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○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則

平成11年3月31日

規則第22号

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則をここに公布する。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)の施行については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成10年政令第420号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(費用の負担)

第2条 法第37条第1項の規定により、同項各号に掲げる費用について市が負担する額は、次条に定める自己負担月額の算出基準に基づき算出した額を当該費用の額から控除した額とする。ただし、同項に規定する患者又はその属する世帯の世帯員が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を受けている場合においては、全額とする。

2 当該患者に災害等による所得の著しい減少又は支出の著しい増加があった場合においては、前項本文の規定にかかわらず、その自己負担月額の全部又は一部を市が負担することができる。

(自己負担月額の算出基準)

第3条 自己負担月額は、当該患者並びにその配偶者及び当該患者と生計を一にする扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項の直系血族及び兄弟姉妹をいう。以下同じ。)について法第19条若しくは第20条(これらの規定を法第26条において準用する場合を含む。)又は法第46条の規定による入院のあった月の属する年度(当該入院のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下「所得割」という。)の額を合算した額を基礎として、別表左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に掲げる額を基準とする。ただし、月の途中で入院し、又は退院した患者の自己負担月額は、本文の規定により算出した額に市が費用を負担する期間の日数をその月の実日数で除して得た数を乗じて得た額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

2 所得割の額は、次に定めるところにより算定するものとする。

(1) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び旧法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に旧法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除する。

(2) 当該患者又はその配偶者若しくは当該患者と生計を一にする扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。

(平20規則75・令元規則27・令3規則44・一部改正)

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、医療局長が定める。

(平18規則84・令5規則21・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(伝染病予防法施行細則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 伝染病予防法施行細則(昭和31年10月横浜市規則第82号)

(2) 横浜市伝染病予防委員設置規則(昭和25年6月横浜市規則第35号)

(3) 性病予防法施行細則(昭和36年4月横浜市規則第32号)

(平成18年3月規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成19年3月規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則及び第2条の規定による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の入院に要する費用の徴収及び医療に要する費用の負担について適用し、同日前の入院に要する費用の徴収及び医療に要する費用の負担については、なお従前の例による。

(令和元年9月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則の規定は、令和元年6月1日以後の入院(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第19条若しくは第20条(これらの規定を同法第26条において準用する場合を含む。)又は同法第46条の規定による入院をいう。以下同じ。)に係る自己負担月額の算出について適用し、同日前の入院に係る自己負担月額の算出については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、令和元年6月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に入院していた患者又はその配偶者若しくは扶養義務者であって、この規則の施行に伴い新たに当該入院に係る自己負担月額が生じることとなるものに係る当該自己負担月額の算出については、なお従前の例による。

(令和3年6月規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の入院(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第19条若しくは第20条(これらの規定を同法第26条において準用する場合を含む。)又は同法第46条の規定による入院をいう。以下同じ。)に係る自己負担月額の算出について適用し、同日前の入院に係る自己負担月額の算出については、なお従前の例による。

(令和5年3月規則第21号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

別表(第3条)

(平19規則26・平20規則75・令元規則27・一部改正)

所得割の額の合算額

自己負担月額

564,000円以下

0円

564,000円超

20,000円。ただし、法第37条第1項に規定する医療に要した費用の額から、法第39条第1項に規定する他の法律による医療に関する給付を受けることができる額を控除して得た額が、20,000円に満たない場合は、その額






-2024.09.01作成-2024.09.01内容現在
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則

平成11年3月31日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健衛生、経済/第7類 保健衛生/第1章 予防衛生
沿革情報
平成11年3月31日 規則第22号
平成18年3月31日 規則第84号
平成19年3月23日 規則第26号
平成20年6月25日 規則第75号
令和元年9月25日 規則第27号
令和3年6月25日 規則第44号
令和5年3月31日 規則第21号