○横浜市水洗便所設備資金助成及び貸付規則
昭和55年4月1日
規則第34号
注 昭和62年3月から改正経過を注記した。
横浜市水洗便所設備資金助成及び貸付規則をここに公布する。
横浜市水洗便所設備資金助成及び貸付規則
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 助成金(第4条―第13条)
第3章 貸付金(第14条―第22条)
第4章 雑則(第23条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、処理区域等内において、水洗便所改造工事又はし尿浄化槽廃止工事を行おうとする者に対し、予算の範囲内でこれに必要な助成金を交付し、又は資金を貸し付けるのに必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、下水道法(昭和33年法律第79号)の例によるもののほか、次に掲げるところによる。
(1) 処理区域等 処理区域及びし尿を終末処理場を有する公共下水道に直接放流することができる区域をいう。
(2) 水洗便所改造工事 くみとり便所を水洗便所に改造する工事をいう。
(3) し尿浄化槽廃止工事 し尿浄化槽を廃止して、し尿を公共下水道に直接放流できるようにする工事をいう。
(4) 雨水排水分流化工事 水洗便所改造工事又はし尿浄化槽廃止工事と併せて行う横浜市下水道条例(昭和48年6月横浜市条例第37号)第3条第1項第2号の規定による雨水の排水設備を設置する工事をいう。
(5) 共同排水設備工事 水洗便所改造工事又はし尿浄化槽廃止工事と併せて行う2棟以上の建築物(水洗便所が付属しているものに限る。)に共通の排水設備を設置する工事をいう。
(対象工事の範囲)
第3条 一般助成金の交付及び資金の貸付けの対象とする工事は、水洗便所改造工事、し尿浄化槽廃止工事、雨水排水分流化工事及び共同排水設備工事並びにこれらに付帯する工事のうち市長が必要と認める工事とする。
2 前項のし尿浄化槽廃止工事のうち、大便器が11個以上接続するし尿浄化槽を廃止する場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般助成金の交付の対象とする工事は、し尿浄化槽の清掃及び消毒に係る工事
(2) 資金の貸付けの対象とする工事は、排水設備工事
3 特別助成金の交付の対象とする工事は、大便器1個に係る水洗便所改造工事、し尿浄化槽1基に係るし尿浄化槽廃止工事、雨水排水分流化工事及び共同排水設備工事並びにこれらに付帯する工事のうち市長が必要と認める工事とする。
第2章 助成金
(助成金の種類)
第4条 助成金の種類は、一般助成金及び特別助成金とする。
2 特別助成金は、第一種特別助成金及び第二種特別助成金に区分する。
(昭62規則54・一部改正)
(助成金の交付を受けることができる者の資格)
第5条 助成金の交付を受けることができる者は、水洗便所改造工事又はし尿浄化槽廃止工事を行おうとする者とし、当該水洗便所改造工事又はし尿浄化槽廃止工事に係る建築物が処理区域内に存する場合においては、下水道法第9条第2項の規定に基づき公示された下水の処理を開始すべき日(以下「処理開始日」という。)から起算して、3年以内に助成金の交付の申請をした者とする。
2 特別助成金の交付を受けることができる者は、前項に定める者のうち、専ら自己が居住する建築物に係る水洗便所改造工事又はし尿浄化槽廃止工事を行おうとする者で、次に該当するものとする。
(1) 第一種特別助成金 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号のいずれかの扶助を受けている者
(2) 第二種特別助成金 水洗便所改造工事又はし尿浄化槽廃止工事を行う資力がないと市長が認めた者
(昭62規則54・平8規則29・一部改正)
(助成金の額)
第6条 一般助成金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 水洗便所改造工事にあっては、大便器1個につき5,000円。ただし、処理開始日から起算して1年以内に当該水洗便所改造工事に係る一般助成金の交付を申請した者については、大便器1個につき10,000円
(2) し尿浄化槽廃止工事にあっては、次に掲げる額
ア し尿浄化槽1基に接続する大便器の総数が1個又は2個のときは、5,000円。ただし、処理開始日から起算して1年以内に当該し尿浄化槽廃止工事に係る一般助成金の交付を申請した者については、10,000円
イ し尿浄化槽1基に接続する大便器の総数が3個以上10個以下のときは、大便器1個につき2,500円。ただし、処理開始日から起算して1年以内に当該し尿浄化槽廃止工事に係る一般助成金の交付を申請した者については、大便器1個につき、5,000円
ウ し尿浄化槽1基に接続する大便器の総数が11個以上のときは、500,000円を限度とし、市長が定める額
2 特別助成金の額は、次に掲げる額を限度とし、市長が定める額とする。
(1) 第一種特別助成金 前条第2項第1号に定める者の属する世帯につき500,000円(市長が特に増額を必要と認めた場合は、その額)
(2) 第二種特別助成金 前条第2項第2号に定める者の属する世帯につき105,000円
(昭62規則54・平元規則38・平5規則28・平8規則29・平11規則6・一部改正)
(助成金の交付申請)
第7条 助成金の交付を申請しようとする者は、水洗便所改造工事又はし尿浄化槽廃止工事に着手する前に水洗便所設備資金/助成/貸付/申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 横浜市下水道条例施行規則(昭和48年6月横浜市規則第103号)第8条第1項の規定に基づく排水設備(水洗便所改造)計画確認申請書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
(昭62規則54・平11規則6・一部改正)
(昭62規則54・平11規則6・一部改正)
(工事の検査)
第9条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、水洗便所改造工事又はし尿浄化槽廃止工事の完了後、速やかに市長が行う検査を受けなければならない。
(昭62規則54・一部改正)
(助成金の交付決定の取消し)
