報に登載して行なう。
(工事の廃止)
第15条 市長は、開発許可を受けた者が開発行為に関する工事を廃止しようとする場合に、あらかじめ、廃止しようとする工事、廃止の理由、公共施設の機能の回復及び防災等の措置の状況について当該開発許可を受けた者に届け出させることができる。
(令7規則9・全改)
(市街化調整区域内における建築物の特例許可の申請)
第15条の2 法第41条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、建築物特例許可申請書(第11号様式の2)の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書を添えて申請しなければならない。
(1) 位置図
(2) 配置図
(3) 土地利用計画図
(4) 建築物平面図
(5) 建築物立面図
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定により許可の申請があったときは、市長は、許可又は不許可の通知を行う。
(昭62規則7・追加、令7規則9・一部改正)
(予定建築物等以外の建築等の許可の申請)
第15条の3 法第42条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築等許可申請書(第11号様式の5)の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書を添えて申請しなければならない。
(1) 位置図
(2) 配置図
(3) 現況図
(4) 土地利用計画図
(5) 建築物等平面図
(6) 建築物等立面図
(7) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定により許可の申請があったときは、市長は、許可又は不許可の通知を行う。
(昭62規則7・追加、令7規則9・一部改正)
(建築物の新築等の許可の申請)
第16条 法第43条第1項に規定する許可を受けようとする者は、省令第34条第1項に規定する許可の申請書の正本及び副本に、それぞれ同条第2項に規定する添付図面又は書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(令7規則9・全改)
(省令第34条の許可申請の許可または不許可の通知)
第17条 法第43条第1項に規定する許可の申請があったときは、市長は、許可または不許可の通知を行なう。
(令7規則9・一部改正)
(建築行為の協議の申出)
第17条の2 法第43条第3項の規定により市長と協議を行おうとする者は、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設協議申出書(第14号様式の2)の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書を添えて申し出るものとする。
(1) 省令第34条第2項に規定する図面
(2) 第16条に規定する図書
2 市長は、前項の規定にかかわらず、新設協議申出書及び添付図書のうち、必要な部分を増して、又は不要な部分を除いて提出させることができる。
(平19規則109・追加、令7規則9・一部改正)
(令7規則9・一部改正)
(1) 当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証する書類
(2) 前号に規定する書類の記載事項に誤りがないことを証する書類
(令7規則9・一部改正)
(法第45条の承継の承認または不承認の通知)
第20条 市長は、前条第1項の規定により承認の申請があったときは、承認又は不承認の通知を行なう。
(平5規則69・令7規則9・一部改正)
(開発登録簿の調書の様式)
第21条 省令第36条第1項に規定する開発登録簿(以下「登録簿」という。)は、開発登録簿調書(第20号様式)及び図面とする。
(平17規則72・一部改正)
(登録簿の写しの交付)
第22条 法第47条第5項の規定により登録簿の写しの交付を求める者は、開発登録簿の写し交付申請書(第21号様式)を提出しなければならない。
(平5規則69・一部改正)
(許可等の台帳)
第22条の2 市長は、開発許可、法第34条の2第1項の協議(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)、法第35条の2第1項の許可、法第41条第2項ただし書の許可、法第42条第1項ただし書の許可及び同条第2項の協議並びに法第43条第1項の許可及び同条第3項の協議に係る事項を記載した台帳を作成するものとする。
(令7規則9・追加)
(省令第39条に規定する許可申請書及び添付図書の提出部数)
第23条 省令第39条に規定する許可申請書及び添付図書は、2部提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、許可申請書及び添付図書のうち、必要な部分を増して提出させることができる。
(省令第39条第2項第3号に規定する添付図書)
第24条 省令第39条第2項第3号に規定する添付図書は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 方位、敷地の位置及び敷地の周辺の公共施設等を記載した縮尺2,500分の1以上の案内図
(2) 縮尺200分の1以上の建築物の平面図
(3) 2面以上の縮尺200分の1以上の建築物の立面図
(4) その他市長が必要と認める図書
(平13規則63・平17規則72・一部改正)
(法第53条第1項に規定する建築の許可または不許可の通知)
第25条 法第53条第1項に規定する許可の申請があったときは、市長は、許可または不許可の通知を行なう。
(平6規則41・一部改正)
(1) 方位、敷地の位置及び敷地の周辺の公共施設等を記載した縮尺2,500分の1以上の案内図
(2) 敷地内における建築物等の位置を表示する縮尺500分の1以上の位置図
(3) 縮尺200分の1以上の平面図並びに2面以上の立面図及び断面図
(4) その他市長が必要と認める図書
2 前項に規定する許可申請書及び添付図書は、3部提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定にかかわらず、許可申請書及び添付図書のうち、必要な部分を増して提出させることができる。
(平17規則72・一部改正)
(都市計画事業地内における建築等の許可または不許可の通知)
第28条 法第65条第1項に規定する許可の申請のあったときは、市長は、許可または不許可の通知を行なう。
(身分証明書の様式)
第29条 法第27条第1項及び法第82条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(第27号様式)とする。
(平6規則88・旧第30条繰上)
(応急措置)
第30条 開発許可を受けた者、工事施行者または現場管理者は、開発行為に関する工事によって災害を生じたときもしくは災害を生ずるおそれのあるときは、直ちに、応急措置を講じ、その旨を市長に報告しなければならない。
(平6規則88・旧第31条繰上)
(補則)
第31条 この規則に定めるもののほか、法、政令及び省令を施行するため必要な事項は、市長が定める。
