○横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例
平成7年9月25日
条例第46号
〔横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止に関する条例〕をここに公布する。
横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例
(平19条例37・改称)
目次
第1章 総則(第1条―第7条の2)
第2章 投棄の禁止(第8条)
第3章 美化推進重点地区等(第9条―第11条)
第3章の2 喫煙禁止地区等(第11条の2・第11条の3)
第4章 自動販売機の設置届出等(第12条―第19条)
第5章 雑則(第20条―第25条)
第6章 罰則(第26条―第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等について、横浜市、事業者及び市民等の責務を明らかにするとともに、空き缶等及び吸い殻等の投棄の禁止、屋外の公共の場所における喫煙の禁止、空き缶等の回収及び資源化その他の必要な事項を定めることにより、清潔で安全な街をつくり、かつ、資源の有効な利用を促進し、もって快適な都市環境を確保することを目的とする。
(平19条例37・一部改正)
(1) 空き缶等 飲料を収納し、又は収納していた缶、びんその他の容器をいう。
(2) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類する空き缶等以外の物で、投棄されることによってごみの散乱の原因となるものをいう。
(3) 事業者 事業活動を行うすべての者をいう。
(4) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。
(5) 公共の場所 道路、公園その他の公共の用に供される場所をいう。
(6) 喫煙 たばこを吸うこと及び火の付いたたばこを持つことをいう。
(平19条例37・一部改正)
(横浜市の責務)
第3条 横浜市は、この条例の目的を達成するため、空き缶等及び吸い殻等の散乱並びに屋外の公共の場所での喫煙による市民等の身体及び財産に対する被害の防止並びに空き缶等の資源化の促進についての施策を総合的に実施しなければならない。
2 横浜市は、空き缶等及び吸い殻等の散乱並びに屋外の公共の場所での喫煙による市民等の身体及び財産に対する被害の防止について事業者及び市民等に対して意識の啓発を図るとともに、環境に関する教育を充実し、及び学習が促進されるよう努めなければならない。
(平19条例37・一部改正)
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において、清掃活動の充実等に努めなければならない。
2 飲料、たばこその他のごみの散乱の原因となるおそれのある物の製造、加工、販売等を行う者は、空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止について、消費者に対する意識の啓発その他の必要な措置を講じなければならない。
3 自動販売機により飲料を販売する者は、空き缶等の回収及び資源化について、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、この条例の目的を達成するため、横浜市が実施する施策に協力しなければならない。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、屋外で自ら生じさせた空き缶等及び吸い殻等を持ち帰り、又は適切な回収容器(空き缶等を回収するための容器をいう。以下同じ。)、吸い殻入れ等に収納しなければならない。
2 市内に居住する者は、その居住する地域において、空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止について、連帯して意識の醸成を図るとともに、清掃活動の充実等に努めなければならない。
3 市民等は、自動車を運転する場合は、当該自動車の車内に回収容器等を設けるよう努めなければならない。
4 市民等は、この条例の目的を達成するため、横浜市が実施する施策に協力しなければならない。
(喫煙者の責務)
第6条 市民等は、歩行中の喫煙をしないよう努めなければならない。
2 市民等は、屋外で喫煙をする場合は、携帯用吸い殻入れを持つよう努めなければならない。
(土地所有者等の責務)
第7条 土地を所有し、占有し、又は管理する者(以下「土地所有者等」という。)は、その所有し、占有し、又は管理する土地に、空き缶等及び吸い殻等が捨てられないために、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 土地所有者等は、この条例の目的を達成するため、横浜市が実施する施策に協力しなければならない。
(鉄道事業者等への協力要請)
第7条の2 市長は、この条例の目的を達成するために必要な施策について、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第7条第1項に規定する鉄道事業者並びに道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業及び同号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者に対して、その旅客への啓発その他の協力を要請することができる。
(平19条例37・追加)
第2章 投棄の禁止
(投棄の禁止)
第8条 何人も、空き缶等及び吸い殻等をみだりに捨ててはならない。
第3章 美化推進重点地区等
(美化推進重点地区の指定)
第9条 市長は、空き缶等及び吸い殻等の散乱を防止し、清潔できれいな街をつくることが特に必要と認められる地区を美化推進重点地区として指定することができる。
