○母子保健法施行細則
昭和42年4月19日
規則第38号
注 昭和61年9月から改正経過を注記した。
母子保健法施行細則をここに公布する。
母子保健法施行細則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 削除
第3章 新生児の訪問指導(第11条・第12条)
第4章及び第5章 削除
第6章 妊娠の届出及び母子健康手帳(第36条―第40条)
第7章 妊産婦の訪問指導(第41条)
第8章 削除
第9章 低体重児の届出及び未熟児訪問指導(第47条―第52条)
第10章 未熟児養育医療(第53条―第62条)
第11章 雑則(第63条―第66条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行については、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(昭62規則30・平12規則60・平13規則113・平19規則37・一部改正)
第2章 削除
(昭62規則30)
第3条から第10条まで 削除
(昭62規則30)
第3章 新生児の訪問指導
(新生児訪問指導)
第11条 市長は、法第11条第1項の規定により医師、保健師、助産師又はその他の職員(以下この章において「医師等」という。)をして新生児を訪問指導させようとするときは、新生児訪問指導票(第9号様式)を、当該医師等に交付するものとする。
2 医師等が前項の規定による新生児訪問指導票の交付を受けたときは、それに基づき新生児の訪問指導を行なうものとする。
3 医師等は、新生児の訪問指導を行ったときは、その結果を新生児訪問指導票に記載し、市長に提出するものとする。
(平6規則55・平13規則113・平14規則12・平19規則37・一部改正)
(継続指導)
第12条 前条の規定は、法第11条第2項の規定により当該新生児が新生児でなくなった後において継続して行なう訪問指導について準用する。
第4章及び第5章 削除
(平16規則46)
第13条から第35条まで 削除
(平16規則46)
第6章 妊娠の届出及び母子健康手帳
(妊娠の届出)
第36条 法第15条の規定による妊娠の届出は、保健所長を経由して、妊娠届出書(第27号様式)を市長に提出して行うものとする。
(平12規則60・平13規則113・平19規則37・一部改正)
(母子健康手帳の交付)
第37条 市長は、前条の規定により妊娠届出書を受理したときは、当該届出者に法第16条第1項の規定により母子健康手帳を交付するものとする。
(平13規則113・平19規則37・一部改正)
2 市長は、前項の届出書を受理した場合は、その届出者に対し、その子の数に応じて母子健康手帳を追加して交付するものとする。
(昭62規則30・平6規則41・平13規則113・平19規則37・一部改正)
(昭62規則30・平13規則113・平19規則37・一部改正)
(妊産婦等異動届)
第40条 妊産婦又は乳幼児の保護者は、その者の氏名又は居住地に変更を生じたときは、妊産婦等異動届(第30号様式)に母子健康手帳を添えて、速やかに市長(市外へ転出した者は、新居住地の市区町村長)に届け出なければならない。
(平13規則113・平19規則37・一部改正)
第7章 妊産婦の訪問指導
(妊産婦訪問指導票)
第41条 市長は、法第17条第1項の規定により医師、保健師、助産師又はその他の職員(以下この章において「医師等」という。)をして妊産婦の訪問指導をさせようとするときは、妊産婦訪問指導票(第31号様式)を当該医師等に交付するものとする。
2 医師等は、前項の規定により妊産婦訪問指導票の交付を受けたときは、それに基づき当該妊産婦の訪問指導を行ない、その結果を妊産婦訪問指導票に記録し、整理しなければならない。
3 医師等は、妊産婦の訪問指導の結果についてその月分を翌月の5日までに妊産婦訪問指導結果報告書(第32号様式)により市長に報告しなければならない。
(平6規則55・平13規則113・平14規則12・平19規則37・一部改正)
第8章 削除
(平12規則60)
第42条から第46条まで 削除
(平12規則60)
第9章 低体重児の届出及び未熟児訪問指導等
(低体重児の届出)
第47条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(第40号様式)を市長に提出して行うものとする。
(平13規則113・平19規則37・一部改正)
第49条から第52条まで 削除
(平6規則55)
第10章 未熟児養育医療
(平6規則41・平12規則60・令4規則56・一部改正)
(昭62規則30・平6規則41・平13規則113・一部改正)
(養育医療券の再交付)
第55条 養育医療券を紛失し、またはき損したときは、養育医療券再交付申請書(第49号様式)により市長に申請しなければならない。
(平6規則41・令4規則56・一部改正)
(養育医療に要する費用の支給申請等)
第57条 法第20条第1項の規定により、保護者が養育医療の給付に替えて看護及び移送に要する費用の支給を受けようとするときは、看護・移送費支給申請書(第51号様式)により市長に申請しなければならない。
(平13規則113・一部改正)
(1) 産科または小児科を標ぼうしていること。
(2) 養育医療を十分に行なえる設備を有していること。
(3) 養育医療に習熟した医師及び看護師を適当数有すること。
2 省令第12条に規定する届出は、指定養育医療機関異動届出書(第60号様式)を市長に提出して行なうものとする。
(平14規則12・一部改正)
(平12規則60・平18規則133・一部改正)
(指定養育医療機関の指定辞退、取消しの告示)
第61条 市長は、前2条の規定により指定養育医療機関を指定し、もしくは取り消しまたは辞退があったときは、これを告示するものとする。
(費用の徴収)
第62条 市長は、法第21条の4第1項の規定に基づき、法第20条の規定による措置に要する費用を当該措置を受けた者又はその扶養義務者から徴収する。
(昭62規則30・全改、平12規則60・一部改正)
第11章 雑則
(整理簿の作成)
第63条 福祉保健センター長は、次の各号に掲げる整理簿を作成し、常に整理しておかなければならない。
(1) 新生児訪問指導票交付整理簿(第64号様式)
(2)及び(3) 削除
(4) 母子健康手帳交付整理簿(第67号様式)
(5) 妊産婦訪問指導票交付整理簿(第68号様式)
(6) 低体重児届出整理簿(第69号様式)
(昭62規則30・平6規則55・平8規則92・平12規則60・平13規則113・一部改正)
第64条 削除
(平12規則60)
(委任)
第65条 この規則の施行について必要な事項は、こども青少年局長及び健康福祉局長が定める。
(平14規則61・平16規則46・平18規則84・一部改正)
(様式)
