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○横浜市都市計画法施行細則

昭和45年6月10日

規則第70号

注 昭和62年1月から改正経過を注記した。

横浜市都市計画法施行細則をここに公布する。

横浜市都市計画法施行細則

(趣旨)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の施行については、法、都市計画法施行法(昭和43年法律第101号)、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条及び第3条 削除

(平17規則72)

(申請書及び添付図書の提出部数)

第4条 省令第16条第1項に規定する開発行為許可申請書及び省令第17条第1項に規定する添付図書並びに省令第34条第1項に規定する建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設許可申請書及び添付図書は、2部提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、申請書及び添付図書のうち、必要な部分を増して提出させることができる。

(平13規則63・平17規則72・一部改正)

(開発行為許可申請書の添付図書)

第5条 開発行為許可申請書に添付する図書のうち、省令第17条第1項第2号に規定するものは、当該開発区域及びその周辺の土地の公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図)の写しを含むものとする。

2 開発行為許可申請書に添付する図書のうち、省令第17条第1項第3号に規定するものは、開発行為施行同意書(第1号様式)、印鑑証明書、当該土地又は建物の登記事項証明書その他同意を得たことを証する書類とする。

3 開発行為許可申請書に添付する図書のうち、省令第17条第1項第4号に規定するものは、設計者の資格に関する申告書(第2号様式)、卒業証明書、実務従事証明書及び一級建築士等の資格を有することを証する書類とする。

4 市長は、法第33条第1項第12号及び第13号に規定する基準に適合することを証させるため、法第29条第1項の規定による許可(以下「開発許可」という。)を受けようとする者に、申請者の資力及び信用に関する申告書(第3号様式)及び工事施行者の工事施行能力に関する申告書(第3号様式の2)並びにそれらの記載事項に誤りがないことを証する書類を提出させることができる。

(平5規則69・平17規則72・平19規則109・一部改正)

(設計説明書の様式)

第6条 省令第16条第2項に規定する設計説明書は、設計説明書(第4号様式)及び次に掲げる図面とする。

(1) 実測図及び公図に基づく公共施設の新旧対照図

(2) 公共施設の求積図

(平5規則69・平17規則72・一部改正)

(法第34条第13号の規定による届出書の様式)

第7条 法第34条第13号に規定する届出は、既存の権利者の届出書(第5号様式)によるものとする。

(平19規則109・一部改正)

(開発行為の協議の申出)

第7条の2 法第34条の2第1項の規定により市長と協議を行おうとする者は、開発行為協議申出書(第5号様式の2)に、次に掲げる図書を添えて申し出るものとする。

(1) 法第34条の2第2項において準用する法第32条第1項に規定する同意を得たことを証する書面

(2) 法第34条の2第2項において準用する法第32条第2項に規定する協議の経過を示す書面

(3) 省令第16条第2項に規定する設計説明書(第6条各号に掲げる図面を含む。)

(4) 省令第16条第2項に規定する設計図

(5) 省令第16条第5項に規定する資金計画書

(6) 省令第17条第1項各号に掲げる図書(第5条第1項から第3項までに規定する図書を含む。)

(7) 第5条第4項に規定する申請者の資力及び信用に関する申告書及び工事施行者の工事施行能力に関する申告書並びにそれらの記載事項に誤りがないことを証する書類

2 市長は、前項の規定による申出を受けた場合においては、遅滞なく当該協議に応じ、適当と認めたときは、開発行為同意通知書(第5号様式の3)によって通知を行う。

3 第1項に規定する開発行為協議申出書及び添付図書は、2部提出するものとする。

4 市長は、前項の規定にかかわらず、開発行為協議申出書及び添付図書のうち、必要な部分を増して、又は不要な部分を除いて提出させることができる。

(平19規則109・追加)

(開発行為の許可または不許可の通知)

第8条 法第35条第2項に規定する許可の通知は、開発行為の許可通知書(第6号様式)に、省令第16条第2項に規定する設計説明書(第6条各号に掲げる図面を除く。)及び設計図を添えて行なう。

2 法第35条第2項に規定する不許可の通知は、開発行為の不許可通知書(第7号様式)によって行なう。

(開発許可を受けた者の工事現場における許可の表示等)

第9条 開発許可を受けた者は、その工事現場の見やすい場所に、標識(別表第1)により、開発行為の施行について法に基づく許可があった旨を表示しなければならない。

2 前項の者は、その開発行為に関する関係図書を、その工事現場に備えておかなければならない。

3 開発許可を受けた者は、第1項に規定する標識及び前項に規定する関係図書に記載した事項を変更した場合には、速やかにその標識及び関係図書を訂正しなければならない。

(平5規則69・一部改正)

