○横浜市土地区画整理事業保留地処分事務取扱規則
昭和56年2月14日
規則第3号
注 昭和62年1月から改正経過を注記した。
横浜市土地区画整理事業保留地処分事務取扱規則をここに公布する。
横浜市土地区画整理事業保留地処分事務取扱規則
横浜市土地区画整理事業保留地処分事務取扱規則(昭和38年7月横浜市規則第41号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 一般競争入札及び指名競争入札(第2条―第17条)
第3章 抽選(第18条―第26条)
第4章 随意契約(第27条―第29条)
第5章 契約の締結(第30条―第34条)
第6章 契約の履行(第35条―第39条)
第7章 契約の解除(第40条)
第8章 雑則(第41条―第44条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第96条第2項の規定により定めた保留地(以下「保留地」という。)を処分する場合の事務取扱いについては、別に定めがある場合のほか、この規則の定めるところによる。
第2章 一般競争入札及び指名競争入札
(入札参加者の資格)
第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当する者は、一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加することができない。
2 前項に定めるもののほか、競争入札においてその公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者は、その事実があった後競争入札に参加することができない。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、別に競争入札参加者の資格を定めることができる。
4 市長は、前項の規定により競争入札参加者の資格を定めたときは、公告するものとする。
(平12規則42・一部改正)
(一般競争入札の公告)
第3条 市長は、保留地を一般競争入札により処分しようとするときは、入札期日10日前までに次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 入札に付する保留地(以下「入札保留地」という。)の位置及び地積
(2) 入札保留地の用途の指定に関する事項
(3) 入札参加資格に関する事項
(4) 入札参加申込みの受付期間及び場所
(5) 入札及び開札の日時及び場所
(6) 入札保証金に関する事項
(7) 入札の無効に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(指名競争入札参加者の指名等)
第4条 市長は、保留地を指名競争入札により処分しようとするときは、当該指名競争入札に参加できる資格を有する者のうちから3人以上の者を指名し、前条各号に掲げる事項を通知するものとする。
2 指名競争入札の参加者の指名に関する基準については、市長が定める。
(競争入札参加の申込み)
第5条 競争入札に参加しようとする者は、定められた期間内に保留地入札・抽選参加申込書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(入札保証金)
第6条 競争入札に参加しようとする者は、入札保証金を納付しなければならない。ただし、市長が認めるときは、入札保証金の納付を省略することができる。
2 入札保証金の額及び納付期限については、市長が定める。
3 入札保証金は、入札終了後又は入札の中止若しくは取消しの場合に返還する。ただし、落札者の入札保証金は、契約保証金に転用する。
4 前項本文の規定により返還する入札保証金には、利子を付さない。
(入札保証金の帰属)
第7条 落札者が契約を締結しないときは、入札保証金は、横浜市に帰属するものとする。
2 市長は、前項の規定により入札保証金を横浜市に帰属させた場合は、その旨を相手方に通知するものとする。
(予定価格の決定)
第8条 市長は、入札保留地について予定価格(最高制限価格を含む。以下同じ。)を定めるものとする。
(入札管理者)
第9条 市長は、入札及び開札の事務を処理させるため入札管理者を指名するものとする。
(入札会場への立入り)
第10条 入札関係職員並びに入札者若しくはその代理人以外の者は、入札及び開札の場所へ立ち入ることができない。ただし、入札管理者が特に認めた者については、この限りでない。
2 入札及び開札の場所に入場した者は、入札管理者の指示に従わなければならない。
(入札の方法)
第11条 入札は、公告又は通知した日時及び場所で、入札者又はその代理人自らが入札書を入札箱に投かんして行う。
2 代理人が入札するときは、入札前に委任状を入札管理者に提出しなければならない。
3 入札管理者が入札の締切りを宣した後は、入札することができない。
4 入札箱に投かんした入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(入札の延期等)
第12条 市長は、不正な入札が行われるおそれがあると認めるときその他特別な事情があると認めるときは、入札を延期し、中止し、又は取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により入札を延期し、中止し、又は取り消したときは、速やかに、その旨を公告又は通知するものとする。
(入札の不成立)
第13条 入札者が1人であるときは、その入札は成立しない。
(開札)
第14条 開札は、開札場所において、入札の終了後直ちに、入札者又はその代理人の面前で、入札管理者が行う。
(入札の無効)
第15条 次のいずれかに該当する場合は、その入札を無効とする。
(1) 入札参加の資格がない者が入札したとき、又は委任状を提出しない代理人が入札したとき。
(2) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。
(3) 入札保証金の納付を要する入札において、これを納付しないとき。
(4) 入札書に記名又は押印のないとき。
(5) 入札書の記載が不明確なとき。
(6) 入札金額を訂正した場合において、訂正印のないとき。
(7) 同一物件について2通以上の入札をしたとき。
(8) 入札に関し不正の行為があったとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、この規則又は市長の定める条件に違反したとき。
