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○横浜市排水設備指定工事店規則

平成11年1月14日

規則第1号

横浜市排水設備指定工事店規則をここに公布する。

横浜市排水設備指定工事店規則

横浜市排水設備指定工事店等の指定等に関する規則(昭和48年9月横浜市規則第118号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市下水道条例(昭和48年6月横浜市条例第37号)第38条第7項の規定に基づき、排水設備指定工事店に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則29・平29規則34・一部改正)

(指定の申請)

第2条 排水設備指定工事店の指定(以下「工事店の指定」という。)を受けようとする者は、排水設備指定工事店/指定/指定更新/申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人である場合においては、住民票の写し又は住民票記載事項証明書及び次条第4号アに該当しないことを証する書類

(2) 法人である場合においては、当該法人の登記事項証明書、定款又は寄附行為の写し及び代表者に係る前号に掲げる書類

(3) 次条第2号の営業所ごとに選任することとなる全ての排水設備工事責任技術者(次のいずれかに該当する者をいう。以下「責任技術者」という。)に係る次に掲げる証明書

 神奈川県下水道協会が実施する下水道排水設備工事責任技術者試験に合格したことを示す証明書(有効期間内のものに限る。)の交付を受けている者

 神奈川県下水道協会が実施する講習で市長が指定するものの課程を修了したことを示す証明書(有効期間内のものに限る。)の交付を受けている者

(4) 神奈川県内の他の市町村により横浜市下水道条例第38条第1項に規定する工事(以下単に「工事」という。)を行うことを認められた者である場合においては、その旨を示す証明書

(5) その他市長が必要と認める書類

(平12規則80・平19規則89・平24規則68・平25規則29・令6規則78・一部改正)

(指定の基準)

第3条 市長は、工事店の指定を受けようとする者が次のいずれにも適合していると認めるときは、工事店の指定をするものとする。

(1) 神奈川県内に営業所がある者であること。

(2) 営業所ごとに責任技術者を1人以上選任していること。ただし、神奈川県内における他の営業所について兼任させることを妨げない。

(3) 工事の施行に必要な設備及び器材を有する者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの

イ 第9条第2項の規定により工事店の指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

ウ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

エ 精神の機能の障害により排水設備の新設等の工事等の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

オ 法人であって、その代表者その他の役員のうちにアからエまでのいずれかに該当する者があるもの

(平12規則80・平19規則89・平23規則70・令6規則78・一部改正)

(工事店証の交付等)

第4条 市長は、第2条第1項の申請書の提出があった場合において、工事店の指定をするときは排水設備指定工事店証(第2号様式。以下「工事店証」という。)を当該申請者に交付するものとし、工事店の指定をしないときはその理由を記載した書面によりその旨を当該申請者に通知するものとする。

2 排水設備指定工事店は、工事店証を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

3 排水設備指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、工事店証を市長に返還しなければならない。

(1) 営業を廃止し、又は休止したとき。

(2) 第9条の規定により工事店の指定を取り消され、又は工事店の指定の効力を停止されたとき。

4 排水設備指定工事店は、工事店証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、直ちに、排水設備指定工事店証再交付申請書(第3号様式)を市長に提出し、その再交付を受けなければならない。

(指定の有効期間)

第5条 工事店の指定の有効期間は、当該指定の日から起算して5年の範囲内において、市長が定める。

(指定の更新)

第6条 排水設備指定工事店は、前条の有効期間の満了後引き続き工事店の指定を受けようとするときは、市長が定める期間内に、その更新を受けなければならない。

2 第2条から前条までの規定は、工事店の指定の更新について準用する。

(排水設備指定工事店の責務及び遵守事項)

第7条 排水設備指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他の規程及びこれらに基づく市長の指示に従い、誠実に工事を施行しなければならない。

2 排水設備指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事の申込みがあったときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 適正な工事費で施行しなければならない。

(3) 工事の請負契約を締結する際には、工事費用、しゅん功期限その他市長が必要と認める事項を明確に示さなければならない。

(4) 工事の全部又は大部分を一括して他人に請け負わせてはならない。

(5) 自己の名義をもって他人に排水設備指定工事店の業務を行わせてはならない。

(6) 工事に係る設計及び工事の施行の管理は、責任技術者に行わせなければならない。

(7) 工事が完了したときは、遅滞なく、当該工事が完了した日を記録し、当該記録を同日から5年間保存しなければならない。

(8) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災その他の不可抗力又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(9) 災害その他の緊急の必要がある場合において、市長から排水設備の復旧等のための協力の要請があったときは、これに応ずるよう努めなければならない。

(10) 責任技術者には、市長が特に必要と認めて実施する工事に関する講習を受けさせなければならない。

(11) 工事に使用する材料は、市長が承認した規格のものでなければならない。

(12) 市長が行う工事の完了検査には、責任技術者を立ち会わせなければならない。

(平25規則29・平29規則34・令6規則78・一部改正)

