○悪臭防止法に基づく規制地域及び規制基準
昭和48年5月31日
告示第129号
悪臭防止法施行令(昭和47年政令第207号)第2条第2項の規定により、悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)第3条の規定に基づく規制地域及び第4条の規定に基づく規制基準を次のとおり定める。
1 規制地域
都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条第1項の規定により、神奈川県知事が横浜国際港都建設計画市街化区域として決定した地域とする。
2 規制基準
(1) 法第4条第1号の規制基準
悪臭物質名 | 規制基準 |
アンモニア | 1ppm |
メチルメルカプタン | 0.002ppm |
硫化水素 | 0.02ppm |
硫化メチル | 0.01ppm |
二硫化メチル | 0.009ppm |
トリメチルアミン | 0.005ppm |
アセトアルデヒド | 0.05ppm |
プロピオンアルデヒド | 0.05ppm |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009ppm |
イソブチルアルデヒド | 0.02ppm |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009ppm |
イソバレルアルデヒド | 0.003ppm |
イソブタノール | 0.9ppm |
酢酸エチル | 3ppm |
メチルイソブチルケトン | 1ppm |
トルエン | 10ppm |
スチレン | 0.4ppm |
キシレン | 1ppm |
プロピオン酸 | 0.03ppm |
ノルマル酪酸 | 0.001ppm |
ノルマル吉草酸 | 0.0009ppm |
イソ吉草酸 | 0.001ppm |
(2) 法第4条第2号の規制基準
ア 第2項第1号に定めた悪臭物質(アンモニア、硫化水素、トリメチルアミン、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン及びキシレンに限る。)の種類ごとに次の式により算出した流量とする。
q=0.108×He2・Cm
この式において、q、He及びCmは、それぞれ次の値を表すものとする。
q 流量(単位 温度零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
He 次のイに規定する方法により補正された排出口の高さ(単位 メートル)
Cm 第2項第1号に定めた値(単位 ppm)
次のイに規定する方法により補正された排出口の高さが5メートル未満となる場合については、この式は、適用しないものとする。
イ 排出口の高さの補正は、次の算式により行うものとする。
He=Ho+0.65(Hm+Ht)
Hm=0.795√(Q・V)/(1+2.58/V)
Ht=2.01×10-3・Q・(T-288)・(2.30logJ+1/J-1)
J=1/√(Q・V)(1,460-296×V/(T-288))+1
これらの式において、He、Ho、Q、V及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。
He 補正された排出口の高さ(単位 メートル)
Ho 排出口の実高さ(単位 メートル)
Q 温度15度における排出ガスの流量(単位 立方メートル毎秒)
V 排出ガスの排出速度(単位 メートル毎秒)
T 排出ガスの温度(単位 絶対温度)
(3) 法第4条第3号の規制基準
第2項第1号に定めた悪臭物質(メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル及び二硫化メチルに限る。)の種類ごとに次の式により算出した濃度とする。
CLm=k×Cm
この式において、CLm、k及びCmは、それぞれ次の値を表すものとする。
CLm 排出水中の濃度(単位 1リットルにつきミリグラム)
k 下の表に示す値(単位 1リットルにつきミリグラム)
Cm 第2項第1号に定めた値(単位 ppm)
メチルメルカプタンについては、算出した排出水中の濃度の値が1リットルにつき0.002ミリグラム未満の場合に係る排出水中の濃度の基準値は、当分の間、1リットルにつき0.002ミリグラムとする。
悪臭物質名 | 排出水の量 | k |
メチルメルカプタン | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 | 16 |
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 | 3.4 | |
0.1立方メートル毎秒を超える場合 | 0.71 | |
硫化水素 | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 | 5.6 |
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 | 1.2 | |
0.1立方メートル毎秒を超える場合 | 0.26 | |
硫化メチル | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 | 32 |
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 | 6.9 | |
0.1立方メートル毎秒を超える場合 | 1.4 | |
二硫化メチル | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 | 63 |
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 | 14 | |
0.1立方メートル毎秒を超える場合 | 2.9 |
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