横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○横浜港臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例

昭和40年7月31日

条例第34号

横浜港臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例をここに公布する。

横浜港臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第40条の規定に基づき、横浜国際港都建設計画横浜港臨港地区内の分区の目的を著しく阻害する建築物その他の構築物(以下「構築物」という。)の規制について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で商港区、工業港区、マリーナ港区及び修景厚生港区とは、昭和40年7月横浜市告示第148号により指定された商港区、工業港区、マリーナ港区及び修景厚生港区をいう。

(昭61条例28・平8条例72・一部改正)

(禁止構築物)

第3条 法第40条第1項に規定する条例で定める構築物は、次の各号に掲げるもの以外のものとする。ただし、市長が公益上やむを得ないと認めて許可したものを除く。

(1) 商港区の区域内においては、別表第1に掲げるもの

(2) 工業港区の区域内においては、別表第2に掲げるもの

(3) マリーナ港区の区域内においては、別表第3に掲げるもの

(4) 修景厚生港区の区域内においては、別表第4に掲げるもの

(昭61条例28・平8条例72・一部改正)

(罰則)

第4条 法第40条第1項の規定に違反した者は、50,000円以下の罰金に処する。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和40年8月15日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、現に建設に着手している構築物であって、その建設についてこの条例施行の日から起算して15日以内に市長の承認を受けたものについては、現に存する構築物とみなす。

(昭和61年5月条例第28号)

この条例中、別表第1及び別表第2の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は昭和61年6月25日から施行する。

(平成8年12月条例第72号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第1の改正規定、別表第2の改正規定及び別表第3の改正規定(「(第3条第3号)」を「(第3条第4号)」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成9年6月規則第69号により同年6月25日から施行)

(平成12年12月条例第75号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年3月条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する構築物又は現に建設若しくは改築の工事中の構築物で、この条例による改正前の横浜港臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例別表第1第6項の規定に該当するものについては、この条例による改正後の横浜港臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例別表第1第10項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年6月条例第42号)

この条例は、平成28年6月23日から施行する。

別表第1(第3条第1号)

(平16条例17・全改、平28条例42・一部改正)

1 法第2条第5項第2号から第9号まで、第9号の3、第10号の2及び第12号に掲げる港湾施設(同項第8号に掲げる港湾施設にあっては、危険物置場及び貯油施設を除く。)

2 海上運送事業、港湾運送事業、倉庫業、貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業、貿易事業、観光事業その他市長が指定する事業を行う者の事務所及びその附帯施設

3 荷さばき施設又は保管施設に附属する卸売展示施設及び流通加工施設並びにこれらの附帯施設

4 港湾を利用して行う貨物の運送の用に供するトラックターミナルその他市長が指定する流通業務施設及びこれらの附帯施設

5 港湾その他の海事に関する理解の増進を図るための展示施設及び研修施設並びにこれらの附帯施設

6 情報処理施設及び電気通信施設並びにこれらの附帯施設

7 地方入国管理局、税関、検疫所、植物防疫所、動物検疫所、地方整備局、地方運輸局、管区海上保安本部、警察署、横浜市その他市長が指定する官公署の庁舎及びその附帯施設

8 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設

9 港湾関係者のための休泊所、診療所その他の福利厚生施設

10 港湾関係者の利便の用に供するための日用品の販売を主たる目的とする店舗及び飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第1項第1号から第3号まで及び第11項に規定する営業の用に供するものを除く。以下同じ。)で、市長が指定する規模以下のもの並びにこれらの附帯施設

11 港湾関係者の利便の用に供するための船用品販売店及びその附帯施設

12 港湾関係者の利便の用に供するための銀行の支店、郵便局及び保険業の店舗並びにこれらの附帯施設

13 港湾関係者の利便の用に供するための給油所

別表第2(第3条第2号)

(平16条例17・全改)

1 法第2条第5項第2号から第6号まで、第8号から第9号の3まで、第10号の2及び第12号に掲げる港湾施設

2 原料又は製品の輸送を海上運送又は港湾運送に依存する製造事業又はこれに関連する事業を営む工場並びにこれに附属する卸売展示施設及び流通加工施設並びにこれらの附帯施設

3 造船所及びその附帯施設

4 港湾を利用して行う貨物の運送の用に供するトラックターミナル及びその附帯施設

5 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する研究開発施設及びその附帯施設

6 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成9年法律第37号)第2条に規定する新エネルギー利用等のための施設及びその附帯施設

7 別表第1第2項、第3項及び第6項から第13項までに定めるもの

別表第3(第3条第3号)

(平16条例17・全改)

1 法第2条第5項第2号から第5号まで、第7号、第8号の2から第9号の3まで及び第10号の2に掲げる港湾施設(同項第9号の2に掲げる港湾施設にあっては、マリーナ港区内で生じた廃棄物を処理するための施設に限る。)

2 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボート、釣り船、遊覧船等(以下「レクリエーション用船舶」という。)のための用具倉庫及び船舶上架施設並びにこれらの附帯施設

3 レクリエーション用船舶の利用者のための集会所、事務所、スポーツ又はレクリエーションの用に供する施設及び研修宿泊施設並びにこれらの附帯施設

4 港湾関係者の利便の用に供するための旅館及びホテル(風営法第2条第6項第4号に規定する営業の用に供するものを除く。)、物品販売業を営む店舗(風営法第2条第6項第5号に規定する営業の用に供するものを除く。以下同じ。)並びに飲食店並びにこれらの附帯施設

5 別表第1第7項から第9項までに定めるもの

別表第4(第3条第4号)

(平16条例17・全改)

1 法第2条第5項第2号から第5号まで、第9号の3及び第10号の2に掲げる港湾施設

2 図書館、博物館、水族館、展示施設、公会堂、展望施設及び海事研修施設並びにこれらの附帯施設

3 港湾関係者のためのスポーツ又はレクリエーションの用に供する施設及びその附帯施設

4 港湾関係者の利便の用に供するための物品販売業を営む店舗及び飲食店並びにこれらの附帯施設

5 別表第1第7項から第9項までに定めるもの

6 別表第2第6項に定めるもの






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

横浜港臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例

昭和40年7月31日 条例第34号

(平成28年6月23日施行)

体系情報
第6編 土木及び港湾、都市計画、建築/第9類 土木及び港湾/第3章
沿革情報
昭和40年7月31日 条例第34号
昭和61年5月 条例第28号
平成8年12月25日 条例第72号
平成12年12月25日 条例第75号
平成16年3月5日 条例第17号
平成28年6月15日 条例第42号