(法第35条の2第2項に規定する申請書等の様式)

第10条 法第35条の2第2項に規定する申請書は、開発行為変更許可申請書(第8号様式)とする。

2 法第35条の2第1項の申請を行う場合で、省令第16条第2項に規定する設計説明書に記載した事項を変更する必要があるときは、前項に規定する開発行為変更許可申請書に変更後の設計説明書(第6条各号に規定する図面を含む。)を添えて提出しなければならない。

(平5規則69・全改)

(開発行為変更許可申請書及び開発行為変更協議申出書の添付図書)

第10条の2 省令第28条の3に規定する添付図書については、第5条第1項から第3項までの規定を準用する。

(平5規則69・追加、平19規則109・一部改正)

(開発行為変更許可申請書及び添付図書の提出部数)

第10条の3 第10条第1項に規定する開発行為変更許可申請書及び省令第28条の3に規定する添付図書は、2部提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、開発行為変更許可申請書及び添付図書のうち、必要な部分を増して提出させることができる。

(平5規則69・追加)

(開発行為の変更の許可又は不許可の通知)

第10条の4 法第35条の2第4項において準用する法第35条第2項に規定する変更の許可の通知は、開発行為変更許可通知書(第8号様式の2)に省令第28条の3に規定する図書を添えて行う。

2 法第35条の2第4項において準用する法第35条第2項に規定する変更の不許可の通知は、開発行為変更不許可通知書(第8号様式の3)によって行う。

(平5規則69・追加)

(法第35条の2第3項の規定等による届出の様式)

第11条 法第35条の2第3項に規定する届出は、開発行為変更届出書(第9号様式)により行わなければならない。

2 開発許可を受けた者は、当該開発許可を受けた者又は設計者の住所若しくは氏名に変更があった場合には、前項に規定する開発行為変更届出書により届け出なければならない。

(平5規則69・全改)

(変更の協議の申出)

第11条の2 法第35条の2第4項において準用する法第34条の2第1項の規定により市長と変更の協議を行おうとする者は、開発行為変更協議申出書(第9号様式の2)に、省令第28条の3に規定する添付図書を添えて申し出るものとする。

2 前項の規定による変更の協議の申出を行う場合で、省令第16条第2項に規定する設計説明書に記載した事項を変更する必要があるときは、前項に規定する開発行為変更協議申出書に変更後の設計説明書(第6条各号に掲げる図面を含む。)を添えて提出するものとする。

3 市長は、第1項の規定による変更の協議の申出を受けた場合においては、遅滞なく当該協議に応じ、適当と認めたときは、開発行為変更同意通知書(第9号様式の3)によって通知を行う。

4 第1項に規定する開発行為変更協議申出書及び添付図書は、2部提出するものとする。

5 市長は、前項の規定にかかわらず、開発行為変更協議申出書及び添付図書のうち、必要な部分を増して提出させることができる。

(平19規則109・追加)

(工事着手等の届出)

第12条 開発許可を受けた者及び工事施行者がその開発行為に関する工事に着手しようとするときは、現場管理者を定め、開発行為に関する工事着手届出書(第10号様式)に、主要な工事の工程表及び第9条第1項の規定に基づき設置した標識(同条第3項の規定により訂正した場合には訂正後のもの)の写真を添えて提出しなければならない。

2 前項の規定により届け出た現場管理者を変更したときは、開発許可を受けた者または工事施行者は、直ちに、現場管理者変更届出書(第11号様式)を提出しなければならない。

(平5規則69・一部改正)

(工程報告等)

第13条 市長は、開発行為に関する工事について、必要があると認めるときは、次の表の左欄に掲げる工事区分に応じ、当該右欄の工程の全部または一部を指定し、工事施行者に対して、あらかじめその指定した工程に達する旨を届け出させることができる。

工事区分

工程

1 擁壁工事

(高さ3メートル以下の擁壁の工事を除く。)

