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○医療法施行細則

平成9年4月1日

規則第57号

医療法施行細則をここに公布する。

医療法施行細則

(趣旨)

第1条 医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)及び事務処理の特例に関する条例(平成11年神奈川県条例第41号。以下「条例」という。)の規定により横浜市が処理することとされた事務の施行については、医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下「政令」という。)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平12規則63・一部改正)

(病院等の休止、再開又は廃止の届出)

第2条 法第8条の2第2項又は法第9条第1項の規定による届出は、病院(診療所・助産所)休止(再開・廃止)届出書(第1号様式)により行われなければならない。

(平13規則27・一部改正)

(開設者の死亡又は失そうの届出)

第3条 法第9条第2項の規定による届出は、開設者死亡(失そう)届出書(第2号様式)により行わなければならない。

(構造設備の使用許可)

第4条 法第27条の規定による構造設備の使用の許可の申請は、病院(診療所・助産所)構造設備使用許可申請書(第3号様式)により行わなければならない。

(平10規則36・平12規則63・一部改正)

(医療法人の解散の届出)

第5条 法第55条第8項の規定による届出は、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 解散の理由書

(2) 財産目録及び貸借対照表

(3) 残余財産及びその処分に関する事項を記載した書類

(4) 残余財産を帰属させる者の同意書

(5) 法、定款又は寄附行為に定められた解散に関する手続を経たことを証する書類

(6) 解散及び清算人就任の登記事項証明書

(平12規則63・全改、平20規則104・一部改正)

(財産の処分等の認可の申請)

第5条の2 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号)附則第10条第2項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第2条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第56条第2項の規定により財産の処分の認可を受けようとする者及び同条第3項の規定により財産の帰属の認可を受けようとする者は、別に定める申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 解散の理由書

(2) 財産目録及び貸借対照表

(3) 残余財産及びその処分に関する事項を記載した書類

(4) 旧法第56条第2項の規定により財産の処分の認可を受けようとする者にあっては、総社員の同意を経たことを証する書類及び財産を帰属させる者の同意書

(5) 旧法第56条第3項の規定により財産の帰属の認可を受けようとする者にあっては、財産を帰属させる他の医療事業を行う者の同意書

(平12規則63・追加、平28規則92・一部改正)

(エックス線装置の備付けの届出)

第6条 省令第24条の2の規定による届出書には、エックス線診療室放射線量測定記録表(第12号様式)並びにエックス線診療室の縮尺50分の1の平面図及び側面図を添付しなければならない。

2 前項の平面図及び側面図には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) エックス線診療室の隣接、上階及び下階の室等の名称

(2) エックス線装置の位置及び照射方向

(3) エックス線管、透視台及び撮影台から天井、床及び周囲の隔壁の外側までの距離

(4) 管理区域及びその標識の位置(管理区域のある場合に限る。)

(平12規則63・一部改正)

(診療用高エネルギー放射線発生装置又は診療用粒子線照射装置の備付けの届出)

第7条 省令第25条(省令第25条の2において準用する場合を含む。)の規定による届出書には、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室又は診療用粒子線照射装置使用室(以下「診療用高エネルギー放射線発生装置使用室等」という。)の縮尺50分の1の平面図及び側面図を添付しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の平面図及び側面図について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「エックス線診療室」とあるのは「診療用高エネルギー放射線発生装置使用室等」と、同項第2号中「エックス線装置」とあるのは「診療用高エネルギー放射線発生装置又は診療用粒子線照射装置」と読み替えるものとする。

(平12規則63・平28規則92・一部改正)

(診療用放射線照射装置の備付けの届出)

第8条 省令第26条の規定による届出書には、診療用放射線照射装置使用室及び貯蔵施設並びに放射線治療病室の縮尺50分の1の平面図及び側面図を添付しなければならない。

2 第6条第2項の規定は、前項の平面図及び側面図について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「エックス線診療室」とあるのは「診療用放射線照射装置使用室及び貯蔵施設並びに放射線治療病室」と、同項第2号中「エックス線装置」とあるのは「診療用放射線照射装置」と、同項第3号中「エックス線管、透視台及び撮影台」とあるのは「線源」と読み替えるものとする。

(平12規則63・平13規則27・一部改正)

(診療用放射線照射器具の備付けの届出)

第9条 省令第27条第1項及び第2項の規定による届出書には、診療用放射線照射器具の使用室及び貯蔵施設並びに放射線治療病室の縮尺50分の1の平面図及び側面図を添付しなければならない。

2 第6条第2項の規定は、前項の平面図及び側面図について準用する。この場合において、同項第1号中「エックス線診療室」とあるのは「診療用放射線照射器具の使用室及び貯蔵施設並びに放射線治療病室」と、同項第2号中「エックス線装置」とあるのは「診療用放射線照射器具」と、同項第3号中「エックス線管、透視台及び撮影台」とあるのは「線源」と読み替えるものとする。

