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○横浜市自転車等の放置防止に関する条例

昭和60年4月5日

条例第16号

横浜市自転車等の放置防止に関する条例をここに公布する。

横浜市自転車等の放置防止に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、良好な生活環境を保持し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 原動機付自転車 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(3) 自動二輪車 道路交通法第3条に規定する自動二輪車をいう。

(4) 自転車等 自転車、原動機付自転車及び自動二輪車をいう。

(5) 公共の場所 道路、駅前広場、公園、緑地その他の公共の用に供する場所をいう。

(6) 利用者等 自転車等の利用者及び所有者をいう。

(7) 放置 自転車及び原動機付自転車が駐車を認められた場所以外の公共の場所に置かれ、又は自動二輪車が道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路若しくは駐車を認められた場所以外の公共の場所に置かれ、かつ、当該自転車等の利用者等が当該自転車等から離れているため、直ちに当該自転車等を移動することができない状態をいう。

(平6条例55・一部改正)

(横浜市の責務)

第3条 横浜市は、自転車駐車場の設置、自転車等の適正な駐車方法の指導啓発、民営自転車駐車場事業の育成、関係機関及び関係団体との協力体制の確立等総合的な自転車等の放置防止施策の推進に努めるものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、自転車等の放置の防止に関する意識を高め、この条例の目的を達成するため横浜市が実施する施策に協力しなければならない。

2 駅又は停留所(一般乗合旅客自動車運送事業の停留所をいう。)の周辺の居住者は、当該駅又は停留所への自転車等の利用を自粛するように努めなければならない。

(利用者等の責務)

第5条 利用者等は、自転車等を放置しないように努めなければならない。

2 自転車の所有者は、当該自転車に自己の住所及び氏名を明記するように努めなければならない。

(平6条例55・一部改正)

(自転車の小売業者の責務)

第6条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たり、当該自転車に所有者の住所及び氏名を明記すること並びに自転車防犯登録を受けることを勧奨するように努めなければならない。

(鉄道事業者等の責務)

第7条 鉄道事業者及び一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客のために必要な自転車駐車場の設置に積極的に努めなければならない。

(平30条例3・一部改正)

(放置禁止区域の指定)

第8条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、自転車等の放置を禁止する必要のある公共の場所を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)に指定することができる。

2 市長は、放置禁止区域を指定しようとするときは、関係機関及び関係団体の意見を聴かなければならない。

3 市長は、放置禁止区域を指定するときは、指定しようとする区域内に規則で定める事項を、あらかじめ、掲示しなければならない。

4 放置禁止区域の指定は、規則で定める事項を告示することにより行うものとする。

(放置禁止区域の変更等)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域を変更し、又はその指定を解除することができる。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定により放置禁止区域を変更し、又はその指定を解除する場合に準用する。

(自転車等の放置の禁止)

第10条 利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。

(放置自転車等に対する措置)

第11条 市長は、放置禁止区域内に自転車等を放置し、又は放置しようとする利用者等に対し、当該自転車等を当該放置禁止区域から自転車駐車場その他放置禁止区域以外の適切な場所に移動するよう指導し、又は命ずることができる。

第12条 市長は、放置禁止区域内に放置されている自転車等を、あらかじめ市長が定めた場所(以下「保管場所」という。)に移動し、又は当該職員に移動させることができる。

(平6条例55・一部改正)

第13条 市長は、公共の場所(放置禁止区域以外の場所に限る。)の良好な生活環境を保持するため必要があると認めるときは、放置されている自転車等を整理し、又は自転車等を放置し、若しくは放置しようとする利用者等に対し、当該自転車等を自転車駐車場その他適切な場所に移動するよう指導することができる。

2 市長は、前項の規定による指導に従わず、自転車等が規則で定める期間放置されているときは、当該自転車等を保管場所に移動し、又は当該職員に移動させることができる。

(証明書の携帯等)

第14条 第12条又は前条第2項の規定により自転車等を移動する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(移動した自転車等の措置)

第15条 市長は、第12条又は第13条第2項の規定により自転車等を保管場所に移動したときは、規則で定めるところにより、その旨を公示し、かつ、その利用者等に当該自転車等を返還するために必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、前項の規定による公示の日から規則で定める期間を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合において、その保管に不相当な費用を要するときは、当該自転車等を売却し、その代金を保管することができる。この場合において、当該自転車等につき、買受人がないとき、又は売却することができないと認められるときは、市長は、当該自転車等につき廃棄等の処分をすることができる。

(平6条例55・全改)

(費用の徴収等)

第16条 市長は、第12条又は第13条第2項の規定により自転車等を移動したときは、次に掲げる額の移動に要した費用を当該自転車等の利用者等から徴収する。

(1) 自転車 1,500円

(2) 原動機付自転車及び自動二輪車 3,000円

2 市長は、自転車等を放置したことがやむを得ない場合で、規則で定めるときは、前項の費用の徴収を免除することができる。

(平5条例26・一部改正)

第17条 放置禁止区域の近隣に横浜市が設置した自転車駐車場で、規則で定めるものを利用しようとする者は、次に掲げる額の範囲内で、規則で定める額の整理に要する費用を納付しなければならない。

(1) 自転車 1回(継続する24時間以内の利用をいう。次号において同じ。)につき 100円

1箇月につき 2,000円

(2) 原動機付自転車及び自動二輪車

1回につき 130円

1箇月につき 2,500円

2 市長は、公益上必要がある場合その他規則で定める場合は、前項の費用の納付を免除することができる。

(適用上の注意)

第18条 この条例の適用に当たっては、この条例の規定が他の法令の規定に基づく措置を妨げるものと解釈してはならない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。ただし、第8条第2項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。

(平成5年3月条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市自転車等の放置防止に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に移動した自転車、原動機付自転車及び自動二輪車(以下「自転車等」という。)の移動に要した費用について適用し、同日前に移動した自転車等の移動に要した費用については、なお従前の例による。

(平成6年9月条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市自転車等の放置防止に関する条例第15条の規定は、この条例の施行の日以後に移動した自転車、原動機付自転車及び自動二輪車(以下「自転車等」という。)の措置について適用し、同日前に移動した自転車等の措置については、なお従前の例による。

(平成30年3月条例第3号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市自転車等の放置防止に関する条例

昭和60年4月5日 条例第16号

(平成30年4月1日施行)