(再度入札)
第16条 市長は、第14条の規定により開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札をすることができる。
(落札者の決定)
第17条 入札者のうち、予定価格の制限の範囲内の価格のうち最高価格で入札した者を落札者とする。
2 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定める。この場合において、当該入札者がくじを引くことができないときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
第3章 抽選
(抽選参加者の資格)
第18条 地方自治法施行令第167条の4第1項に該当する者は、抽選に参加することができない。
2 前項に定めるもののほか、抽選においてその公正な執行を妨げた者は、その事実があった後抽選に参加することができない。
3 市長は、特に必要があると認めたときは、前2項の規定にかかわらず、別に抽選参加者の資格を定めることができる。
4 市長は、前項の規定により抽選参加者の資格を定めたときは、公告するものとする。
(平12規則42・一部改正)
(抽選の公告)
第19条 市長は、保留地を抽選により処分しようとするときは、抽選期日10日前までに次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 抽選に付する保留地(以下「抽選保留地」という。)の位置及び地積
(2) 抽選保留地の処分価格
(3) 抽選保留地の用途の指定に関する事項
(4) 抽選参加資格に関する事項
(5) 抽選参加申込みの受付期間及び場所
(6) 抽選の日時及び場所
(7) 抽選保証金に関する事項
(8) 抽選の無効に関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(抽選参加の申込み)
第20条 抽選に参加しようとする者は、定められた期間内に保留地入札・抽選参加申込書を市長に提出しなければならない。
(抽選保証金)
第21条 市長は、抽選を行う場合において、必要があると認めるときは、抽選保証金を抽選に参加しようとする者に納付させることができる。
(抽選の方法)
第22条 抽選は、公告した日時及び場所で公開で行う。
(抽選の無効)
第23条 次のいずれかに該当する場合は、その抽選を無効とする。
(1) 抽選参加の資格がない者が申込みをしたとき。
(2) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。
(3) 抽選保証金の納付を要する抽選において、これを納付しないとき。
(4) 同一物件について2以上の抽選申込みをしたとき。
(5) その他この規則又は市長の定める条件に違反したとき。
(当選者の決定)
第24条 当選者は、第22条の規定により行う抽選をもって決定する。この場合において、抽選申込者が1人であるときは、その者を当選者とする。
(補欠者の決定等)
第25条 市長は、前条の当選者のほか、4人以内の優先順位を定めた補欠者を選出するものとする。
2 補欠者は、当選者が契約を締結しないときは、その優先順位順に当選者とする。
第4章 随意契約
(予定価格の決定)
第27条 市長は、保留地を随意契約により処分しようとするときは、予定価格を定めるものとする。
(相手方の決定)
第28条 市長は、保留地を随意契約により処分しようとするときは、その相手方に保留地買受申込書(第5号様式)を提出させるものとする。
(準用)
第29条 第2条第1項の規定は、随意契約について準用する。
第5章 契約の締結
(落札者等の決定通知)
第30条 市長は、競争入札の落札者、抽選の当選者又は随意契約の相手方を決定したときは、当該落札者、当選者又は相手方に対し、保留地売払決定通知書(第6号様式)によりその旨を通知するものとする。
(契約の締結)
第31条 前条の規定による通知を受けた者(以下「契約の相手方」という。)は、当該通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に保留地売買契約書により契約の締結をしなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、契約保証金の納付を免除することができる。
(契約保証金の帰属)
第33条 契約保証金は、第41条の規定により契約を解除されたときは、横浜市に帰属する。
(契約保証金の返還等)
第34条 契約保証金は、前条の規定により横浜市に帰属する場合を除き、売買代金完納後返還する。
2 契約保証金は、売買代金の一部に充当することができる。
3 第1項の規定により返還する契約保証金には利子を付さない。
第6章 契約の履行
(売買代金の納付等)
第35条 横浜市と契約を締結した者(以下「契約者」という。)は、契約締結の日から起算して60日以内に、売買代金を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、契約を締結しようとする場合において、契約の相手方が売買代金の全額を一時に納付することが困難であると認められるときは、確実な担保を徴し、かつ、利息を付して、5年以内で市長が定める期間内の延納の特約をすることができる。
3 前項の規定により延納の特約をする場合における利率は、横浜市公有財産規則(昭和39年3月横浜市規則第60号)第66条第2項の規定により財政局長が定める利率とする。
4 契約者が売買代金を第1項又は第2項の納期限までに納付しなかったときは、やむを得ない理由があると認める場合を除き、当該納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、未納金額(1,000円未満の端数があるとき、又は全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)について横浜市公有財産規則第49条第1項に規定する割合を乗じて計算した額を遅延損害金として徴収する。ただし、計算した額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
5 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
6 第4項の遅延損害金は、未納の売買代金を請求する際に併せて請求するものとする。
