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○食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則

平成3年3月30日

規則第27号

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則をここに公布する。

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下「法」という。)の施行については、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成3年政令第52号)及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(食鳥処理の事業の許可)

第2条 法第4条第1項に規定する申請書は、食鳥処理事業許可申請書(第1号様式)とする。

2 市長は、食鳥処理の事業を許可するときはその旨の通知書及び食鳥処理事業許可書(第2号様式)を、許可しないときは食鳥処理事業不許可通知書を当該許可の申請者に交付するものとする。

(平16規則49・令3規則34・一部改正)

(食鳥処理事業許可書の再交付)

第2条の2 亡失又はき損等による食鳥処理事業許可書の再交付申請は、食鳥処理事業許可書等再交付申請書(第3号様式)によるものとする。

(平16規則49・追加)

(食鳥処理場の構造設備の変更の許可)

第3条 法第6条第1項の規定により食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可を受けようとする者は、構造設備変更許可申請書(第4号様式)に食鳥処理事業許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

(平16規則49・一部改正)

(食鳥処理の事業許可事項等の変更の届出)

第4条 法第6条第3項の規定による届出は、食鳥処理事業許可事項等変更届出書(第7号様式)に食鳥処理事業許可書及び確認規程認定書を添えて行わなければならない。

2 市長は、前項の届出があった場合において、食鳥処理事業許可書又は確認規程認定書の記載事項を変更する必要があるときは、速やかに、当該食鳥処理事業許可書又は当該確認規程認定書を書き換えて当該届出をした者に交付するものとする。

(令3規則34・一部改正)

(食鳥処理業者の地位の承継の届出)

第5条 法第7条第2項の規定による届出は、食鳥処理業者地位承継届出書(第8号様式)に食鳥処理事業許可書、確認規程認定書及び地位を承継した事実を証する書面を添えて行わなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(令3規則34・令5規則83・一部改正)

第6条 削除

(平16規則49)

(食鳥処理衛生管理者の配置等の届出)

第7条 法第12条第6項の規定による届出は、食鳥処理衛生管理者配置(変更)届出書(第13号様式)により行わなければならない。

(平16規則49・一部改正)

第8条 削除

(平16規則49)

(食鳥処理場の休止等の届出)

第9条 法第14条の規定による届出は、食鳥処理場廃止(休止・再開)届出書(第15号様式)に食鳥処理事業許可書(廃止した場合に限る。)を添えて行わなければならない。

(食鳥検査)

第10条 省令第27条第2項に規定する申請書は、食鳥検査申請書(第16号様式)とする。

(平16規則49・一部改正)

(認定小規模食鳥処理業者の確認規程の認定)

第11条 法第16条第1項又は第2項の規定により確認規程の認定又は変更の認定を受けようとする者は、確認規程認定(変更認定)申請書(第17号様式)に確認規程及び確認規程認定書(変更認定の場合に限る。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、確認規程を認定するときはその旨の通知書及び確認規程認定書(第18号様式)を、認定しないときは確認規程不認定通知書を当該認定の申請者に交付するものとする。

(平16規則49・令3規則34・一部改正)

(確認規程認定書の再交付)

第11条の2 亡失又はき損等による確認規程認定書の再交付申請は、食鳥処理事業許可書等再交付申請書によるものとする。

(平16規則49・追加)

(確認の状況の報告)

第12条 法第16条第7項の規定による報告は、確認状況報告書(第20号様式)により行わなければならない。

(確認規程の廃止の届出)

第13条 法第16条第8項の規定による届出は、確認規程廃止届出書(第21号様式)により行わなければならない。

2 市長は、前項の届出を受け、確認規程の廃止期日を定めたときは、確認規程廃止期日決定通知書(第22号様式)を当該確認規程認定書と引換えに当該届出者に交付するものとする。

(届出食肉販売業者の届出)

第14条 省令第32条に規定する届出書は、届出食肉販売業者届出書(第23号様式)とする。

2 食肉衛生検査所長は、前項の届出書を受けたときは、届出食肉販売業者届出済書(第24号様式)を当該届出者に交付するものとする。

(平16規則49・一部改正)

