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○あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則

平成9年4月1日

規則第47号

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則をここに公布する。

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)の施行については、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第19号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平12規則64・一部改正)

(開設の届出)

第2条 法第9条の2第1項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による施術所の開設の届出は、施術所開設届出書(第1号様式)により行わなければならない。

(届出事項の変更)

第3条 法第9条の2第1項の規定による届出事項の変更の届出は、施術所届出事項変更届出書(第2号様式)により行わなければならない。

(休止、廃止又は再開の届出)

第4条 法第9条の2第2項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、施術所休止(廃止・再開)届出書(第3号様式)により行わなければならない。

(出張による業務開始の届出)

第5条 法第9条の3(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による出張による業務の開始の届出は、施術者出張専門業務開始届出書(第4号様式)により行わなければならない。

(平12規則64・一部改正、平22規則11・旧第6条繰上・一部改正)

(出張による業務の休止、廃止又は再開の届出)

第6条 法第9条の3の規定による出張による業務の休止、廃止又は再開の届出は、施術者出張専門業務休止(廃止・再開)届出書(第5号様式)により行わなければならない。

(平12規則64・一部改正、平22規則11・旧第7条繰上・一部改正)

(滞在による業務の届出)

第7条 法第9条の4(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、施術者滞在業務届出書(第6号様式)により行わなければならない。

(平12規則64・一部改正、平22規則11・旧第8条繰上・一部改正)

(委任)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、医療局長が定める。

(平18規則84・一部改正、平19規則37・旧第10条繰上、平22規則11・旧第9条繰上、令5規則21・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成13年12月規則第113号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成18年3月規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成19年3月規則第37号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に第16条の規定による改正前の給与等及び保険料等支出事務の特例に関する規則、第25条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の母子保健法施行細則、第30条の規定による改正前の生活保護法施行細則、第31条の規定による改正前の横浜市身体障害者更生授産所条例施行規則、第33条の規定による改正前の興行場法施行細則、第34条の規定による改正前の旅館業法施行細則、第35条の規定による改正前の公衆浴場法施行細則、第36条の規定による改正前の理容師法施行細則、第37条の規定による改正前の美容師法施行細則、第38条の規定による改正前のクリーニング業法施行細則、第39条の規定による改正前の温泉法施行細則、第40条の規定による改正前の化製場等に関する法律施行細則、第41条の規定による改正前の横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則、第42条の規定による改正前の食品衛生法施行細則、第43条の規定による改正前の横浜市狂犬病予防法施行取扱規則、第44条の規定による改正前の横浜市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則、第45条の規定による改正前の横浜市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例施行規則、第46条の規定による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、第47条の規定による改正前の歯科技工士法施行細則、第48条の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則、第49条の規定による改正前の柔道整復師法施行細則、第50条の規定による改正前の薬事法施行細則、第51条の規定による改正前の死体解剖保存法施行細則及び第52条の規定による改正前の毒物及び劇物取締法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成22年3月規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、歯科技工士法施行細則及び柔道整復師法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和5年3月規則第21号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平22規則11・全改)

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-2023.07.01作成-2023.07.01内容現在
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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則

平成9年4月1日 規則第47号

(令和5年4月1日施行)