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○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則

平成8年3月29日

規則第36号

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則をここに公布する。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。以下「令」という。)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平23規則93・一部改正)

(特定病院認定申請書)

第1条の2 法第21条第4項後段及び第33条第3項後段の規定による入院措置を採ることができる精神科病院として認定を受けようとする精神科病院の管理者は、特定病院認定申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。

(平18規則131・追加、平18規則147・平26規則19・令5規則34・一部改正)

(診察及び保護の申請)

第2条 法第22条第1項の規定による申請は、精神障害者等診察及び保護申請書(第1号様式の2)により行わなければならない。

(平18規則131・平26規則19・一部改正)

(退院の申出の届出)

第3条 法第26条の2の規定による届出は、措置症状のある入院中の者の退院届(第2号様式)により行わなければならない。

(診察依頼書の交付)

第4条 市長は、法第27条第1項若しくは第2項、法第29条の2第1項、法第29条の2の2第3項(法第34条第4項において準用する場合を含む。)、法第29条の4第2項、法第34条第1項若しくは第3項、法第38条の6第1項、法第38条の7第2項又は法第45条の2第4項の規定により精神保健指定医(以下「指定医」という。)に診察を行わせるときは、診察依頼書(第3号様式)を当該指定医に交付するものとする。

(平12規則32・一部改正)

(診断書等の作成及び提出)

第5条 前条の規定により診察をした指定医は、速やかに別に定める診断書等を作成し、市長に提出しなければならない。

(平12規則32・一部改正)

(入院措置書の交付等)

第6条 市長は、法第29条第1項又は法第29条の2第1項の規定により入院措置を採るときは、当該精神障害者に対し入院措置書(第5号様式)を、当該精神障害者を入院させようとする法第29条第1項に規定する精神科病院又は指定病院の管理者(以下「精神科病院等の管理者」という。)に対し入院措置通知書(第6号様式)を交付するものとする。

(平18規則147・一部改正)

(入院措置を採る旨等を知らせる書面)

第7条 法第29条第3項(法第29条の2第4項において準用する場合を含む。)に規定する書面は、措置入院決定のお知らせ(第7号様式)とする。

(入院措置解除通知書の交付)

第8条 市長は、法第29条の2第2項の規定により入院措置を採らない旨を決定したときは、入院措置解除通知書(第8号様式)を当該精神障害者が入院している精神科病院等の管理者に交付するものとする。

2 市長は、法第29条の4第1項の規定により法第29条第1項の規定により入院した者(以下「措置入院者」という。)を退院させようとするときは、入院措置解除通知書を当該措置入院者が入院している精神科病院等の管理者に交付するものとする。

(平18規則147・平26規則19・一部改正)

(入院措置を要しない旨の届出)

第9条 法第29条の5の規定による届出は、措置入院者の症状消退届(第9号様式)により行わなければならない。

(入院費用の徴収)

第10条 市長は、法第31条第1項の規定に基づき、同項に規定する精神障害者、その配偶者又は当該精神障害者と生計を一にする民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者(以下「入院費用負担者」という。)から当該精神障害者に係る入院に要する費用(以下「入院費用」という。)を徴収する。ただし、入院費用負担者又はその属する世帯の世帯員が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合においては入院費用の全額を、入院費用負担者が災害その他特別の事情により入院費用の全部又は一部を負担することができないと市長が認める場合においては入院費用の全部又は一部を徴収しない。

2 入院費用の月額は、入院費用負担者について法第29条第1項又は第29条の2第1項の規定による入院のあった月の属する年度(当該入院のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下「所得割」という。)の額の合算額を基礎として、別表左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。ただし、その額が、その月における実際に入院に要した費用の額を超えるときは、当該実際に入院に要した費用の額をその月の入院費用の額とする。

3 月の中途において入院し、又は退院(法第40条に規定する仮の退院(以下「仮退院」という。)を含む。)をした者に係る入院費用の額については、前項に規定する入院費用の月額に入院期間の日数をその月の実日数で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

4 所得割の額は、次に定めるところにより算定するものとする。

(1) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び旧法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に旧法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除する。

(2) 入院費用負担者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、当該入院費用負担者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。

(平20規則75・令元規則26・令3規則43・一部改正)

(精神障害者保健福祉手帳の交付の申請等に係る添付書類)

第11条 市長は、規則第23条第2項第2号に規定する書類の写しが添付された法第45条第1項及び第4項並びに令第9条第1項の規定による申請については、当該申請者が当該申請者に係る同号に掲げる精神障害を支給事由とする給付を現に受けていること、当該申請者の障害等級及び障害の種類その他市長が必要と認める事項を確認するため日本年金機構法(平成19年法律第109号)第29条に規定する年金事務所等に照会することについての同意書の添付を求めるものとする。

(平23規則93・全改、平26規則19・令元規則26・一部改正)

(精神障害者保健福祉手帳の返還及び記載事項の変更に係る届出等)

