
○歯科技工士法施行細則
平成9年4月1日
規則第48号
歯科技工士法施行細則をここに公布する。
歯科技工士法施行細則
(趣旨)
第1条 歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下「法」という。)及び事務処理の特例に関する条例(平成11年神奈川県条例第41号。以下「条例」という。)の規定により横浜市が処理することとされた事務の施行については、歯科技工士法施行規則(昭和30年厚生省令第23号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平10規則36・平12規則65・一部改正)
(開設の届出)
第2条 法第21条第1項の規定による歯科技工所の開設の届出は、歯科技工所開設届出書(第1号様式)により行わなければならない。
(届出事項の変更)
第3条 法第21条第1項の規定による届出事項の変更の届出は、歯科技工所届出事項変更届出書(第2号様式)により行わなければならない。
(休止、廃止又は再開の届出)
第4条 法第21条第2項の規定による届出は、歯科技工所休止(廃止・再開)届出書(第3号様式)により行わなければならない。
(歯科技工所等に係る広告事項の許可の申請)
第5条 法第26条第1項第4号の規定により歯科技工所等に係る広告事項の許可を受けようとする者は、歯科技工所等広告事項許可申請書(第4号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(平12規則65・全改、平19規則37・一部改正)
(委任)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、医療局長が定める。
(平12規則65・旧第8条繰上、平18規則84・一部改正、平19規則37・旧第7条繰上、令5規則21・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(歯科技工士法第27条による立入検査当該吏員の身分証明書規則の廃止)
2 歯科技工士法第27条による立入検査当該吏員の身分証明書規則(昭和32年7月横浜市規則第47号)は、廃止する。
附則(平成10年3月規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の歯科技工士法施行細則及び医療法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成12年3月規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の歯科技工士法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成13年12月規則第113号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月規則第84号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月規則第37号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に第16条の規定による改正前の給与等及び保険料等支出事務の特例に関する規則、第25条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の母子保健法施行細則、第30条の規定による改正前の生活保護法施行細則、第31条の規定による改正前の横浜市身体障害者更生授産所条例施行規則、第33条の規定による改正前の興行場法施行細則、第34条の規定による改正前の旅館業法施行細則、第35条の規定による改正前の公衆浴場法施行細則、第36条の規定による改正前の理容師法施行細則、第37条の規定による改正前の美容師法施行細則、第38条の規定による改正前のクリーニング業法施行細則、第39条の規定による改正前の温泉法施行細則、第40条の規定による改正前の化製場等に関する法律施行細則、第41条の規定による改正前の横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則、第42条の規定による改正前の食品衛生法施行細則、第43条の規定による改正前の横浜市狂犬病予防法施行取扱規則、第44条の規定による改正前の横浜市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則、第45条の規定による改正前の横浜市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例施行規則、第46条の規定による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、第47条の規定による改正前の歯科技工士法施行細則、第48条の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則、第49条の規定による改正前の柔道整復師法施行細則、第50条の規定による改正前の薬事法施行細則、第51条の規定による改正前の死体解剖保存法施行細則及び第52条の規定による改正前の毒物及び劇物取締法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、歯科技工士法施行細則及び柔道整復師法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成25年3月規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の歯科技工士法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和4年7月規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の歯科技工士法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和5年3月規則第21号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
(平22規則11・全改、平25規則53・令4規則57・一部改正)
(平22規則11・全改、令4規則57・一部改正)
(平22規則11・全改)
(平12規則65・全改、平19規則37・一部改正)
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