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○横浜市消費生活総合センター条例

昭和49年6月15日

条例第39号

注 平成9年12月から改正経過を注記した。

〔横浜市消費者センター条例〕をここに公布する。

横浜市消費生活総合センター条例

(設置)

第1条 消費者の利益の擁護及び増進を図り、もって市民の安全で快適な消費生活の実現に寄与するため、横浜市消費生活総合センター(以下「センター」という。)を横浜市港南区に設置する。

2 センターは、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項第1号に規定する消費生活センターとする。

(平9条例76・平17条例57・平27条例80・一部改正)

(事業)

第2条 センターは、次の事業を行う。

(1) 消費者教育に関すること。

(2) 消費生活に関する相談及び苦情の処理等に関すること。

(3) 商品テストその他商品の実習に関すること。

(4) 消費生活に関する資料の展示等に関すること。

(5) 消費生活に関する情報の収集及び提供に関すること。

(6) 消費者の主体的な活動のための施設の提供に関すること。

(7) その他前各号に準ずる事業

(平9条例76・平17条例57・平27条例80・一部改正)

(施設)

第3条 前条各号に掲げる事業を行うため、センターに次の施設を置く。

(1) 相談室

(2) 商品テスト・実習室

(3) 展示・情報資料室

(4) 会議室

(平9条例76・追加、平17条例57・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第4条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。

(平9条例76・旧第3条繰下・一部改正)

(消費生活相談を行う日時)

第4条の2 センターにおいて法第10条の3第2項に規定する消費生活相談の事務(法第8条第2項第1号及び第2号に係るものに限る。)を行う日及び時間は、規則で定める。

(平27条例80・追加)

(指定管理者の指定等)

第4条の3 次に掲げるセンターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) センターの施設の利用の許可等に関すること。

(2) 第2条に規定する事業の実施に関すること。

(3) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他市長が定める業務

2 指定管理者は、横浜市の消費生活に関する施策の方針を理解し、消費者教育及び消費者の主体的活動の支援並びに消費者被害救済のための事業を行っているものでなければならない。

3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。

5 市長は、指定管理者の候補者を選定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、第11条第1項に規定する横浜市消費生活総合センター指定管理者選定評価委員会(以下「選定評価委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

(平17条例57・追加・一部改正、平23条例48・一部改正、平27条例80・旧第4条の2繰下・一部改正)

(指定管理者の指定等の公告)

第4条の4 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(平17条例57・追加、平27条例80・旧第4条の3繰下)

(管理の業務の評価)

第4条の5 指定管理者は、市長が特別の事情があると認める場合を除き、その指定の期間において、第4条の3第1項各号に掲げるセンターの管理に関する業務について、選定評価委員会の評価を受けなければならない。

(平23条例48・追加、平27条例80・旧第4条の4繰下・一部改正)

(センター長及び職員)

第4条の6 指定管理者は、センターに、センターの事務を掌理するセンター長及びセンターの事務を行うために必要な職員を置かなければならない。

(平27条例80・追加)

(消費生活相談員の配置)

第4条の7 指定管理者は、センターに、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)を消費生活相談員として置かなければならない。

(平27条例80・追加)

(消費生活相談員の人材及び処遇の確保)

第4条の8 指定管理者は、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、任期ごとに客観的な能力の実証を行った結果として同一の者を再度任用することは排除されないことその他の消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずるものとする。

(平27条例80・追加)

(消費生活相談等の事務に従事する職員に対する研修)

第4条の9 指定管理者は、センターにおいて消費生活相談等の事務(法第8条第2項各号に掲げる事務をいう。次条において同じ。)に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

(平27条例80・追加)

(消費生活相談等の事務の実施により得られた情報の安全管理)

第4条の10 指定管理者は、消費生活相談等の事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(平27条例80・追加)

(利用の許可)

第5条 第3条第4号に掲げる施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可にセンターの管理上必要な条件を付けることができる。

3 指定管理者は、センターの施設の利用が次のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないものとする。

(1) センターにおける秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。

(2) センターの設置の目的に反するとき。

(3) センターの管理上支障があるとき。

(4) その他指定管理者が必要があると認めたとき。

4 第1項の許可の手続について必要な事項は、規則で定める。

(平9条例76・追加、平17条例57・一部改正)

(利用料金)

第6条 前条第1項の規定により第3条第4号に掲げる施設の利用の許可を受けた者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合は、指定管理者は、後納とすることができる。

(平17条例57・追加・一部改正)

(利用料金の減免)

第7条 指定管理者は、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(平17条例57・追加・一部改正)

(利用料金の不返還)

第8条 即納の利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができる。

(平17条例57・追加・一部改正)

(許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、第5条第1項の規定により許可を受けた者が次のいずれかに該当する場合は、同項の規定による許可を取り消し、又は施設の利用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 第5条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらに基づく指定管理者の処分に違反したとき。

(3) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。

(平9条例76・追加、平17条例57・旧第6条繰下・一部改正)

(入館の制限)

第10条 指定管理者は、センターの入館者が次のいずれかに該当する場合は、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他の入館者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) その他センターの管理上支障があるとき。

(平9条例76・追加、平17条例57・旧第7条繰下・一部改正)

(横浜市消費生活総合センター指定管理者選定評価委員会)

第11条 指定管理者の候補者の選定、指定管理者によるセンターの管理の業務に係る評価等について調査審議するため、横浜市消費生活総合センター指定管理者選定評価委員会を置く。

2 選定評価委員会は、市長が任命する委員10人以内をもって組織する。

3 前項に定めるもののほか、選定評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平23条例48・追加)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平9条例76・旧第5条繰下、平17条例57・旧第9条繰下・旧第12条繰上、平23条例48・旧第11条繰下)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(平成9年12月条例第76号)

この条例は、平成10年1月26日から施行する。

(平成17年3月条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市消費生活総合センター条例第1条及び第2条の改正規定並びに同条例第4条の次に2条を加える改正規定は公布の日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。

(平成18年3月規則第20号により第2条の規定は、同年4月1日から施行)

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の横浜市消費生活総合センター条例(以下「新条例」という。)第6条の規定は、この条例の施行の日以後の新条例第3条第4号に掲げる施設の利用について適用する。

(平成23年12月条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき公の施設の管理に関する業務を行っている指定管理者が、その指定の期間においてこの条例の施行の日前までにこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定による当該業務についての評価に相当する評価を受けている場合にあっては、当該期間においては当該業務についての評価に係るこれらの規定は適用しない。

(平成27年12月条例第80号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第6条第2項)

(平17条例57・追加)

種別

単位

利用料金

平日

平日以外の日

第1会議室

1日につき

4,000

3,200

第2会議室

4,000

3,200

第3会議室

7,000

5,600

(備考)

1 「1日」とは、平日においては午前9時から午後7時までを、平日以外の日においては午前9時から午後5時までをいう。

2 「平日」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日以外の日をいう。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市消費生活総合センター条例

昭和49年6月15日 条例第39号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健衛生、経済/第8類 済/第4章 消費生活
沿革情報
昭和49年6月15日 条例第39号
平成9年12月25日 条例第76号
平成17年3月25日 条例第57号
平成23年12月22日 条例第48号
平成27年12月25日 条例第80号