(平6規則88・旧第32条繰上)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の横浜市都市計画法施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(昭和59年10月規則第100号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市都市計画法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(昭和59年12月規則第128号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年1月規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市都市計画法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成2年3月規則第16号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市都市計画法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成6年3月規則第41号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成6年9月規則第88号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月規則第100号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市都市計画法施行細則及び第2条の規定による改正前の首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成13年1月規則第1号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市市税条例施行規則、横浜市国民健康保険条例施行規則、横浜市老人保健医療事務取扱規則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則、浄化槽法施行細則、土地区画整理法第72条の規定による土地立入測量調査員の身分証票等規則、横浜市都市計画法施行細則及び横浜市営住宅条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成13年5月規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年5月18日から施行する。ただし、第24条、第15号様式及び第16号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市都市計画法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成15年3月規則第52号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市都市計画法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成19年11月規則第109号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年11月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市都市計画法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成24年8月規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市都市計画法施行細則の規定により交付され、又は作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成30年3月規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市都市計画法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和3年9月規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和5年5月規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年5月26日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類(第8条の規定による改正前の横浜市宅地造成等規制法施行細則第1号様式を除く。)は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和7年3月規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第29条第1項の許可(法第34条の2第1項の規定により法第29条第1項の許可があったものとみなされる場合を含む。)を受けた開発行為に関する手続については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市都市計画法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
(令7規則9・全改)
(令7規則9・全改)
(令7規則9・追加)
(令7規則9・全改)
(令7規則9・全改)
(令7規則9・追加)
(令7規則9・全改)
(平2規則16・全改、平5規則69・平6規則41・平12規則100・平19規則109・令3規則60・一部改正)
(平19規則109・追加、令3規則60・一部改正)
(令7規則9・全改)
(令7規則9・全改)
(令7規則9・全改)
(平6規則41・平12規則100・平30規則12・令3規則60・一部改正)
(平5規則69・追加、平17規則72・平30規則12・一部改正)
(平5規則69・追加、平17規則72・一部改正)
(平5規則69・全改、平6規則41・平12規則100・平17規則72・令3規則60・一部改正)
(平19規則109・追加、平30規則12・令3規則60・一部改正)
(平19規則109・追加、平30規則12・一部改正)
(令7規則9・全改)
(令7規則9・全改)
(昭62規則7・追加、平2規則16・平5規則69・平6規則41・平12規則100・令3規則60・一部改正)
(令7規則9・全改)
(令7規則9・全改)
(昭62規則7・追加、平2規則16・平5規則69・平6規則41・平12規則100・令3規則60・一部改正)
(令7規則9・全改)
(令7規則9・全改)
(令7規則9・全改)
(令7規則9・全改)
(令7規則9・全改)
(平19規則109・追加、令3規則60・一部改正)
(令7規則9・全改)
(平2規則16・平5規則69・平6規則41・平12規則100・平13規則63・平19規則109・令3規則60・一部改正)
(平2規則16・平5規則69・平6規則41・平12規則100・平13規則63・平19規則109・令3規則60・一部改正)
(平2規則16・平5規則69・平6規則41・平12規則100・令3規則60・一部改正)
(平2規則16・全改、平12規則100・平17規則72・令7規則9・一部改正)
(平2規則16・全改、平5規則69・平12規則100・平17規則72・令7規則9・一部改正)
(令7規則9・全改)
(平2規則16・平5規則69・平6規則41・平12規則100・平30規則12・令3規則60・一部改正)
(平2規則16・全改、平5規則69・平6規則41・平12規則100・平17規則72・一部改正)
(平2規則16・全改、平5規則69・平6規則41・平12規則100・平17規則72・一部改正)
(平2規則16・平5規則69・平6規則41・平12規則100・平17規則72・令3規則60・一部改正)
(平2規則16・全改、平5規則69・平12規則100・平17規則72・一部改正)
(平2規則16・全改、平5規則69・平12規則100・平17規則72・一部改正)
(平6規則41・全改、平6規則88・平12規則100・平13規則1・平13規則63・平24規則73・一部改正)
(平2規則16・平17規則72・一部改正)
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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