(届出食肉販売業者届出済書の再交付)

第14条の2 亡失又はき損等による届出食肉販売業者届出済書の再交付申請は、食鳥処理事業許可書等再交付申請書によるものとする。

(平16規則49・追加)

(届出食肉販売業者届出事項の変更)

第14条の3 第14条第2項の規定により届出食肉販売業者届出済書の交付を受けた者は、同条第1項の規定により届出を行った事項に変更があったときは、速やかに届出食肉販売業者届出事項変更届出書(第24号様式の2)を食肉衛生検査所長に提出しなければならない。

2 食肉衛生検査所長は、前項の規定により届出食肉販売業者届出事項変更届出書が提出された場合において、届出食肉販売業者届出済書の記載事項を変更する必要があるときは、速やかに、当該届出食肉販売業者届出済書を書き換えて当該届出者に交付するものとする。

(平16規則49・追加、令3規則34・一部改正)

(届出食肉販売業者の廃止の届出)

第15条 第14条第2項の規定により届出食肉販売業者届出済書の交付を受けた者が当該届出に係る営業を廃止したときは、届出食肉販売業者廃止届出書(第25号様式)に届出食肉販売業者届出済書を添えて、食肉衛生検査所長に提出しなければならない。

(平16規則49・平29規則17・一部改正)

第16条から第21条まで 削除

(平29規則17)

(提出書類の経由等)

第22条 法、省令及びこの規則の定めるところにより市長に提出する書類は、正副2通とし、食肉衛生検査所長を経由しなければならない。ただし、市長の権限に属する事務を食肉衛生検査所長に委任したときは、当該委任した事務に係る書類については、この限りでない。

(委任)

第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、医療局長が定める。

(平18規則84・令5規則21・一部改正)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第8条(法第16条第6項の規定による解任の命令に限る。)第10条第12条第16条及び第18条の規定は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成13年3月規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の食品衛生施行細則及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成16年4月規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則〔中略〕の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成18年3月規則第84号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成28年3月規則第17号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和3年5月規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和5年3月規則第21号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和5年12月規則第83号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

9 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平6規則41・平13規則41・平16規則49・令元規則40・令3規則34・一部改正)

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(令3規則34・全改)

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(平16規則49・全改)

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(平6規則41・平13規則41・平29規則17・令3規則34・一部改正)

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第5号様式及び第6号様式 削除

(平16規則49)

(平6規則41・平13規則41・令3規則34・一部改正)

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(平6規則41・平13規則41・令3規則34・令5規則83・一部改正)

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第9号様式から第12号様式まで 削除

(平16規則49)

(平6規則41・平13規則41・平16規則49・一部改正)

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第14号様式 削除

(平16規則49)

(平6規則41・平13規則41・平16規則49・一部改正)

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(平6規則41・平13規則41・平16規則49・一部改正)

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(平6規則41・平13規則41・一部改正)

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(令3規則34・全改)

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第19号様式 削除

(平16規則49)

(平6規則41・平13規則41・平16規則49・令3規則34・一部改正)

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(平6規則41・平13規則41・令3規則34・一部改正)

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(平6規則41・平28規則17・一部改正)

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(平6規則41・平13規則41・平16規則49・一部改正)

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(平16規則49・全改、令3規則34・一部改正)

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(平16規則49・追加)

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(平6規則41・平13規則41・平16規則49・一部改正)

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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則

平成3年3月30日 規則第27号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第5編 保健衛生、経済/第7類 保健衛生/第2章 食品衛生
沿革情報
平成3年3月30日 規則第27号
平成6年3月31日 規則第41号
平成13年3月30日 規則第41号
平成16年4月1日 規則第49号
平成18年3月31日 規則第84号
平成28年3月25日 規則第17号
平成29年3月24日 規則第17号
令和元年12月13日 規則第40号
令和3年5月25日 規則第34号
令和5年3月31日 規則第21号
令和5年12月13日 規則第83号