第12条 法第45条の2第1項又は令第10条の2第1項の規定による返還(以下「返還」という。)は、次に掲げる事項を記載した届出書に当該返還に係る精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を添えて行わなければならない。

(1) 手帳の交付を受けた者(以下「対象者」という。)の氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 対象者以外の者が返還をする場合にあっては、当該者の氏名及び住所

(3) 返還の理由及び当該理由の発生日

(4) その他市長が必要と認める事項

2 令第7条第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。

(1) 対象者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(2) 変更した事項

(3) その他市長が必要と認める事項

3 令第7条第4項の規定による届出は、対象者の氏名、住所、生年月日及び個人番号その他市長が必要と認める事項を記載した届出書に当該手帳の写し及び当該対象者の写真を添えて行わなければならない。

(平23規則93・全改、令元規則26・一部改正)

(医療保護入院者の入院届)

第13条 法第33条第7項の規定による届出は、同条第1項又は第2項に規定する入院措置を採った場合にあっては医療保護入院者の入院届(第16号様式)により、同条第1項又は第2項に規定する場合において同条第3項後段に規定する入院措置を採った場合にあっては特定医師による医療保護入院者(第33条第1項第3項又は第2項第3項)の入院届及び記録(第17号様式)により行わなければならない。この場合において、医療保護入院者の入院届には規則第13条の4第1号ト、ル及びヲに規定する事項を記載した書面を、特定医師による医療保護入院者(第33条第1項第3項又は第2項第3項)の入院届及び記録には規則同号ヲに規定する事項を記載した書面をそれぞれ添付しなければならない。

(平18規則131・平26規則19・令5規則34・一部改正)

(医療保護入院者の退院届)

第14条 法第33条の2の規定による届出は、医療保護入院者の退院届(第18号様式)により行わなければならない。

(応急入院届)

第15条 法第33条の7第5項の規定による届出は、同条第1項に規定する場合にあっては応急入院届(第19号様式)により、同条第2項後段に規定する場合にあっては特定医師による応急入院(第33条の7第2項)届及び記録(第20号様式)により行わなければならない。

(平18規則131・平26規則19・一部改正)

第16条 削除

(平12規則32)

(定期病状報告書)

第17条 法第38条の2第1項の規定による報告は措置入院者の定期病状報告書(第21号様式)により、同条第2項において準用する同条第1項の規定による報告は医療保護入院者の定期病状報告書(第22号様式)により行わなければならない。

(退院命令書の交付)

第18条 市長は、法第38条の3第4項、法第38条の5第5項又は法第38条の7第2項の規定により精神科病院に入院している者を退院させることを命ずるときは、退院命令書(第23号様式)を当該精神科病院の管理者に交付するものとする。

(平18規則147・一部改正)

(退院又は処遇の改善請求書の交付等)

第19条 法第38条の4の規定による請求は、退院又は処遇の改善請求書(第24号様式)により行わなければならない。ただし、やむを得ない事情によりこれによることができないと市長が認めたとき、及び精神科病院に入院中の者が請求するときは、口頭により請求することができる。

(平12規則32・平18規則147・一部改正)

(処遇改善命令書の交付)

第20条 市長は、法第38条の5第5項又は法第38条の7第1項の規定により精神科病院に入院中の者の処遇の改善のために必要な措置を採ることを命じるときは、当該精神科病院の管理者に処遇改善命令書(第25号様式)を交付するものとする。

(平18規則147・一部改正)

(審査結果等の通知)

第21条 法第38条の5第6項の規定による通知は、審査結果等通知書(第26号様式)により行うものとする。

(無断退去届等)

第22条 精神科病院の管理者は、入院中の者で自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれのあるものが無断で退去し、その行方が不明になったときは、無断退去届(第27号様式)により、その者が当該精神科病院に帰院したときは帰院届(第28号様式)により、市長に届け出なければならない。

(平18規則147・一部改正)

(仮退院及び仮退院の期間の延長の許可)

第23条 精神科病院等の管理者は、法第40条の規定により措置入院者を仮退院させようとするとき、又は仮退院した措置入院者について仮退院の期間を延長することが適当であると認めるときは、措置入院者仮退院・仮退院期間延長許可申請書(第29号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する措置入院者仮退院・仮退院期間延長許可申請書の内容を審査し、その結果を措置入院者仮退院・仮退院期間延長許可・不許可通知書(第30号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(平18規則147・一部改正)

(仮退院の許可の取消し)

第24条 精神科病院等の管理者は、前条の規定により仮退院させた者を再び入院させ治療する必要があると認めるときは、措置入院者仮退院停止届(第31号様式)により、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があった場合において必要と認めるときは、当該仮退院の許可を取り消すものとする。

(平18規則147・一部改正)

(委任)