第66条 この規則に規定する様式は、別記のとおりとする。
付則 抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
(未熟児養育医療事務取扱規則等の廃止)
2 次に掲げる規則(以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(1) 未熟児養育医療事務取扱規則(昭和33年11月横浜市規則第58号)
(2) 横浜市妊娠中毒症療養援護費支給規則(昭和39年11月横浜市規則第133号)
(3) 横浜市三歳児健康診査事務取扱規則(昭和39年12月横浜市規則第139号)
(経過措置)
3 この規則の施行の際、旧規則の規定により申請者等が市長もしくは保健所長に対してなした行為または申請者等に市長もしくは保健所長がなした行為は、この規則の相当規定により申請者等が市長もしくは保健所長に対してなした行為または市長もしくは保健所長がなした行為とみなす。
4 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
付則(昭和44年3月規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の母子保健法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用することができる。
付則(昭和44年4月規則第40号)
この規則は、昭和44年5月1日から施行し、同日以後の養育医療の給付に係るものから適用する。
付則(昭和45年3月規則第31号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行し、同日以後の養育医療の給付に係るものから適用する。
付則(昭和47年8月規則第116号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日以後の養育医療の給付に係るものから適用する。
付則(昭和48年9月規則第117号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日以後の養育医療の給付に係るものから適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の母子保健法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、これを適宜修正のうえ使用できるものとする。
附則(昭和49年10月規則第146号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の母子保健法施行細則別表第2の規定は、昭和49年4月1日以後の妊娠中毒症又は糖尿病療養援護に係るものから適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の母子保健法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、これを適宜修正のうえ使用できるものとする。
附則(昭和50年9月規則第102号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の母子保健法施行細則別表第2の規定は、昭和50年4月1日以後の妊娠中毒症又は糖尿病に係る療養援護費から適用する。
附則(昭和51年9月規則第97号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の母子保健法施行細則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の母子保健法施行細則の規定によりなされた費用の請求その他の行為は、この規則による改正後の母子保健法施行細則の規定によりなされた費用の請求その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の母子保健法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(昭和52年6月規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(昭和52年11月規則第119号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の母子保健法施行細則別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の養育医療の給付に係る費用の徴収から適用し、同日前の養育医療の給付に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(昭和54年6月規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の母子保健法施行細則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の母子保健法施行細則の規定によりなされた費用の請求その他の行為は、この規則による改正後の母子保健法施行細則の規定によりなされた費用の請求その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の母子保健法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(昭和55年6月規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則により改正後の母子保健法施行細則別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の養育医療の給付に係る費用の徴収から適用し、同日前の養育医療の給付に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(昭和56年3月規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則、横浜市老人及び心身障害者の医療等の援助に関する条例施行規則、横浜市心身障害者扶養共済制度条例施行規則、横浜市消防団員等公務災害等補償条例施行規則及び母子保健法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(昭和57年6月規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の母子保健法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の養育医療の給付に係る費用の徴収から適用し、同日前の養育医療の給付に