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○浄化槽法施行細則

昭和60年9月30日

規則第76号

注 平成2年3月から改正経過を注記した。

浄化槽法施行細則をここに公布する。

浄化槽法施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2章、第3章及び第6章の規定の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法の例による。

(浄化槽の設置計画等の変更命令等)

第3条 法第5条第3項の規定による浄化槽の設置又は変更の計画の変更命令又は廃止命令は、浄化槽設置計画等/変更/廃止命令書(第1号様式)により行うものとする。

2 法第5条第1項の規定により浄化槽の設置の届出をした者は、当該届出事項に変更(同項に規定する浄化槽の構造又は規模の変更を除く。)を生じたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 設置場所

(3) 変更年月日

(4) 変更内容

(5) その他市長が必要と認める事項

3 法第5条第1項の規定により浄化槽の設置又は変更の届出をした者は、浄化槽工事を完了したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 設置場所

(3) 工事完了年月日

(4) 浄化槽工事を行った者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(5) 浄化槽設備士の氏名

(6) その他市長が必要と認める事項

(令7規則46・一部改正)

第3条の2 削除

(令7規則46)

(浄化槽設置後等の水質検査又は定期検査の命令)

第3条の3 法第7条の2第3項又は第12条の2第3項の規定による命令は、浄化槽検査命令書(第3号様式の3)により行うものとする。

(平18規則7・追加)

第4条及び第5条 削除

(令7規則46)

(維持管理状況の報告)

第6条 浄化槽管理者(処理能力が500人分以下の浄化槽で市長が認めるものの浄化槽管理者を除く。)は、毎年6月30日までに、前年の4月1日からその年の3月31日までの浄化槽の維持管理状況を、次に掲げる事項を記載した報告書により市長に報告しなければならない。市長から請求があった場合も、同様とする。

(1) 氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 設置場所

(3) 浄化槽の構造及び規模

(4) 前年度の定期検査を受けた年月日

(5) 前年度の保守点検を行った年月日及び結果

(6) 前年度の清掃を行った年月日及び結果

(7) その他市長が必要と認める事項

(令7規則46・全改)

(改善措置命令等)

第7条 法第12条第2項の規定による改善措置命令又は使用停止命令は、浄化槽改善措置命令書(第9号様式)又は浄化槽使用停止命令書(第10号様式)により行うものとする。

(浄化槽清掃業の許可基準)

第8条 法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可をする場合の基準は、法第36条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

(1) 清掃業許可申請者が横浜市内に住所を有する者(法人にあっては、横浜市内に営業所を有する者)であること。

(2) 清掃業許可申請者が自ら業務を実施する者であること。

(浄化槽清掃業の許可の申請等)

第9条 法第35条第1項の規定による許可の申請は、浄化槽清掃業許可申請書(第11号様式)により行うものとする。

2 法第35条第2項の規定により許可に付する期限は、当該許可を受けた日から2年を経過した日までとする。

3 前項の期限後においても引き続き浄化槽清掃業を営もうとする者は、同項の期限の末日の60日前までに第1項の許可の申請をしなければならない。

(令7規則46・一部改正)

(浄化槽清掃業の許可の通知等)

第10条 法第35条第4項の規定による許可の通知は、許可証を交付することにより行うものとする。

2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 法第35条第4項の規定による不許可の通知は、浄化槽清掃業不許可通知書(第13号様式)により行うものとする。

(令7規則46・一部改正)

(許可証の再交付)

第11条 浄化槽清掃業者は、許可証を亡失し、き損し、又は汚損したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書(第14号様式)を市長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業に係る変更の届出)

第12条 法第37条の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書により行うものとする。

(1) 氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 変更年月日

(3) 変更内容

(4) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の届出書が許可証の記載事項に係るものであるときは、新たな許可証を交付するものとする。

(令7規則46・一部改正)

(浄化槽清掃業の廃業等の届出)

第13条 法第38条の規定による廃業等の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書により行うものとする。

(1) 氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 届出事項

(3) 廃業等年月日

(4) その他市長が必要と認める事項

2 浄化槽清掃業者は、その事業の全部又は一部を休止したときは、休止した日から30日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 休止期間