(1) 根切を完了したとき。

(2) 基礎配筋を完了したとき。

(3) 壁配筋を完了したとき。

(4) 練積み造擁壁を、その前面地盤の高さまで築造したとき。

(5) 練積み造擁壁を、下端から3分の1の高さまで築造したとき。

(6) その他市長が必要と認める工程

2 盛土工事

(1) 多孔管を敷設したとき。

(2) 軟弱な地盤改良等の工事を行ったとき。

(3) 急傾斜面の段切を行ったとき。

(4) その他市長が必要と認める工程

3 排水施設工事

(1) 主要な暗渠を敷設したとき。

(2) 軟弱な地盤における排水施設の基礎の工事を行なったとき。

(3) その他市長が必要と認める工程

4 道路工事

(1) 舗装工事を始めるとき。

(2) その他市長が必要と認める工程

5 貯水施設工事

(1) 根切を完了したとき。

(2) 底版の配筋を完了したとき。

(3) 床版の配筋を完了したとき。

(4) その他市長が必要と認める工程

6 その他市長が指定する工事

(1) 市長が必要と認める工程

2 前項の届出があったときは、市長は、当該工事について中間検査を行なうことができる。

3 工事施行者は、第1項の規定により指定された工程に達したときは、そのつど工事部分の位置及び施行状況を撮影年月日が明示できる方法で撮影し、資料として整備しておかなければならない。

(工事完了公告)

第14条 省令第31条に規定する工事の完了の公告は、横浜市報に登載して行なう。

(廃止の届出書の添付書類)

第15条 市長は、省令第32条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出書に、廃止の理由、廃止時の工事の状況、公共施設の機能の回復及び防災等の措置を記載した書類を添えさせることができる。

(市街化調整区域内における建築物の特例許可の申請)

第15条の2 法第41条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、建築物特例許可申請書(第11号様式の2)に、次に掲げる図書を添えて申請しなければならない。

(1) 位置図

(2) 配置図

(3) 土地利用計画図

(4) 建築物平面図

(5) 建築物立面図

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定により許可の申請があったときは、市長は、許可又は不許可の通知を行う。

3 前項に規定する許可の通知は、建築物特例許可通知書(第11号様式の3)第1項に規定する図書を添えて行う。

4 第2項に規定する不許可の通知は、建築物特例不許可通知書(第11号様式の4)によって行う。

(昭62規則7・追加)

(予定建築物等以外の建築等の許可の申請)

第15条の3 法第42条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築等許可申請書(第11号様式の5)に、次に掲げる図書を添えて申請しなければならない。

(1) 位置図

(2) 配置図

(3) 現況図

(4) 土地利用計画図

(5) 建築物等平面図

(6) 建築物等立面図

(7) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定により許可の申請があったときは、市長は、許可又は不許可の通知を行う。

3 前項に規定する許可の通知は、予定建築物等以外の建築等許可通知書(第11号様式の6)第1項に規定する図書を添えて行う。

4 第2項に規定する不許可の通知は、予定建築物等以外の建築等不許可通知書(第11号様式の7)によって行う。

(昭62規則7・追加)

(省令第34条の許可申請書の添付図書)

第16条 市長は、政令第36条第1項に規定する建築等の許可の基準に該当するかどうかを確認するため、省令第34条に規定する許可の申請書に、建築物又は第1種特定工作物の概要書(第12号様式)及び建築物の平面図又は第1種特定工作物の配置図及び立面図を添えさせるものとする。

(省令第34条の許可申請の許可または不許可の通知)

第17条 法第43条第1項に規定する許可の申請があったときは、市長は、許可または不許可の通知を行なう。

2 前項に規定する許可の通知は、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設許可通知書(第13号様式)に、省令第34条第2項に規定する図面及び前条に規定する図書を添えて行なう。

3 第1項に規定する不許可の通知は、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設不許可通知書(第14号様式)によって行なう。

(建築行為の協議の申出)

第17条の2 法第43条第3項の規定により市長と協議を行おうとする者は、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設協議申出書(第14号様式の2)に、次に掲げる図書を添えて申し出るものとする。

(1) 省令第34条第2項に規定する図面

(2) 第16条に規定する図書

2 市長は、前項の規定による申出を受けた場合においては、遅滞なく当該協議に応じ、適当と認めたときは、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設同意通知書(第14号様式の3)によって通知を行う。

3 第1項に規定する新設協議申出書及び添付図書は、2部提出するものとする。

4 市長は、前項の規定にかかわらず、新設協議申出書及び添付図書のうち、必要な部分を増して提出させることができる。

(平19規則109・追加)

(許可に基づく地位の承継)

第18条 法第44条の規定により、開発許可または法第43条第1項の許可を受けた者の地位を承継したものは、開発許可に基づく地位の一般承継届出書(第15号様式)または都市計画法第43条第1項の許可に基づく地位の一般承継届出書(第16号様式)に、承継したことを証する書類を添えて提出しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する書類のほか、第5条第4項に規定する書類を提出させることができる。

第19条 法第45条の規定により、開発許可を受けた者からその地位を承継しようとする者は、開発許可に基づく地位の特定承継承認申請書(第17号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証する書類

