○横浜市道水路等の境界調査に関する規則
昭和54年5月15日
規則第35号
注 平成2年3月から改正経過を注記した。
横浜市道水路等の境界調査に関する規則をここに公布する。
横浜市道水路等の境界調査に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市が管理する道路、水路及び堤とう敷(以下「道水路等」という。)の境界調査について必要な事項を定めるものとする。
(1) 境界調査 境界明示又は境界復元により道水路等と土地との境界を明らかにすることをいう。
(2) 境界明示 道水路等と当該道水路等に隣接する土地との境界が確定していない場合に、申請者及び申請隣接地(申請に係る道水路等に隣接する土地(申請者の所有する土地を除く。)をいう。以下同じ。)の所有者と立会いによる協議の上、その境界を確定することをいう。
(3) 境界復元 道水路等と当該道水路等に隣接する土地との境界が既に確定している場合に、申請者(申請隣接地の境界線上に存する境界標を復元する場合にあっては、申請者及び当該申請隣接地の所有者)と立会いの上、資料図に基づきその境界を確認することをいう。
(4) 申請者 境界調査を申請しようとする土地の所有者をいう。
(平28規則67・一部改正)
(境界調査の申請)
第3条 申請者は、道水路等境界調査申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 申請に係る土地に関する登記事項証明書
(2) 公図(写し)
(3) 現地案内図
(4) 委任状(境界調査に関する立会い及び承諾の権限を申請者以外の者に委任する場合に限る。)
3 申請者は、境界調査をするための立会いについて、あらかじめ申請隣接地の所有者(境界復元にあっては、境界標の存する土地の所有者に限る。以下同じ。)の同意を得ておかなければならない。
(平6規則41・平28規則67・一部改正)
(事前調査)
第4条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、申請に係る土地に関する資料及び現地の状況を調査するものとする。
2 市長は、前項の規定による調査において、申請に係る土地の現況が公図又は資料図と著しく異なっている場合で、境界の確定又は確認が困難であると認めるときは、境界調査を行わないことができる。
(平28規則67・一部改正)
(境界標の設置等)
第6条 市長は、境界明示のための協議が成立したとき、又は境界復元のための確認がされたときは、境界線上の必要な箇所に境界標を設置するものとする。
(平28規則67・一部改正)
(測量及び境界調査図の作成等)
第7条 市長は、前条第1項の規定により設置した境界標に基づき、実測して境界調査図を作成するものとする。ただし、申請者から申請者が自ら実測し、かつ、実測図を作成する旨の申出があった場合で、事務処理上支障がないと認められるときは、当該申請者の作成した実測図を境界調査図とすることができる。
(平28規則67・一部改正)
(協議不成立の通知)
第8条 市長は、境界明示の協議が整わない場合は、境界明示立会協議不調通知書(第7号様式)により、申請者及び申請隣接地の所有者に通知するものとする。
(平6規則41・平28規則67・一部改正)
(証明)
第9条 市長は、道水路等と道水路等以外の土地との境界に係る証明を求められた場合は、第7条第1項の境界調査図に基づき、証明書を交付することができる。
(平28規則67・追加)
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、道路局長が定める。
(平28規則67・旧第9条繰下)
附則
この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(平成2年3月規則第16号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月規則第41号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成28年3月規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平6規則41・全改、平28規則67・一部改正)
(平28規則67・全改)
(平6規則41・全改、平28規則67・一部改正)
(平6規則41・全改、平28規則67・一部改正)
(平28規則67・全改)
(平28規則67・全改)
(平6規則41・全改)
(平6規則41・全改、平28規則67・一部改正)
(平6規則41・全改、平28規則67・一部改正)
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