第11条 市長は、助成決定者が次のいずれかに該当する場合は、助成金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。
(2) 助成金をその目的以外の目的に使用したとき。
(3) 第8条に規定する水洗便所設備資金/助成/貸付/決定通知書を受け取った日から起算して、1年以内に工事が完了しないとき。
(4) 前各号のほか、市長が助成金の交付の目的が失われたと認めるとき。
2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、助成決定者に対し、その旨を通知するものとする。
(昭62規則54・一部改正)
(助成金の返還)
第12条 市長は、前条第1項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に助成金が支給されているときは、期限を定めてその全額を一時に返還させることができる。
(助成金の違約金)
第13条 市長は、助成決定者が前条の規定により助成金の返還を命ぜられた場合において、これを納期限までに返還しなかったときは、やむを得ない理由があると認める場合を除き、当該納期限の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、その返還額(1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)について年14.6パーセントの割合を乗じて計算した違約金を徴収する。ただし、違約金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 違約金の額の計算についての年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。
第3章 貸付金
(貸付けを受けることができる者の資格)
第14条 貸付金の貸付けを受けることができる者は、償還能力を有し、かつ、連帯保証人を立て得る者とする。
(貸付金の額)
第15条 貸付金の額は、次に掲げる額を限度とし、市長が定める額とする。
(1) 水洗便所改造工事にあっては、次に掲げる額
ア 建築物1棟に付属する大便器が1個のときは、500,000円
イ 建築物1棟に付属する大便器が2個以上のときは、1個についてはアに定める額とし、2個以降については1個につき200,000円
(2) し尿浄化槽廃止工事にあっては、次に掲げる額
ア し尿浄化槽が1基の場合において、大便器が2個以下のときは400,000円とし、3個以上のときは、2個については400,000円とし、3個以降については1個につき50,000円
イ し尿浄化槽が2基以上の場合は、各し尿浄化槽ごとにアの方法により算出した額の合算額
(3) 雨水排水分流化工事にあっては、建築物1棟につき150,000円
(4) 共同排水設備工事にあっては、建築物1棟につき230,000円
(昭62規則54・平5規則28・平11規則6・一部改正)
(貸付金の償還方法等)
第16条 貸付金の償還期限は、貸付金の支給を受けた日の属する月の翌月から36箇月とし、その償還は、貸付金の支給を受けた日の属する月の翌月については市長が定める額とし、それ以後の月については均等払の方法によるものとする。ただし、繰上償還を妨げない。
2 貸付金には、利子を付けない。
(連帯保証人)
第17条 連帯保証人は、保証能力を有し、かつ、市長が特に認める場合を除き、本市に居住する者でなければならない。
(借用書等の提出)
第18条 貸付金の支給を受けた者(以下「借受人」という。)は、市長が指定する期日までに、連帯保証人が連署した水洗便所設備資金借用書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の借用書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、連帯保証人の印鑑証明書については、市長が認めた場合は省略することができる。
(1) 自己及び連帯保証人の印鑑証明書
(2) 前号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、借受人が前2項の規定に違反した場合は、貸付けの決定を取り消すことができる。
(昭62規則54・一部改正)
(貸付金の違約金)
第19条 市長は、借受人が第16条第1項若しくは次条の規定による期限又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の6の規定により履行延期の特約等を行った場合に付した期限までに返還しなかったときは、やむを得ない理由があると認める場合を除き、当該納期限の属する月の翌月末の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、その返還額(1,000円未満の端数があるとき、又は全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)について年14.6パーセントの割合を乗じて計算した違約金を徴収する。ただし、違約金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(昭62規則54・平8規則29・一部改正)
(貸付金の期限前償還)
第20条 市長は、借受人が次のいずれかに該当する場合は、第16条第1項の規定にかかわらず、貸付金の弁済期日が到来する前に、期限を定め、貸付金の全部又は一部を償還させることができる。
(1) 貸付金の償還を怠ったとき。
(2) 貸付金の貸付けの決定を取り消されたとき。
(3) 次条の規定に違反したとき。
(平11規則6・一部改正)
(届出等)
第21条 貸付金の貸付けの決定を受けた者(以下「貸付決定者」という。)又は連帯保証人が次のいずれかに該当する場合は、貸付決定者(貸付決定者が第1号に該当する場合は、その相続人)は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所又は氏名を変更したとき。
(3) 仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立等を受けたとき。