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(昭和58年3月規則第35号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年8月規則第89号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の母子保健法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の養育医療の給付に係る費用の徴収から適用し、同日前の養育医療の給付に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(昭和61年9月規則第99号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の母子保健法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の養育医療の給付に係る費用の徴収から適用し、同日前の養育医療の給付に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(昭和62年3月規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の母子保健法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(昭和63年9月規則第99号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の母子保健法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の養育医療の給付に係る費用の徴収から適用し、同日前の養育医療の給付に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成2年3月規則第16号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年9月規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の母子保健法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の養育医療の給付に係る費用の徴収から適用し、同日前の養育医療の給付に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成3年7月規則第64号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の母子保健法施行細則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月規則第41号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成6年6月規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年9月規則第92号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の母子保健法施行細則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の母子保健法施行細則の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の母子保健法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成9年3月規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の母子保健法施行細則別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の援護費の支給の申請について適用し、同日前の援護費の支給の申請については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の母子保健法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成12年3月規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の母子保健法施行細則(以下「旧規則」という。)第30条の規定により申請を行った者に係る母子栄養食品の支給等については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧規則第45条の規定により申請を行った者に係る妊娠中毒症等療養援護費の支給等については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成13年12月規則第113号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の(中略)母子保健法施行細則(中略)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の(中略)母子保健法施行細則(中略)の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の(中略)母子保健法施行細則(中略)の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成14年2月規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、横浜市国民健康保険条例施行規則、横浜市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録等に関する規則、母子保健法施行細則、結核予防法施行細則、横浜市看護学生修学資金貸与条例施行規則及び横浜市消防団員等公務災害等補償条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成14年7月規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年5月規則第67号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月規則第46号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成16年規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の生活保護法施行細則、育成医療事務取扱細則、横浜市結核