(2) 前号に規定する書類の記載事項に誤りがないことを証する書類

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する書類のほか、第5条第4項に規定する書類を提出させることができる。

(法第45条の承継の承認または不承認の通知)

第20条 市長は、前条第1項の規定により承認の申請があったときは、承認又は不承認の通知を行なう。

2 前条第1項に規定する承認又は不承認の通知は、開発許可に基づく地位の特定承継承認通知書(第18号様式)又は開発許可に基づく地位の特定承継不承認通知書(第19号様式)によって行なう。

(平5規則69・一部改正)

(開発登録簿の調書の様式)

第21条 省令第36条第1項に規定する開発登録簿(以下「登録簿」という。)は、開発登録簿調書(第20号様式)及び図面とする。

(平17規則72・一部改正)

(登録簿の写しの交付)

第22条 法第47条第5項の規定により登録簿の写しの交付を求める者は、開発登録簿の写し交付申請書(第21号様式)を提出しなければならない。

(平5規則69・一部改正)

(省令第39条に規定する許可申請書及び添付図書の提出部数)

第23条 省令第39条に規定する許可申請書及び添付図書は、2部提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、許可申請書及び添付図書のうち、必要な部分を増して提出させることができる。

(省令第39条第2項第3号に規定する添付図書)

第24条 省令第39条第2項第3号に規定する添付図書は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 方位、敷地の位置及び敷地の周辺の公共施設等を記載した縮尺2,500分の1以上の案内図

(2) 縮尺200分の1以上の建築物の平面図

(3) 2面以上の縮尺200分の1以上の建築物の立面図

(4) その他市長が必要と認める図書

(平13規則63・平17規則72・一部改正)

(法第53条第1項に規定する建築の許可または不許可の通知)

第25条 法第53条第1項に規定する許可の申請があったときは、市長は、許可または不許可の通知を行なう。

2 前項に規定する許可又は不許可の通知は、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における建築許可通知書(第22号様式)又は都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における建築不許可通知書(第23号様式)によって行う。

(平6規則41・一部改正)

(法第53条第1項の許可を受けた者の工事現場における許可の表示)

第26条 前条に規定する許可を受けた者は、その工事現場の見やすい場所に、標識(別表第2)により、法第53条第1項に規定する許可があった旨を表示しなければならない。

(都市計画事業地内における建築等の許可申請書及び添付図書の提出)

第27条 法第65条第1項に規定する許可を受けようとする者は、都市計画事業地内における建築等の許可申請書(第24号様式)に、次の各号に掲げる図書を添えて提出しなければならない。

(1) 方位、敷地の位置及び敷地の周辺の公共施設等を記載した縮尺2,500分の1以上の案内図

(2) 敷地内における建築物等の位置を表示する縮尺500分の1以上の位置図

(3) 縮尺200分の1以上の平面図並びに2面以上の立面図及び断面図

(4) その他市長が必要と認める図書

2 前項に規定する許可申請書及び添付図書は、3部提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、許可申請書及び添付図書のうち、必要な部分を増して提出させることができる。

(平17規則72・一部改正)

(都市計画事業地内における建築等の許可または不許可の通知)

第28条 法第65条第1項に規定する許可の申請のあったときは、市長は、許可または不許可の通知を行なう。

2 前項に規定する許可または不許可の通知は、都市計画事業地内における建築等の許可通知書(第25号様式)または都市計画事業地内における建築等の不許可通知書(第26号様式)によって行なう。

(身分証明書の様式)

第29条 法第27条第1項及び法第82条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(第27号様式)とする。

(平6規則88・旧第30条繰上)

(応急措置)

第30条 開発許可を受けた者、工事施行者または現場管理者は、開発行為に関する工事によって災害を生じたときもしくは災害を生ずるおそれのあるときは、直ちに、応急措置を講じ、その旨を市長に報告しなければならない。

(平6規則88・旧第31条繰上)

(補則)

第31条 この規則に定めるもののほか、法、政令及び省令を施行するため必要な事項は、市長が定める。

(平6規則88・旧第32条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の横浜市都市計画法施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和59年10月規則第100号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市都市計画法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(昭和59年12月規則第128号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年1月規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市都市計画法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年6月規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市都市計画法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成6年9月規則第88号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成12年3月規則第100号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市都市計画法施行細則及び第2条の規定による改正前の首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成13年1月規則第1号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市市税条例施行規則、横浜市国民健康保険条例施行規則、横浜市老人保健医療事務取扱規則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則、浄化槽法施行細則、土地区画整理法第72条の規定による土地立入測量調査員の身分証票等規則、横浜市都市計画法施行細則及び横浜市営住宅条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成13年5月規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年5月18日から施行する。ただし、第24条、第15号様式及び第16号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市都市計画法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成15年3月規則第52号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年4月規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市都市計画法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成19年11月規則第109号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年11月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市都市計画法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成24年8月規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市都市計画法施行細則の規定により交付され、又は作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成30年3月規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市都市計画法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和3年9月規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和5年5月規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年5月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類(第8条の規定による改正前の横浜市宅地造成等規制法施行細則第1号様式を除く。)は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平5規則69・全改、平6規則41・平12規則100・平19規則109・平30規則12・一部改正)