(3) 休止部分

(4) 休止理由

(5) その他市長が必要と認める事項

(令7規則46・一部改正)

(浄化槽清掃業の許可の取消し等)

第14条 法第41条第2項の規定による許可の取消し又は事業の全部若しくは一部の停止命令は、浄化槽清掃業許可取消書(第18号様式)又は浄化槽清掃業停止命令書(第19号様式)により行うものとする。

(許可証の返還)

第15条 浄化槽清掃業者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに、許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 許可の有効期限が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 浄化槽清掃業を廃止したとき。

(4) 第12条第2項の規定により新たな許可証の交付を受けたとき。

2 浄化槽清掃業者は、法第41条第2項の規定により事業の全部の停止を命ぜられた場合又はその事業の全部を休止した場合は、当該停止又は休止の期間、許可証を市長に返還しなければならない。

(令7規則46・一部改正)

(報告書の提出)

第16条 浄化槽清掃業者は、毎月10日までに、その業務の前月の実績を、次に掲げる事項を記載した報告書により市長に報告しなければならない。市長から請求があった場合も、同様とする。

(1) 氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 清掃した浄化槽の数

(3) 運搬した汚泥の量

(4) その他市長が必要と認める事項

(令7規則46・一部改正)

(委任)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、資源循環局長が定める。

(平17規則70・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に横浜市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の一部を改正する規則(昭和60年9月横浜市規則第78号)による改正前の横浜市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(以下「旧廃掃規則」という。)の規定によりなされた浄化槽の設置等に係る手続その他の行為は、別段の定めがない限り、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行前に旧廃掃規則第8条第1項の規定により交付されたし尿浄化槽清掃業の許可証は、第10条第1項の規定により交付された浄化槽清掃業の許可証とみなす。

4 この規則の施行の際現に旧廃掃規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上この規則の相当規定による様式書類として使用することができる。

(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成12年3月規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の浄化槽法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成13年1月規則第1号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市市税条例施行規則、横浜市国民健康保険条例施行規則、横浜市老人保健医療事務取扱規則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則、浄化槽法施行細則、土地区画整理法第72条の規定による土地立入測量調査員の身分証票等規則、横浜市都市計画法施行細則及び横浜市営住宅条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成13年6月規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の浄化槽法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成17年4月規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成18年1月規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の浄化槽法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和2年3月規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年3月規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の浄化槽法施行細則第9条の規定は、この規則の施行の日以後に浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の許可を受けた者について適用する。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の浄化槽法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平2規則16・全改、平6規則41・平12規則17・平18規則7・一部改正)

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第2号様式から第3号様式の2まで 削除

(令7規則46)

(平18規則7・追加)

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第4号様式から第8号様式まで 削除

(令7規則46)

(平2規則16・全改、平6規則41・平12規則17・平18規則7・一部改正)

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(平2規則16・全改、平6規則41・平12規則17・平18規則7・一部改正)

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(平2規則16・平6規則41・平12規則17・平18規則7・令7規則46・一部改正)

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第12号様式 削除

(令7規則46)

(平2規則16・全改、平6規則41・平18規則7・一部改正)

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(平2規則16・平6規則41・平12規則17・令7規則46・一部改正)

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第15号様式から第17号様式まで 削除

(令7規則46)

(平2規則16・全改、平6規則41・平18規則7・令7規則46・一部改正)

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(平2規則16・全改、平6規則41・平18規則7・令7規則46・一部改正)

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浄化槽法施行細則

昭和60年9月30日 規則第76号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健衛生、経済/第7類 保健衛生/第3章 環境衛生
沿革情報
昭和60年9月30日 規則第76号
平成2年3月 規則第16号
平成6年3月 規則第41号
平成12年3月24日 規則第17号
平成13年1月5日 規則第1号
平成13年6月25日 規則第70号
平成17年4月1日 規則第70号
平成18年1月25日 規則第7号
令和2年3月25日 規則第25号
令和7年3月31日 規則第46号