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○行旅病人及行旅死亡人取扱法施行細則

昭和62年3月25日

規則第17号

注 平成2年3月から改正経過を注記した。

行旅病人及行旅死亡人取扱法施行細則をここに公布する。

行旅病人及行旅死亡人取扱法施行細則

(趣旨)

第1条 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。

(費用の基準)

第2条 行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)の救護及び行旅死亡人の取扱いに要する費用については、生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条の規定による保護の基準を準用する。

2 被救護者の救護及び行旅死亡人の取扱いに要する費用が、前項の保護の基準に規定されていないものであるときは、その実費をもって当該救護及び取扱いに要する費用とする。

(引取通知)

第3条 市長は、被救護者を救護したとき、又は行旅死亡人を取り扱ったときは、被救護者の扶養義務者若しくは同居の親族又は行旅死亡人の相続人、扶養義務者若しくは同居の親族に対し、引取通知書(第1号様式)により通知をしなければならない。この場合において、市長は、救護(死亡取扱)調書(第2号様式)及び診断書又は検視調書を当該引取通知書に添付するものとする。

(領事への通知)

第4条 市長は、被救護者及び行旅死亡人が外国人である場合には、その所属国の領事に対し通知を行い、引取り等について協力を求めるものとする。

(継続救護)

第5条 市長は、被救護者が重症である等特別の事情により被救護者の扶養義務者又は同居の親族が引取通知書により指定した期間内に被救護者を引き取ることができない場合において、被救護者又はその引取りを行うべき者から請求があったとき、又は市長が必要があると認めたときは、相当の期間を指定して被救護者の救護を継続して行うことができる。

(送還)

第6条 市長は、第3条の規定により引取りの通知をした扶養義務者又は同居の親族が正当な理由なく指定期間内に被救護者を引き取らない場合は、当該扶養義務者又は同居の親族に当該被救護者を送還することができる。

(公告期間)

第7条 市長は、法第9条の規定により掲示場に告示するときは、30日以上これを掲示するものとする。

(費用徴収)

第8条 被救護者の救護及び行旅死亡人の取扱いに要する費用を被救護者若しくは被救護者の扶養義務者又は行旅死亡人の相続人若しくは扶養義務者から徴収しようとするときは、救護(仮埋葬)費請求書(第3号様式)によるものとする。

2 横浜市保護施設条例(昭和31年6月横浜市条例第15号)第1条に定める保護施設において救護を受けた被救護者の救護に要した費用の徴収については、横浜市保護施設管理規則(昭和31年6月横浜市規則第45号)第9条に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委任)

第9条 法第7条第1項の規定による記録に必要な書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、健康福祉局長が定める。

(平6規則64・平18規則84・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の行旅病人及行旅死亡人取扱法施行細則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の行旅病人及行旅死亡人取扱法施行細則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成6年7月規則第64号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平2規則16・平6規則41・一部改正)

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(平6規則41・一部改正)

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(平6規則41・全改)

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行旅病人及行旅死亡人取扱法施行細則

昭和62年3月25日 規則第17号

(平成18年4月1日施行)