第25条 この規則の施行について必要な事項は、健康福祉局長が定める。

(平18規則67・一部改正)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成13年12月規則第113号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の(中略)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(中略)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の(中略)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(中略)の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の(中略)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(中略)の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成18年3月規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成18年9月規則第131号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(身体障害者福祉法施行細則等の一部改正に伴う経過措置)

4 この規則の施行の際現に第3条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第5条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、第6条の規定による改正前の障害者自立支援法の施行に関する条例等施行規則及び第7条の規定による改正前の横浜市障害者自立支援法における基準該当事業者の登録等に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成18年12月規則第147号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年12月23日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成20年6月規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則及び第2条の規定による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の入院に要する費用の徴収及び医療に要する費用の負担について適用し、同日前の入院に要する費用の徴収及び医療に要する費用の負担については、なお従前の例による。

(平成23年2月規則第5号)

この規則中、第16号様式第1面、第17号様式の2第1面、第17号様式の3第1面、第20号様式第1面、第21号様式第1面及び第22号様式第1面の改正規定は公布の日から、第1号様式第2面の改正規定は平成23年3月1日から施行する。

(平成23年12月規則第93号)

この規則は、平成24年1月4日から施行する。

(平成26年3月規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成28年1月規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和元年9月規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第10条第1項及び第2項の改正規定、同条に1項を加える規定並びに別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則第10条及び別表の規定は、令和元年6月1日以後の入院(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第29条第1項又は第29条の2第1項の規定による入院をいう。以下同じ。)に要する費用の徴収について適用し、同日前の入院に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、令和元年6月1日から第1項ただし書に規定する日の前日までの間に入院していた精神障害者又はその配偶者若しくは扶養義務者であって、この規則の施行に伴い新たに当該入院に要する費用が生じることとなるものに係る当該費用の徴収については、なお従前の例による。

(令和3年6月規則第43号)

(施行期日)

1 この規則中、第21号様式第2面の改正規定は公布の日から、第10条第4項第3号を削る改正規定は令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則第10条第4項の規定は、令和3年7月1日以後の入院(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第29条第1項又は第29条の2第1項の規定による入院をいう。以下この項において同じ。)に要する費用の徴収について適用し、同日前の入院に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和3年9月規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和5年3月規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

別表(第10条第1項)

(平20規則75・令元規則26・一部改正)

入院費用負担者の所得割の額の合算額

費用徴収月額

564,000円以下

0円

564,000円超

20,000円。ただし、措置入院に要した費用の額から、他の法律により給付を受けることができる額(法第30条の2に規定する他の法律による給付の額をいう。)を控除して得た額が、20,000円に満たない場合は、その額

(平18規則131・追加、平18規則147・平23規則5・平26規則19・令3規則60・令5規則34・一部改正)

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(平12規則32・一部改正、平18規則131・旧第1号様式繰下、平26規則19・令3規則60・一部改正)

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(平12規則32・平26規則19・令3規則60・一部改正)

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第4号様式 削除

(平12規則32)

(平18規則67・一部改正)

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(令5規則34・全改)

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(平26規則19・令5規則34・一部改正)

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(平18規則131・全改、平26規則19・令3規則60・一部改正)

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第10号様式から第15号様式の3まで 削除

(令元規則26)

(平18規則131・全改、平23規則5・平26規則19・令3規則60・一部改正)

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(平18規則131・追加、平23規則5・一部改正、平26規則19・旧第17号様式の2繰上・一部改正、令3規則60・令5規則34・一部改正)

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(平18規則131・全改、平26規則19・令3規則60・一部改正)

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(平18規則131・全改、平26規則19・令3規則60・一部改正)

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(平18規則131・全改、平23規則5・平26規則19・令3規則60・一部改正)

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(平18規則131・全改、平23規則5・平26規則19・令3規則43・令3規則60・一部改正)

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(平18規則131・全改、平23規則5・平26規則19・令3規則60・令5規則34・一部改正)

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(平18規則67・一部改正)

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(平12規則32・平18規則147・令3規則60・一部改正)

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(平18規則67・一部改正)

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(平12規則32・平26規則19・令3規則60・一部改正)

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(平12規則32・令3規則60・一部改正)

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(平12規則32・平26規則19・令3規則60・一部改正)

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(平18規則67・一部改正)

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(平12規則32・平26規則19・令3規則60・一部改正)

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-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則

平成8年3月29日 規則第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健衛生、経済/第7類 保健衛生/第6章 その他
沿革情報
平成8年3月29日 規則第36号
平成12年3月31日 規則第32号
平成13年12月28日 規則第113号
平成18年3月31日 規則第67号
平成18年9月29日 規則第131号
平成18年12月5日 規則第147号
平成20年6月25日 規則第75号
平成23年2月25日 規則第5号
平成23年12月22日 規則第93号
平成26年3月25日 規則第19号
平成28年1月15日 規則第4号
令和元年9月25日 規則第26号
令和3年6月25日 規則第43号
令和3年9月30日 規則第60号
令和5年3月31日 規則第34号