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○死体解剖保存法施行細則

平成12年3月31日

規則第51号

死体解剖保存法施行細則をここに公布する。

死体解剖保存法施行細則

(趣旨)

第1条 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号。以下「法」という。)の施行については、死体解剖保存法施行令(昭和28年政令第381号)及び死体解剖保存法施行規則(昭和24年厚生省令第37号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平23規則69・一部改正)

(死体の解剖場所の許可申請)

第2条 法第9条ただし書の規定により解剖室以外の場所での死体の解剖の許可を受けようとする者は、死体解剖場所許可申請書(第1号様式)を保健所長に提出しなければならない。

(平13規則113・平19規則37・一部改正)

(死体の保存の許可申請)

第3条 法第19条第1項の規定により死体の全部又は一部の保存の許可を受けようとする者は、死体保存許可申請書(第2号様式)を保健所長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書面を添付しなければならない。

(1) 遺族の承諾を得たとき 死体保存に関する遺族の承諾を証する書面

(2) 遺族の所在が不明のとき 死体保存に関する遺族の諾否確認不能申述書(第3号様式)

(平19規則37・平25規則54・一部改正)

(委任)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、医療局長が定める。

(平18規則84・一部改正、平19規則37・旧第5条繰上、令5規則21・一部改正)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月規則第113号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の(中略)死体解剖保存法施行細則(中略)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の(中略)死体解剖保存法施行細則(中略)の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の(中略)死体解剖保存法施行細則(中略)の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成18年3月規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成19年3月規則第37号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に第16条の規定による改正前の給与等及び保険料等支出事務の特例に関する規則、第25条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の母子保健法施行細則、第30条の規定による改正前の生活保護法施行細則、第31条の規定による改正前の横浜市身体障害者更生授産所条例施行規則、第33条の規定による改正前の興行場法施行細則、第34条の規定による改正前の旅館業法施行細則、第35条の規定による改正前の公衆浴場法施行細則、第36条の規定による改正前の理容師法施行細則、第37条の規定による改正前の美容師法施行細則、第38条の規定による改正前のクリーニング業法施行細則、第39条の規定による改正前の温泉法施行細則、第40条の規定による改正前の化製場等に関する法律施行細則、第41条の規定による改正前の横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則、第42条の規定による改正前の食品衛生法施行細則、第43条の規定による改正前の横浜市狂犬病予防法施行取扱規則、第44条の規定による改正前の横浜市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則、第45条の規定による改正前の横浜市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例施行規則、第46条の規定による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、第47条の規定による改正前の歯科技工士法施行細則、第48条の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則、第49条の規定による改正前の柔道整復師法施行細則、第50条の規定による改正前の薬事法施行細則、第51条の規定による改正前の死体解剖保存法施行細則及び第52条の規定による改正前の毒物及び劇物取締法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成23年6月規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の臨床検査技師等に関する法律施行細則及び第2条の規定による改正前の死体解剖保存法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成25年3月規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の死体解剖保存法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和5年3月規則第21号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平13規則113・平19規則37・平23規則69・一部改正)

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(平19規則37・平23規則69・平25規則54・一部改正)

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(平25規則54・追加)

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死体解剖保存法施行細則

平成12年3月31日 規則第51号

(令和5年4月1日施行)