イメージ表示イメージ表示

(平2規則16・平6規則41・平12規則100・平13規則1・平24規則73・令3規則60・一部改正)

イメージ表示イメージ表示

(平5規則69・全改、平6規則41・平12規則100・平17規則72・平19規則109・一部改正)

イメージ表示イメージ表示

(平5規則69・追加、平6規則41・平12規則100・平17規則72・平19規則109・令3規則60・一部改正)

イメージ表示イメージ表示

(平2規則16・平5規則69・平13規則63・平17規則72・平19規則109・一部改正)

イメージ表示イメージ表示イメージ表示イメージ表示イメージ表示イメージ表示

(平2規則16・全改、平5規則69・平6規則41・平12規則100・平19規則109・令3規則60・一部改正)

イメージ表示イメージ表示

(平19規則109・追加、令3規則60・一部改正)

イメージ表示イメージ表示

(平19規則109・追加)

イメージ表示

(平2規則16・全改、平5規則69・平17規則72・平19規則109・一部改正)

イメージ表示

(平2規則16・全改、平5規則69・平17規則72・一部改正)

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(平6規則41・平12規則100・平30規則12・令3規則60・一部改正)

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(平5規則69・追加、平17規則72・平30規則12・一部改正)

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(平5規則69・追加、平17規則72・一部改正)

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(平5規則69・全改、平6規則41・平12規則100・平17規則72・令3規則60・一部改正)

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(平19規則109・追加、平30規則12・令3規則60・一部改正)

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(平19規則109・追加、平30規則12・一部改正)

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(平2規則16・平5規則69・平6規則41・平12規則100・令3規則60・一部改正)

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(平2規則16・平5規則69・平6規則41・平12規則100・令3規則60・一部改正)

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(昭62規則7・追加、平2規則16・平5規則69・平6規則41・平12規則100・令3規則60・一部改正)

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(平2規則16・全改、平5規則69・一部改正)

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(平2規則16・全改、平5規則69・平17規則72・一部改正)

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(昭62規則7・追加、平2規則16・平5規則69・平6規則41・平12規則100・令3規則60・一部改正)

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(平2規則16・全改、平5規則69・一部改正)

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(平2規則16・全改、平5規則69・平17規則72・一部改正)

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(平2規則16・平5規則69・平6規則41・一部改正)

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(平2規則16・全改、平5規則69・平13規則63・平19規則109・一部改正)

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(平2規則16・全改、平5規則69・平17規則72・一部改正)

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(平19規則109・追加、令3規則60・一部改正)

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(平19規則109・追加)

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(平2規則16・平5規則69・平6規則41・平12規則100・平13規則63・平19規則109・令3規則60・一部改正)

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(平2規則16・平5規則69・平6規則41・平12規則100・平13規則63・平19規則109・令3規則60・一部改正)

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(平2規則16・平5規則69・平6規則41・平12規則100・令3規則60・一部改正)

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(平2規則16・全改、平12規則100・平17規則72・一部改正)

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(平2規則16・全改、平5規則69・平12規則100・平17規則72・一部改正)

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(平5規則69・全改、令5規則47・一部改正)

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(平2規則16・平5規則69・平6規則41・平12規則100・平30規則12・令3規則60・一部改正)

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(平2規則16・全改、平5規則69・平6規則41・平12規則100・平17規則72・一部改正)

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(平2規則16・全改、平5規則69・平6規則41・平12規則100・平17規則72・一部改正)

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(平2規則16・平5規則69・平6規則41・平12規則100・平17規則72・令3規則60・一部改正)

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(平2規則16・全改、平5規則69・平12規則100・平17規則72・一部改正)

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(平2規則16・全改、平5規則69・平12規則100・平17規則72・一部改正)

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(平6規則41・全改、平6規則88・平12規則100・平13規則1・平13規則63・平24規則73・一部改正)

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(平2規則16・平17規則72・一部改正)

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-2025.01.01作成-2025.01.01内容現在
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