2 前項の指定は、その区域を告示することにより行うものとする。
(施策の重点実施)
第10条 市長は、美化推進重点地区において、空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止についての施策を重点的に実施するものとする。
(美化推進員)
第11条 市長は、美化推進重点地区内の空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止に関する啓発、指導その他の活動を行わせるため、美化推進員(以下「推進員」という。)を任命することができる。
2 推進員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第3章の2 喫煙禁止地区等
(平19条例37・追加)
(喫煙禁止地区の指定)
第11条の2 市長は、美化推進重点地区内において、たばこの吸い殻の散乱につながるとともに、市民等の身体及び財産に対し被害を及ぼすおそれのある屋外の公共の場所での喫煙を禁止する必要があると認められる地区を喫煙禁止地区として指定することができる。
2 前項の指定は、その区域を告示することにより行うものとする。
(平19条例37・追加)
(喫煙の禁止)
第11条の3 何人も、喫煙禁止地区内において、喫煙をしてはならない。
(平19条例37・追加)
第4章 自動販売機の設置届出等
(自動販売機の設置届出)
第12条 市長の指定する地区(以下「届出対象地区」という。)内において、自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。以下同じ。)により飲料を販売しようとする者は、当該自動販売機ごとに、あらかじめ、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 自動販売機の設置場所
(3) 回収容器の設置場所及び管理方法
(4) 回収された空き缶等の資源化等の方法
(5) 第18条第1項に規定する散乱防止責任者の氏名
(6) その他規則で定める事項
2 前項に規定する届出対象地区の指定は、その区域を告示することにより行うものとする。
(承継)
第14条 届出者から当該届出に係る自動販売機を譲り受け、又は借り受けて、当該自動販売機により飲料を販売する者は、当該届出者の地位を承継する。
2 届出者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当該届出者の地位を承継する。
3 前2項の規定により届出者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定により届出済証の交付を受けた者は、当該届出に係る自動販売機の見やすい箇所に、当該届出済証をちょう付しておかなければならない。
3 第1項の届出済証の交付を受けた者は、当該届出済証を亡失し、汚損し、又はき損したときは、その事実を知った日から15日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(回収容器の設置及び管理)
第16条 自動販売機により飲料を販売する者は、規則で定めるところにより、回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。
2 前項の規定により、回収容器を設置した者は、回収した空き缶等の資源化に努めなければならない。
(散乱防止責任者の選任)
第18条 自動販売機により飲料又はたばこを販売する者は、当該自動販売機ごとに、散乱防止責任者を選任しなければならない。
2 散乱防止責任者は、当該自動販売機に設置されている回収容器を適正に管理し、及び当該自動販売機周辺の清潔を保持するため、必要な措置を講じなければならない。
(空き缶等の資源化等計画書の提出)
第19条 市内において規則で定める台数以上の自動販売機により飲料を販売する者は、第16条第1項の規定により設置した回収容器に回収される空き缶等について、回収及び資源化の実績及び計画を、規則で定める計画書により、毎年1回、市長に報告しなければならない。
第5章 雑則
(報告の徴収等)
第23条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者又は土地所有者等に対し、空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止及び空き缶等の資源化の促進について、必要な報告を求め、又は指示をすることができる。
(立入調査)
第24条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、事業者又は土地所有者等の土地又は建物に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第6章 罰則
(罰則)
第26条 第21条の規定による命令に違反した者は、200,000円以下の罰金に処する。
第28条 第8条の規定に違反した者は、20,000円以下の罰金に処する。
(過料)
第30条 第11条の3の規定に違反した者は、2,000円以下の過料に処する。
(平19条例37・追加)
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月条例第37号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成19年8月規則第86号により同年9月1日から施行。ただし、目次の改正規定(「第7条」を「第7条の2」に改める部分を除く。)、第3章の次に1章を加える改正規定及び第29条の次に1条を加える改正規定は、平成20年1月21日から施行)
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