児童療育給付事務取扱規則及び母子保健法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成18年3月規則第84号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月規則第133号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の児童福祉法施行細則、横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則、横浜市結核児童療育給付事務取扱規則及び母子保健法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成19年3月規則第37号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に第16条の規定による改正前の給与等及び保険料等支出事務の特例に関する規則、第25条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の母子保健法施行細則、第30条の規定による改正前の生活保護法施行細則、第31条の規定による改正前の横浜市身体障害者更生授産所条例施行規則、第33条の規定による改正前の興行場法施行細則、第34条の規定による改正前の旅館業法施行細則、第35条の規定による改正前の公衆浴場法施行細則、第36条の規定による改正前の理容師法施行細則、第37条の規定による改正前の美容師法施行細則、第38条の規定による改正前のクリーニング業法施行細則、第39条の規定による改正前の温泉法施行細則、第40条の規定による改正前の化製場等に関する法律施行細則、第41条の規定による改正前の横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則、第42条の規定による改正前の食品衛生法施行細則、第43条の規定による改正前の横浜市狂犬病予防法施行取扱規則、第44条の規定による改正前の横浜市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則、第45条の規定による改正前の横浜市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例施行規則、第46条の規定による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、第47条の規定による改正前の歯科技工士法施行細則、第48条の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則、第49条の規定による改正前の柔道整復師法施行細則、第50条の規定による改正前の薬事法施行細則、第51条の規定による改正前の死体解剖保存法施行細則及び第52条の規定による改正前の毒物及び劇物取締法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に〔中略〕第5条の規定による改正前の母子保健法施行細則〔中略〕の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成20年6月規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の母子保健法施行細則別表の規定は、この規則の施行の日以後の母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項に規定する養育医療(以下「養育医療」という。)の給付に係る費用の徴収について適用し、同日前の養育医療の給付に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の母子保健法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成26年9月規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の横浜市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に基づく支援給付に関する規則、第3条の規定による改正前の横浜市結核児童療育給付事務取扱規則、第4条の規定による改正前の母子保健法施行細則及び第5条の規定による改正前の横浜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する条例等施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成27年12月規則第94号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の母子保健法施行細則第45号様式による養育医療給付(新規・継続)申請書は、この規則による改正後の母子保健法施行細則第45号様式による養育医療給付(新規・継続)申請書とみなす。
附則(平成30年3月規則第9号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に交付されている第2条の規定による改正前の母子保健法施行細則第46号様式の2による横浜市養育医療券は、当該横浜市養育医療券に記載された診療予定有効期間を経過するまでの間、使用することができる。
附則(令和3年9月規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和4年7月規則第56号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の母子保健法施行細則別表の規定は、この規則の施行の日以後の母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項に規定する養育医療(以下「養育医療」という。)の給付に係る費用の徴収について適用し、同日前の養育医療の給付に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の母子保健法施行細則及び第2条の規定による改正前の横浜市結核児童療育給付事務取扱規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
別表(第62条第2項)
(昭63規則99・全改、平2規則82・一部改正、平12規則60・旧別表第3・平14規則61・平20規則74・令4規則56・一部改正)
徴収基準額表
階層区分 | 児童の属する世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | ||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 円 0 | 円 0 | ||
