○横浜市精神障害者生活支援センター条例施行規則
平成11年4月30日
規則第50号
横浜市精神障害者生活支援センター条例施行規則をここに公布する。
横浜市精神障害者生活支援センター条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市精神障害者生活支援センター条例(平成11年3月横浜市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 横浜市精神障害者生活支援センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後8時までとする。ただし、土曜日における開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開館時間を変更することができる。
(令2規則60・一部改正)
(休館日)
第3条 センターの休館日は、日曜日並びに1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、休館日に開館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。
(平14規則29・平15規則8・平17規則145・平18規則140・平24規則50・平25規則28・令2規則60・一部改正)
(指定管理者の公募)
第4条 条例第5条第2項の規定による指定管理者の公募(以下「公募」という。)は、次に掲げる者を対象として行うものとする。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
(3) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
(4) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号に規定する一般社団法人等
2 市長は、公募を行うに当たっては、あらかじめ、指定管理者の指定の基準を定め、かつ、これを公にしておくものとする。
(平16規則107・全改、平20規則104・一部改正)
(指定申請書の提出等)
第5条 指定管理者の指定を受けようとする者は、指定申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 定款又は寄附行為
(2) 法人の登記事項証明書
(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4) 当該センターの管理に関する業務の収支予算書
(5) その他市長が必要と認めるもの
(平16規則107・全改、平18規則140・一部改正)
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、健康福祉局長が定める。
(平18規則84・一部改正)
附則
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成13年1月規則第11号)
この規則は、平成13年1月28日から施行する。
附則(平成14年3月規則第29号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年1月規則第8号)
この規則は、平成15年2月2日から施行する。
附則(平成16年12月規則第107号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月規則第145号)
この規則は、平成18年1月4日から施行する。
附則(平成18年3月規則第84号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成18年10月規則第140号)
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成20年11月規則第104号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月規則第50号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月規則第28号)
この規則は、平成25年3月25日から施行する。
附則(令和2年7月規則第60号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
(平16規則107・追加、平18規則140・一部改正)
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