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○港湾法に基づく横浜港の港湾区域

平成4年8月25日

公告第448号

港湾法(昭和25年法律第218号)第33条第2項において準用する同法第4条第4項の規定により運輸大臣の認可があった横浜港の変更港湾区域を同法第33条第2項において準用する同法第9条第1項の規定により次のように公告する。

1 港湾管理者設立年月日

昭和26年6月1日

2 旧港湾区域

横浜市鶴見区安善町と川崎市川崎区大川町との境界運河(境運河)河口中央地点、同地点から151度30分3,460メートルの地点、小柴崎から90度3,000メートルの地点と小柴崎を順次に結んだ線及び陸岸により囲まれた海面並びに次の河川及び運河水面。ただし、漁港法により指定された富岡漁港の区域を除く。

(適用運河)

鶴見川(鶴見大橋以下下流)

(準用河川)

入江川第一派川

入江川第一小派川

入江川(入江橋以下下流)

入江川第二小派川

入江川第三小派川

入江川第四小派川

入江川小派常盤川

入江川第二派川

入江川小派台川

帷子川支川滝の川(鉄道橋以下下流)

帷子川(西江橋以下下流)

帷子川派流新田間川

帷子川派流幸川

帷子川小派流新田間川

大岡川(大岡川派流新富士見川合流点以下下流)

大岡川派流派大岡川

大岡川派流堀川

大岡川派流中村川(久良岐橋以下下流)

大岡川派流新富士見川

大岡川小派吉田川

大岡川小派新吉田川

大岡川小派堀割川

千代崎川(小港橋以下下流)

(普通河川)

鶴見川第一派川

鶴見川第二派川

(運河)

境運河(行政区画境界線以西、鉄道橋以南)

安善運河

旭運河(鉄道橋以南)

大黒運河

宝運河

恵比須運河

新山下運河

鳳運河

3 変更港湾区域

横浜市鶴見区安善町と川崎市川崎区大川町との境界運河(境運河)河口中央地点、同地点から151度30分5,960メートルの地点、同地点から219度4,920メートルの地点、同地点から203度50分7,230メートルの地点、同地点から226度30分1,450メートルの地点と横須賀市夏島町地先最北端を順次に結んだ線及び陸岸により囲まれた海面並びに次の河川及び運河水面(別図のとおり。)。ただし、漁港法により指定された柴漁港及び金沢漁港の区域を除く。

(一級河川)

鶴見川(鶴見大橋以下下流)

(二級河川)

帷子川(電線橋以下下流)

帷子川派流新田間川

帷子川派流幸川

帷子川小派流新田間川

大岡川(白金人道橋以下下流)

大岡川派流堀川

大岡川派流中村川(久良岐橋以下下流)

大岡川小派堀割川

(準用河川)

入江川第一派川

入江川第一小派川

入江川(入江橋以下下流)

入江川第二小派川

入江川第三小派川

入江川第四小派川

入江川小派常盤川

入江川第二派川

入江川小派台川

滝の川(鉄道橋以下下流)

(普通河川)

千代崎川(小港橋以下下流)

鶴見川第一派川

鶴見川第二派川

(運河)

境運河(行政区画境界線以西、鉄道橋以南)

安善運河

旭運河(鉄道橋以南)

大黒運河

宝運河

恵比須運河

新山下運河

鳳運河

別図

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-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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港湾法に基づく横浜港の港湾区域

平成4年8月25日 公告第448号

(平成4年8月25日施行)

体系情報
第6編 土木及び港湾、都市計画、建築/第9類 土木及び港湾/第3章
沿革情報
平成4年8月25日 公告第448号