(届出)

第8条 排水設備指定工事店は、次のいずれかに該当するときは、速やかに、排水設備指定工事店異動届出書(第4号様式)により、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 第3条各号のいずれかの規定に適合しなくなったとき。

(2) 法人である場合においては、組織変更をしたとき、又は代表者を変更したとき。

(3) 商号又は名称を変更したとき。

(4) 営業所の所在地を変更したとき、又は住居表示に変更があったとき。

(5) 責任技術者を変更したとき。

(6) 電話番号その他の連絡先を変更したとき。

2 排水設備指定工事店は、その営業を廃止し、又は休止したときは、速やかに、排水設備指定工事店/廃止/休止/届出書(第5号様式)により、その旨を市長に届け出なければならない。

(令6規則78・一部改正)

(指定の取消し等)

第9条 市長は、前条第1項第1号の規定に該当する旨の届出があったとき、又は同条第2項の届出があったときは、工事店の指定を取り消し、又は6箇月を超えない期間を定めて工事店の指定の効力を停止するものとする。

2 市長は、排水設備指定工事店が第7条又は前条の規定に違反したときは、工事店の指定を取り消し、又は6箇月を超えない期間を定めて工事店の指定の効力を停止することができる。

(公告)

第10条 市長は、次のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を公告するものとする。

(1) 工事店の指定をしたとき、又はその更新をしたとき。

(2) 工事店の指定を取り消し、又は工事店の指定の効力を停止し、若しくは工事店の指定の効力の停止を解除したとき。

(3) 第8条第1項第2号から第4号までに掲げる事項について届出があったとき。

2 市長は、第2条第2項第3号アの下水道排水設備工事責任技術者試験又は同号イの市長が指定する講習が実施されるときは、あらかじめ、その旨を公告するものとする。

(令6規則78・一部改正)

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、下水道河川局長が定める。

(平17規則70・令6規則28・一部改正)

(施行期日)

1 この規則(以下「新規則」という。)は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第10条第2項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 新規則の施行の際現に改正前の横浜市排水設備指定工事店等の指定等に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により排水設備指定工事店又は水洗便所指定工事店の指定を受けている者は、当該指定の有効期間内に限り、新規則の規定による工事店の指定を受けた者とみなす。

3 新規則の施行の際現に旧規則の規定により排水設備工事責任技術者としての登録を受けている者は、当該登録の有効期間内に限り、新規則の排水設備工事責任技術者とみなす。

4 旧規則の規定により交付された指定工事店指定書は、附則第2項の有効期間内に限り、新規則の規定により交付された工事店証とみなす。

5 新規則第7条第2項第8号の規定は、新規則の施行の日以後の契約に係る工事について適用し、同日前の契約に係る工事については、なお従前の例による。

6 新規則の施行前に旧規則の規定によりなされた手続その他の行為は、新規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成12年3月規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(明治29年法律第89号)の規定により、心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けている準禁治産者以外の準禁治産者については、この規則による改正前の横浜市排水設備指定工事店規則第3条第4号アの規定は、この規則の施行後も、なおこの効力を有する。

(平成17年4月規則第70号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成19年8月規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の横浜市排水設備指定工事店規則(以下「旧規則」という。)第3条第2号アに規定する社団法人日本下水道協会神奈川県支部が実施する下水道排水設備工事責任技術者試験に合格したことを示す証明書は、当該証明書の有効期間内に限り、この規則による改正後の横浜市排水設備指定工事店規則(以下「新規則」という。)第3条第2号アに規定する下水道排水設備工事責任技術者試験に合格したことを示す証明書とみなす。

3 旧規則第3条第2号イに規定する市長が指定するものの課程を終了したことを示す証明書は、当該証明書の有効期間内に限り、新規則第3条第2号イに規定する市長が指定するものの課程を終了したことを示す証明書とみなす。

(平成24年7月規則第68号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月規則第29号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月規則第34号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年9月規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和6年3月規則第28号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和6年9月規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市排水設備指定工事店規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令3規則60・令6規則78・一部改正)

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(令3規則60・一部改正)

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(令3規則60・一部改正)

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横浜市排水設備指定工事店規則

平成11年1月14日 規則第1号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第6編 土木及び港湾、都市計画、建築/第9類 土木及び港湾/第2章 下水道、河川その他
沿革情報
平成11年1月14日 規則第1号
平成12年3月31日 規則第80号
平成17年4月1日 規則第70号
平成19年8月15日 規則第89号
平成23年6月24日 規則第70号
平成24年7月5日 規則第68号
平成25年3月15日 規則第29号
平成29年3月31日 規則第34号
令和3年9月30日 規則第60号
令和6年3月29日 規則第28号
令和6年9月25日 規則第78号