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○社会福祉法人の助成に関する条例

昭和35年7月5日

条例第15号

注 昭和62年3月から改正経過を注記した。

社会福祉法人の助成に関する条例をここに公布する。

社会福祉法人の助成に関する条例

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人に対する助成については、法に規定するもののほか、この条例の定めるところによる。

(平12条例65・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 助成 法第58条第1項に規定する補助金の支出等をいう。

(2) 社会福祉法人 法第22条に規定する者をいう。

(平12条例65・一部改正)

(助成の範囲)

第3条 市長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において助成をすることができる。

(助成の要件)

第4条 助成を受けることのできる社会福祉法人は、本市内において事業を行なう者でなければならない。

(申請手続)

第5条 助成を受けようとする社会福祉法人は、申請書に次の各号に掲げる書類を添えてこれを市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書

(3) 収支予算書

(4) 財産目録及び貸借対照表

(使用制限等)

第6条 社会福祉法人は、助成に係る金銭その他の財産を助成の目的以外の目的に使用してはならない。

2 社会福祉法人が前項の規定に違反したときは、市長は、既に交付した補助金もしくは貸付金または譲渡し、もしくは貸し付けたその他の財産の全部または一部の返還を命ずるものとする。

3 法第56条第9項から第11項までの規定は、前項の規定による返還を命ずる場合について準用する。

(昭62条例7・平12条例65・平28条例37・一部改正)

(委任)

第7条 この条例実施のための手続その他その執行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(横浜市社会福祉法人貸付金条例の廃止)

2 横浜市社会福祉法人貸付金条例(昭和32年3月横浜市条例第11号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行前、旧条例の規定により、貸付けのなされた貸付金のうち、この条例の適用日以後の貸付けに係るものはこの条例の規定により貸し付けたものとみなし、この条例の適用日前の貸付けに係るものの利率、償還期間その他については、なお、従前の例による。

(昭和62年3月条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成12年9月条例第65号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。






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社会福祉法人の助成に関する条例

昭和35年7月5日 条例第15号

(平成28年6月15日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第6章 その他
沿革情報
昭和35年7月5日 条例第15号
昭和62年3月 条例第7号
平成12年9月25日 条例第65号
平成28年6月15日 条例第37号