○臨床検査技師等に関する法律施行細則
平成9年4月1日
規則第49号
〔臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則〕をここに公布する。
臨床検査技師等に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号。以下「法」という。)の施行については、臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平19規則37・一部改正)
(登録の申請)
第2条 法第20条の3第1項の規定により衛生検査所の登録を受けようとする者は、省令第11条第1項に規定する申請書を提出する際、次に掲げる免許証を提示し、又はその写しを添付しなければならない。
(1) 検査業務の管理を職務とし、専ら精度管理(検査の精度を適正に保つことをいう。)を職務とし、及び検査業務に従事する医師、臨床検査技師及び衛生検査技師(以下「管理者等」という。)の医師免許証、臨床検査技師免許証及び衛生検査技師免許証
(2) 検査業務を指導監督するための医師が選任されている場合にあっては、当該医師の医師免許証
(平12規則66・全改)
(変更の届出)
第3条 法第20条の4第3項の規定による変更の届出は、省令第16条第2項に規定する届書に、構造設備の変更の場合にあっては変更した部分を明らかにした図面を添付し、又は管理者等の変更の場合にあっては変更後の管理者等の医師免許証、臨床検査技師免許証若しくは衛生検査技師免許証を提示し、若しくはその写しを添付して行わなければならない。
(平12規則66・全改)
第4条 削除
(平12規則66)
(検体検査用放射性同位元素備付けの届出)
第5条 省令第17条の2第1項に規定する届書は、検体検査用放射性同位元素備付け届出書(第4号様式)とする。
(平12規則66・一部改正)
(検体検査用放射性同位元素使用予定の届出)
第6条 省令第17条の2第2項に規定する届書は、検体検査用放射性同位元素使用予定届出書(第5号様式)とする。
(平12規則66・一部改正)
(検体検査用放射性同位元素に関する変更の届出)
第7条 省令第17条の2第3項に規定する届書は、検体検査用放射性同位元素に関する変更届出書(第6号様式)とする。
(平12規則66・一部改正)
(検体検査用放射性同位元素備付け廃止の届出)
第8条 省令第17条の2第4項に規定する検体検査用放射性同位元素を備えなくなった旨を記載した届書は、検体検査用放射性同位元素備付け廃止届出書(第7号様式)とする。
(平12規則66・一部改正)
(検体検査用放射性同位元素備付け廃止後の措置の届出)
第9条 省令第17条の2第4項に規定するその後の措置を記載した届書は、検体検査用放射性同位元素備付け廃止後の措置届出書(第8号様式)とする。
(平12規則66・一部改正)
第10条及び第11条 削除
(平12規則66)
(登録証明書の返納)
第12条 省令第19条第3項及び第20条の規定による登録証明書の返納は、登録証明書返納届出書(第11号様式)により行わなければならない。
(委任)
第13条 この規則の施行について必要な事項は、医療局長が定める。
(平18規則84・一部改正、平19規則37・旧第14条繰上、令5規則21・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成13年3月23日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成13年12月規則第113号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月規則第84号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月規則第37号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に第16条の規定による改正前の給与等及び保険料等支出事務の特例に関する規則、第25条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の母子保健法施行細則、第30条の規定による改正前の生活保護法施行細則、第31条の規定による改正前の横浜市身体障害者更生授産所条例施行規則、第33条の規定による改正前の興行場法施行細則、第34条の規定による改正前の旅館業法施行細則、第35条の規定による改正前の公衆浴場法施行細則、第36条の規定による改正前の理容師法施行細則、第37条の規定による改正前の美容師法施行細則、第38条の規定による改正前のクリーニング業法施行細則、第39条の規定による改正前の温泉法施行細則、第40条の規定による改正前の化製場等に関する法律施行細則、第41条の規定による改正前の横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則、第42条の規定による改正前の食品衛生法施行細則、第43条の規定による改正前の横浜市狂犬病予防法施行取扱規則、第44条の規定による改正前の横浜市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則、第45条の規定による改正前の横浜市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例施行規則、第46条の規定による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、第47条の規定による改正前の歯科技工士法施行細則、第48条の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則、第49条の規定による改正前の柔道整復師法施行細則、第50条の規定による改正前の薬事法施行細則、第51条の規定による改正前の死体解剖保存法施行細則及び第52条の規定による改正前の毒物及び劇物取締法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成23年6月規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の臨床検査技師等に関する法律施行細則及び第2条の規定による改正前の死体解剖保存法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和5年3月規則第21号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
第1号様式から第3号様式まで 削除
(平12年規則66)
(平12規則66・平13規則28・平19規則37・平23規則69・一部改正)
(平12規則66・平19規則37・平23規則69・一部改正)
(平12規則66・平19規則37・平23規則69・一部改正)
(平12規則66・平19規則37・平23規則69・一部改正)
(平12規則66・平19規則37・平23規則69・一部改正)
第9号様式及び第10条様式 削除
(平12規則66)
(平12規則66・平19規則37・平23規則69・一部改正)
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.