○横浜市下水道事業の設置等に関する条例
昭和41年12月27日
条例第61号
注 昭和61年9月から改正経過を注記した。
横浜市下水道事業の設置等に関する条例をここに公布する。
横浜市下水道事業の設置等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)の規定に基づき、横浜市下水道事業の設置等について必要な事項を定めるものとする。
(下水道事業の設置等)
第2条 都市の健全な発達及び市民の環境衛生の向上を図るため、本市に下水道事業を設置する。
2 法第2条第3項及び令第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の財務規定等を適用するものとする。
(経営の基本)
第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 下水道事業の排水区域等の計画は、次のとおりとする。
(1) 排水区域 本市の区域内
(2) 施設
ア 下水管きょ予定総延長 13,600キロメートル
イ ポンプ場予定数 28箇所
ウ 処理場予定数 11箇所
(昭61条例52・平4条例66・平7条例55・一部改正)
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が100,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が一件10,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(昭61条例52・平25条例44・一部改正)
(議会の議決を要する負担付きの寄付の受領等)
第5条 下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 金額または目的物の価額が40,000,000円以上の負担付きの寄付または贈与の受領
(2) 次の区分による金額をこえる法律上本市の義務に属する損害賠償の額の決定
ア 交通事故によるもの 自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条第1項第1号イに定める保険金額
イ 交通事故以外による 5,000,000円
もの
(3) 市長が異例または特に重要なものと認める本市がその当事者である審査請求その他の不服申し立て、訴えの提起、和解、あっせん、調停及び仲裁
(昭61条例52・令2条例30・一部改正)
(業務状況説明書類の作成等)
第6条 市長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
4 前各項の規定による書類を作成したときは、市長は、遅滞なく横浜市報によりこれを公表するものとする。
付則
付則(昭和45年6月条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年10月条例第66号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度の予算から適用する。
附則(昭和61年9月条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月条例第66号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市下水道事業の設置等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の土地の取得及び処分について適用し、同日前の土地の取得及び処分については、なお従前の例による。
附則(令和2年7月条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
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