(平15規則53・令5規則48・一部改正)
(保留地の引渡し)
第36条 市長は、契約者が売買代金を完納したときは、速やかに、保留地を引き渡すものとする。
(令5規則48・一部改正)
(保留地の使用)
第37条 契約者は、この規則及び契約に定めるところにより、速やかに、保留地を使用しなければならない。
(令5規則48・旧第38条繰上)
(所有権移転の時期及び登記)
第38条 保留地の処分による所有権移転の時期は次に掲げるところによる。
(1) 法第103条第4項に規定する換地処分の公告の日(以下「換地処分の公告の日」という。)以前において売買代金が完納されたものについては、換地処分の公告の日の翌日
(2) 換地処分の公告の日後において売買代金が完納されたものについては、当該売買代金が完納された日の翌日
2 保留地の所有権移転の登記は、前項の規定により所有権が移転し、かつ、法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了した後に市長が行う。
3 前項に規定する登記に必要な費用は、契約者の負担とする。
(昭62規則6・一部改正、令5規則48・旧第39条繰上)
(買戻しの特約)
第39条 この規則及び契約に定める義務の履行を確保するため、契約の締結と同時に買戻しの特約をするものとする。
2 前項に定める買戻しの期間は、契約締結の日から10年とする。
3 買戻しの特約の登記は前条第2項の登記と同時に行うものとし、これに要する費用は契約者の負担とする。
4 市長は、特に必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、買戻しの特約をしないことができる。
(昭62規則6・一部改正、令5規則48・旧第40条繰上・一部改正)
第7章 契約の解除
(契約の解除)
第40条 市長は、契約者がこの規則に違反したとき、又は契約を履行しないときは、契約を解除することができる。
3 前項の規定による通知を受けた契約者は、市長の指定する期間内に自己の費用で、保留地を原状に回復して引き渡さなければならない。
4 市長は、前項の規定による引渡しを受けたときは、既納の売買代金を返還する。この場合において、契約保証金の返還又は契約保証金の充当が既になされているときは、その相当額を既納の売買代金から控除した残額を返還するものとする。
5 前項の返還金には、利子を付さない。
(令5規則48・旧第41条繰上・一部改正)
第8章 雑則
(譲渡等の承認)
第41条 契約者は、保留地の引渡しを受けた日の翌日から起算して5年以内に、その権利の全部又は一部を包括承継人以外の者に譲渡し、賃貸し、その他権原を取得させる行為をしようとするときは、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。
(昭62規則6・一部改正、令5規則48・旧第42条繰上)
(住所変更等の届出)
第42条 契約者又はその包括承継人は、第38条第2項の規定による登記が完了する日までに、次に掲げる事由が生じたときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名(法人にあっては名称)又は住所を変更したとき。
(2) 死亡(法人にあっては解散又は合併)したとき。
(令5規則48・旧第43条繰上・一部改正)
(適用除外)
第43条 この規則は、国、地方公共団体若しくは公共団体又は公益上特に必要と認めた者に対して行う保留地の処分については、適用しない。
(令5規則48・旧第44条繰上)
(委任)
第44条 この規則の施行に関し必要な事項は、都市整備局長が定める。
(平17規則70・一部改正、令5規則48・旧第45条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年1月規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市土地区画整理事業保留地処分事務取扱規則第40条第1項及び第2項の規定により10年の買戻しの特約を付してある契約のうち、契約締結の日から5年を経過しているものについては買戻しの特約を解除し、5年を経過していないものについては買戻しの期間を5年に変更することができる。
附則(平成2年3月規則第16号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月規則第41号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成12年3月規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(明治29年法律第89号)の規定により、心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けている準禁治産者以外の準禁治産者については、この規則による改正前の横浜市土地区画整理事業保留地処分事務取扱規則(以下「旧規則」という。)第2条第1項及び第18条第1項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成15年3月規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市土地区画整理事業保留地処分事務取扱規則の規定は、この規則の施行の日以後の契約の締結について適用し、同日前の契約の締結については、なお従前の例による。
附則(平成17年4月規則第70号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和5年5月規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平2規則16・平6規則41・平12規則42・令5規則48・一部改正)
(平2規則16・平6規則41・令5規則48・一部改正)
(令5規則48・全改)
(平2規則16・平6規則41・令5規則48・一部改正)
(平2規則16・平6規則41・平12規則42・令5規則48・一部改正)
(平2規則16・平6規則41・令5規則48・一部改正)
(平2規則16・平6規則41・令5規則48・一部改正)
(平2規則16・平6規則41・令5規則48・一部改正)
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