○横浜市工場立地法市準則条例
平成12年2月25日
条例第9号
〔横浜市工場立地法地域準則条例〕をここに公布する。
横浜市工場立地法市準則条例
(趣旨)
第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(平24条例8・平29条例5・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法の例による。
(平24条例8・平29条例5・一部改正)
(建築物屋上等緑化施設等の緑地面積への算入割合)
第4条 次に掲げる施設及び土地については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。
(1) 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号。以下「省令」という。)第3条に規定する建築物屋上等緑化施設
(2) 緑地(前号に規定する建築物屋上等緑化施設を除く。)と省令第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設が重複する土地
(平29条例5・追加)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積
ア 当該第一種区域施行日前工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる一の業種に属する場合(以下「単一業種」という。)
G≧P/γ(0.25-G0/S)
ただし、P/γ(0.25-G0/S)>0.25S-G1>0のときはG≧0.25S-G1とし、0.25S-G1≦0のときはG≧0とする。
イ 当該第一種区域施行日前工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する場合(以下「兼業」という。)
ただし、のときはG≧0.25S-G1とし、0.25S-G1≦0のときはG≧0とする。
(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積
ア 単一業種
E≧P/γ(0.3-E0/S)
ただし、P/γ(0.3-E0/S)>0.3S-E1>0のときはE≧0.3S-E1とし、0.3S-E1≦0のときはE≧0とする。
イ 兼業
ただし、のときはE≧0.3S-E1とし、0.3S-E1≦0のときはE≧0とする。
G 当該変更に伴い設置する緑地の面積
P 当該変更に係る生産施設の面積
γ 当該第一種区域施行日前工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合
G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積
S 当該第一種区域施行日前工場等の敷地面積
G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
n 当該第一種区域施行日前工場等が属する業種の個数
Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積
γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合
E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積
E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積
E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計
(他の地方公共団体の長との協議)
6 市長は、工場等の敷地に市域に属さない地域が含まれる場合には、当該市域に属さない地域を管轄する地方公共団体の長と協議し、必要な措置を執るものとする。
附則(平成24年2月条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第3条)
(平29条例5・一部改正)
区域の区分 | 設定区域 | 緑地面積率 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
第一種区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域,第一種住居地域,第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域及び商業地域並びに同号の用途地域の指定のない区域 | 100分の25以上 | 100分の30以上 |
別表第2(第3条)
(平29条例5・一部改正)
区域の区分 | 設定区域 | 緑地面積率 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
第二種区域 | 都市計画法第8条第1項第1号の工業地域及び工業専用地域 | 100分の15以上 | 100分の20以上 |
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