○横浜市こども植物園規則
昭和54年6月23日
規則第50号
横浜市こども植物園規則をここに公布する。
横浜市こども植物園規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市公園条例(昭和33年3月横浜市条例第11号)第34条の規定に基づき、横浜市こども植物園(以下「植物園」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(平14規則32・平24規則16・一部改正)
(休園日及び開園時間)
第2条 植物園の休園日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に休園日に開園し、又は休園日以外の日に休園することができる。
(1) 第3月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
2 植物園の開園時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に開園時間を変更することができる。
(平14規則32・一部改正)
(入園の制限等)
第3条 市長は、次のいずれかに該当する者に対して、植物園への入園を拒み、又は植物園から退園させることができる。
(1) 保護者の同行しない幼児
(2) 動物を連れている者
(3) 他の入園者に著しく迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれのある者
(4) その他植物園の管理上支障があると認められる者
(研修室等の使用の調整)
第4条 指定管理者は、植物園の研修室又は理科実験室を使用しようとする者について、使用の調整を行うことができる。
(平22規則12・一部改正)
(入園料)
第5条 植物園の入園料は、無料とする。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、みどり環境局長が定める。
(平17規則70・令6規則28・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月規則第32号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月規則第70号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月規則第28号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
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