(平12規則63・平13規則27・一部改正)

(放射性同位元素装備診療機器の備付けの届出)

第10条 省令第27条の2の規定による届出書には、放射性同位元素装備診療機器使用室の縮尺50分の1の平面図及び側面図を添付しなければならない。

(平12規則63・一部改正)

(診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の備付けの届出)

第11条 省令第28条第1項の規定による届出書には、診療用放射性同位元素使用室又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設及び廃棄施設並びに放射線治療病室(以下「診療用放射性同位元素の使用室等」という。)の縮尺50分の1の平面図及び側面図を添付しなければならない。

2 前項の平面図及び側面図には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 診療用放射性同位元素の使用室等の隣接、上階及び下階の室等の名称

(2) 診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の位置

(3) 線源から天井、床及び周囲の隔壁の外側までの距離

(4) 排水設備及び排気設備の系統(診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の廃棄施設の平面図及び側面図に限る。)

(5) 管理区域及びその標識の位置(管理区域のある場合に限る。)

(平12規則63・平28規則92・一部改正)

(エックス線装置等の備付け届出事項の変更)

第12条 省令第24条第10号又は第11号に該当するときの省令第29条第1項又は第2項の規定による届出書は、エックス線装置(診療用高エネルギー放射線発生装置・診療用粒子線照射装置・診療用放射線照射装置・診療用放射線照射器具・放射性同位元素装備診療機器・診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)備付け届出事項変更届出書(第13号様式)によるものとする。

(平12規則63・平28規則92・一部改正)

(エックス線装置等の備付け廃止の届出)

第13条 省令第24条第12号に該当するときの省令第29条第1項の規定による届出書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる届出書によるものとする。

(1) エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置又は放射性同位元素装備診療機器を備えなくなったとき エックス線装置(診療用高エネルギー放射線発生装置・診療用粒子線照射装置・診療用放射線照射装置・放射性同位元素装備診療機器)備付け廃止届出書(第14号様式)

(2) 診療用放射線照射器具を備えなくなったとき 診療用放射線照射器具備付け廃止届出書(第15号様式)

(平12規則63・平28規則92・一部改正)

(診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の備付け廃止等の届出)

第14条 省令第29条第3項の規定による診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の備付けの廃止の届出書は診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)備付け廃止届出書(第16号様式)によるものとし、当該措置の概要を記載した届出書は診療用放射性同位元素(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素)備付け廃止後の措置届出書(第17号様式)によるものとする。

(平12規則63・全改、平28規則92・一部改正)

(委任)

第15条 この規則の施行について必要な事項は、医療局長が定める。

(平18規則84・一部改正、令2規則14・旧第16条繰上、令5規則21・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の歯科技工士法施行細則及び医療法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成10年9月規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の医療法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成13年3月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条、第12号様式、第14号様式及び第15号様式の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の医療法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成13年12月規則第113号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成16年3月規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕医療法施行細則〔中略〕の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成18年3月規則第84号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成20年11月規則第104号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市地域ケアプラザ条例施行規則、第2条の規定による改正前の生活保護法施行細則、第3条の規定による改正前の横浜市地域生活支援サービス費及び高額地域生活支援サービス費の支給等に関する規則、第5条の規定による改正前の横浜市指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正前の横浜市食肉衛生検査所条例施行規則、第14条の規定による改正前の医療法施行細則及び第16条の規定による改正前の横浜市墓地及び霊堂に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成28年8月規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の医療法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成30年3月規則第43号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月規則第14号)

この規則は、令和2年3月25日から施行する。

(令和5年3月規則第21号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平10規則36・平13規則27・一部改正)

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(平10規則36・一部改正)

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(平10規則36・一部改正)

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第4号様式から第11号様式まで 削除

(平28規則92)

(平12規則63・平13規則27・一部改正)

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(平10規則36・平12規則63・平28規則92・一部改正)

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(平10規則36・平12規則63・平13規則27・平28規則92・一部改正)

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(平10規則36・平12規則63・平13規則27・一部改正)

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(平10規則36・平12規則63・平28規則92・一部改正)

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(平10規則36・平12規則63・平28規則92・一部改正)

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-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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医療法施行細則

平成9年4月1日 規則第57号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健衛生、経済/第7類 保健衛生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成9年4月1日 規則第57号
平成10年3月 規則第36号
平成10年9月 規則第71号
平成12年3月31日 規則第63号
平成13年3月23日 規則第27号
平成13年12月28日 規則第113号
平成16年3月25日 規則第28号
平成18年3月31日 規則第84号
平成20年11月28日 規則第104号
平成28年8月25日 規則第92号
平成30年3月30日 規則第43号
令和2年3月13日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第21号