2 貸付決定者は、連帯保証人が死亡したとき、又は連帯保証人について前項第3号の事由その他その保証能力を失わしめる事由が発生したときは、直ちに市長の承認を得て、新たな連帯保証人を立て、又は連帯保証人を変更しなければならない。
第4章 雑則
(委任)
第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、下水道河川局長が定める。
(平11規則6・旧第25条繰上、平17規則70・令6規則28・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(横浜市水洗便所設備資金貸付規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 横浜市水洗便所設備資金貸付規則(昭和37年3月横浜市規則第15号)
(2) 横浜市水洗便所助成規則(昭和37年3月横浜市規則第16号)
4 この規則の施行前に旧貸付規則又は旧助成規則の規定によりなされた申請に係る貸付金若しくは助成金の決定、交付、償還、決定の取消し、返還その他の手続又は既に交付された貸付金若しくは助成金の償還、決定の取消し、返還その他の手続については、なお従前の例による。
5 この規則の施行の際現に旧貸付規則又は旧助成規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
(平25規則84・追加)
附則(昭和58年3月規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市水洗便所設備資金助成及び貸付規則第6条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る助成金の交付から適用し、同日前の申請に係る助成金の交付については、なお従前の例による。
附則(昭和59年3月規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の横浜市水洗便所設備資金助成及び貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後に確定する助成金及び貸付金から適用する。
附則(昭和62年3月規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市水洗便所設備資金助成及び貸付規則第15条第1号ア及び第2号アの規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る貸付金の貸付けから適用し、施行日前の申請に係る貸付金の貸付けについては、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の横浜市水洗便所設備資金助成及び貸付規則第19条の規定は、施行日以後に納付する貸付金に付される違約金から適用し、施行日前に納付する貸付金に付される違約金については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市水洗便所設備資金助成及び貸付規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成元年3月規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市水洗便所設備資金助成及び貸付規則第6条第2項の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る助成金の交付から適用し、同日前の申請に係る助成金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成2年3月規則第16号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市水洗便所設備資金助成及び貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る助成金の交付及び貸付金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る助成金の交付及び貸付金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(平成6年3月規則第41号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成8年3月規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市水洗便所設備資金助成及び貸付規則(以下「新規則」という。)第6条第1項第1号並びに第2号ア及びイの規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る一般助成金の交付について適用し、施行日前の申請に係る一般助成金の交付については、なお従前の例による。
3 新規則第19条の規定は、施行日以後に納付する貸付金に付される違約金について適用し、施行日前に納付する貸付金に付される違約金については、なお従前の例による。
附則(平成11年2月規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市水洗便所設備資金助成及び貸付規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成17年4月規則第70号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月規則第84号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 第3条の規定による改正後の横浜市水洗便所設備資金助成及び貸付規則の規定は、違約金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和6年3月規則第28号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
(平6規則41・全改、平11規則6・一部改正)
(平6規則41・全改)
(昭62規則54・全改、平2規則16・平6規則41・平11規則6・一部改正)
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