B階層 | A階層を除き、市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き、市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層及びC階層を除き、市町村民税課税世帯 | 市町村民税所得割の額が15,000円以下の世帯 | D1階層 | 7,900 | 790 |
市町村民税所得割の額が15,001円以上21,000円以下の世帯 | D2階層 | 10,800 | 1,080 | ||
市町村民税所得割の額が21,001円以上51,000円以下の世帯 | D3階層 | 16,200 | 1,620 | ||
市町村民税所得割の額が51,001円以上87,000円以下の世帯 | D4階層 | 22,400 | 2,240 | ||
市町村民税所得割の額が87,001円以上171,300円以下の世帯 | D5階層 | 34,800 | 3,480 | ||
市町村民税所得割の額が171,301円以上252,100円以下の世帯 | D6階層 | 49,400 | 4,940 | ||
市町村民税所得割の額が252,101円以上342,100円以下の世帯 | D7階層 | 65,000 | 6,500 | ||
市町村民税所得割の額が342,101円以上450,100円以下の世帯 | D8階層 | 82,400 | 8,240 | ||
市町村民税所得割の額が450,101円以上579,000円以下の世帯 | D9階層 | 102,000 | 10,200 | ||
市町村民税所得割の額が579,001円以上700,900円以下の世帯 | D10階層 | 123,400 | 12,340 | ||
市町村民税所得割の額が700,901円以上849,000円以下の世帯 | D11階層 | 147,000 | 14,700 | ||
市町村民税所得割の額が849,001円以上1,041,000円以下の世帯 | D12階層 | 172,500 | 17,250 | ||
市町村民税所得割の額が1,041,001円以上1,222,500円以下の世帯 | D13階層 | 199,900 | 19,990 | ||
市町村民税所得割の額が1,222,501円以上1,423,500円以下の世帯 | D14階層 | 229,400 | 22,940 | ||
市町村民税所得割の額が1,423,501円以上の世帯 | D15階層 | 全額 | 左の徴収基準月額の1割。ただし、当該額が26,300円に満たない場合は、26,300円とする。 | ||
備考 | 1 徴収基準月額欄の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定により保険者等が負担すべき費用(高額療養費の支給を除く。)を差し引いた額の月額をいう。 2 B階層、C階層又はD階層に属する同一世帯から同時に2人以上の児童が措置を受けた場合は、当該措置に要した入院日数が最も長期となる児童(当該入院日数が同数である場合は、いずれか1人の児童)以外の児童の徴収額については、加算基準月額により算定する。 3 その月の入院日数が1箇月未満のものに係る徴収額については、徴収基準月額又は加算基準月額の日割計算により算定するものとする。 4 本表の規定にかかわらず、当該措置を受けた者の扶養義務者から徴収する徴収額は、当該措置に要した費用から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定により保険者等が負担すべき費用(高額療養費の支給を含む。)を差し引いた額を超えてはならない。 |
別記
(昭62規則30・平6規則41・平6規則55・平8規則92・平12規則60・令4規則56・一部改正)
様式目次
第50号様式 削除
第63号様式 削除
第1号様式から第8号様式まで(第11条第1項) 削除
(昭62規則30)
(平6規則41・全改、平14規則61・一部改正)
第10号様式から第26号様式まで 削除
(平12規則60)
(平12規則第60・全改、平13規則113・平14規則12・平19規則37・平27規則94・一部改正)
(平2規則16・平6規則41・平12規則60・平13規則113・平19規則37・一部改正)
(平2規則16・平6規則41・平12規則60・平13規則113・平19規則37・一部改正)
(平2規則16・平6規則41・平12規則60・平13規則113・平19規則37・一部改正)
(平2規則16・平6規則41・平13規則113・平14規則12・平14規則61・平19規則37・一部改正)
(平2規則16・平6規則41・平12規則60・平13規則113・平14規則12・平14規則61・平19規則37・一部改正)
第33号様式から第39号様式まで 削除
(平12規則60)
(平2規則16・平6規則41・平12規則60・平13規則113・平14規則12・平19規則37・一部改正)
(平6規則41・全改、平14規則12・平14規則61・一部改正)
第42号様式から第44号様式まで 削除
(平6規則55)
(平6規則41・全改、平12規則60・平13規則113・平20規則74・平27規則94・令4規則56・一部改正)
(平6規則41・全改、令3規則60・一部改正)
(平30規則9・全改)
(平8規則92・全改、平18規則133・一部改正)
(平6規則41・全改)
(平6規則41・全改、平12規則60・一部改正)
第50号様式 削除
(平6規則41)
(平6規則41・全改、平12規則60・令3規則60・一部改正)
(平6規則41・全改)
(平8規則92・全改、平18規則133・一部改正)
(平6規則41・全改)
(平6規則41・全改、平12規則60・平14規則12・一部改正)
(平6規則41・全改、平12規則60・一部改正)
(平6規則41・全改、平12規則60・平13規則113・一部改正)
(平6規則41・全改、平12規則60・平13規則113・一部改正)
(平2規則16・全改、平6規則41・一部改正)
(平2規則16・平6規則41・平12規則60・令3規則60・一部改正)
(平2規則16・平6規則41・平12規則60・一部改正)
(平8規則92・全改、平12規則60・平18規則133・一部改正)
第63号様式 削除
(昭62規則30)
(平6規則41・全改、平13規則113・一部改正)
第65号様式及び第66号様式 削除
(平12規則60)
(平6規則41・全改、平14規則12・一部改正)
(昭62規則30・平6規則41・平13規則113・一部改正)
(平6規則41・平14規則12・一部改正)
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