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○横浜市放置自動車及び沈船等の発生の防止及び適正な処理に関する条例第3条の規定に基づく総合施策

平成3年9月25日

告示第217号

横浜市放置自動車及び沈船等の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成3年9月横浜市条例第31号)第3条の規定に基づき、横浜市放置自動車及び沈船等の発生の防止及び適正な処理に関する総合施策を次のとおり定め、平成3年10月1日から実施する。

1 放置自動車及び沈船等の発生の防止に関する計画

放置自動車及び沈船等の発生を防止するためには、自動車及び船舶を放置し、又は放置させることのない環境づくりが重要です。このため、横浜市は、次の4項目の対策を重点的に推進します。

(1) 所有者等による処理の推進

事業者等による回収ルートの周知及び処理業者に関する情報提供を行うことにより、所有者等による自動車及び船舶の適正な処理を促進し、放置の防止を図ります。

(2) 啓発及び広報活動の推進

横浜市の広報媒体及びキャンペーン活動を通じた啓発及び広報活動を継続的に実施します。

(3) 放置防止対策に関する助言及び指導

放置防止対策を講じようとする土地所有者等に対し、助言及び指導を行います。

(4) パトロールの実施

放置を防止するため、計画的なパトロールを行い、状況に応じパトロール重点区域を設定する等効率的なパトロールの実施体制を整備します。

2 放置自動車及び沈船等の処理に関する計画

放置自動車及び沈船等を適正に処理するためには、その発見から最終処分までの手続を円滑かつ公正に行うことが重要です。このため、横浜市は、次の4項目の対策を重点的に推進します。

(1) 放置状況の把握

情報収集を円滑に行うため、自動車及び船舶について、通報の受付体制を整備します。また、調査開始後の手続を効率的に進めるため、パトロール等により放置状況の把握に努めます。

(2) 調査

放置されている自動車及び船舶については、横浜市の職員が実地に厳正な調査を行います。

(3) 廃物の処分等

廃物が市民生活に与える影響を最小限にとどめるため、迅速な処分等を行うことができる体制を整備します。また、廃物のうち再資源化が可能な部分については、原材料として利用する等リサイクルに配慮します。

(4) 放置した者に対する措置

放置した者に対しては、横浜市放置自動車及び沈船等の発生の防止及び適正な処理に関する条例その他関係法規を活用し、厳正な措置を講じます。

3 事業者等及び市民の協力に関する計画

放置自動車及び沈船等の発生を防止し、及びこれらを適正に処理するためには、横浜市、事業者等及び市民が一体となって取り組むことが重要です。このため、横浜市は、次の4項目に重点を置いて、事業者等及び市民の協力を求めます。

(1) 事業者等の協力

事業者等による回収を促進するため、回収ルートの拡充及び周知並びに新たな回収方法の整備について、協力を求めます。また、啓発及び広報活動を含め、放置を防止するための積極的かつ自発的な活動を求めます。

(2) 市民の協力

周辺環境への関心を高めるとともに、情報提供その他日常生活において可能な協力を求めます。特に環境事業協力員等廃棄物処理にかかわりの深い市民には、市民活動のリーダーとして、幅広い協力を求めます。

(3) 市民団体等の協力

市民団体が行う活動及び地域における活動の中に啓発及び広報活動をはじめ、放置防止及び適正処理に関する活動を取り入れるよう協力を求めます。

(4) 地域の美観保持

横浜市、事業者等及び市民が一体となって地域の美観を保持することにより、放置し、又は放置させることのない環境づくりへの協力を求めます。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市放置自動車及び沈船等の発生の防止及び適正な処理に関する条例第3条の規定に基づく総合…

平成3年9月25日 告示第217号

(令和2年6月5日施行)

体系情報
第5編 保健衛生、経済/第7類 保健衛生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成3年9月25日 告示第217号
令和2年6月5日 告示第435号