○横浜市障害者スポーツ文化センター条例
平成4年3月31日
条例第24号
横浜市障害者スポーツ文化センター条例をここに公布する。
横浜市障害者スポーツ文化センター条例
(設置)
第1条 スポーツ、文化活動、レクリエーション等を通じて、障害者の社会参加及び福祉の増進並びに障害者、その介護人その他の市民(以下「障害者等」という。)相互の交流を図るため、横浜市に障害者スポーツ文化センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ラポール上大岡 | 横浜市港南区 |
横浜ラポール | 横浜市港北区 |
(平10条例17・平30条例29・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「障害者」とは、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者その他市長がこれに準ずると認めた者をいう。
(平20条例19・全改、平23条例41・一部改正)
(事業)
第3条 センターは、次の事業を行う。
(1) 障害者のためのスポーツ教室、スポーツ大会等の開催及びスポーツ指導者の育成
(2) リハビリテーションスポーツの実施
(3) 障害者の自主的な文化活動を促進するための事業
(4) 障害者のスポーツ、文化活動、レクリエーション等に関する相談及び情報の提供
(5) 障害者等のスポーツ、文化活動、レクリエーション等のための施設の提供
(6) その他前各号に準ずる事業
(施設)
第4条 前条に掲げる事業を行うため、センターに次の施設を置く。
(1) ラポール上大岡
ア 体育室、フィットネスルーム及びトレーニングルーム
イ 多目的室、会議室及び創作エリア
ウ 健康相談コーナー
(2) 横浜ラポール
ア 大体育室、小体育室、プール、フィットネスルーム、屋外グラウンド、地下グラウンド及びボウリングルーム
イ ホール、多目的室、会議室、和室、視聴覚室及び創作工房
ウ 視聴覚ライブラリー、おもちゃ図書館、健康相談コーナー及び団体交流ゾーン
(平30条例29・全改)
(利用者)
第5条 センターを利用できる者は、障害者、その介護人及び障害者と同行する者とする。ただし、施設に余裕がある場合は、その他の者も利用することができる。
(平10条例17・一部改正)
(休館日等)
第6条 センターの休館日及び開館時間は、規則で定める。
(指定管理者の指定等)
第7条 次に掲げるセンターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1) センターの施設の利用の許可等に関すること。
(2) 第3条に規定する事業の実施に関すること。
(3) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) その他市長が定める業務
2 指定管理者は、横浜市の障害者の社会参加の促進及び福祉の増進並びに障害者等の相互の交流に関する施策の方針を理解し、障害者のスポーツ、文化活動、レクリエーション等の事業を自ら企画し、及び実施し、並びに障害者の生活の向上に係る取組に対する支援を行うものでなければならない。
3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。
5 市長は、指定管理者の候補者を選定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、第16条第1項に規定する横浜市障害者スポーツ文化センター指定管理者選定評価委員会(以下「選定評価委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
(平17条例79・追加、平23条例48・一部改正)
(指定管理者の指定等の公告)
第8条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(平17条例79・追加)
(管理の業務の評価)
第9条 指定管理者は、市長が特別の事情があると認める場合を除き、その指定の期間において、第7条第1項各号に掲げるセンターの管理に関する業務について、選定評価委員会の評価を受けなければならない。
(平23条例48・追加)
2 指定管理者は、前項の許可にセンターの管理上必要な条件を付けることができる。
3 指定管理者は、センターの施設の利用が次のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないものとする。
(1) センターにおける秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(2) センターの設置の目的に反するとき。
(3) センターの管理上支障があるとき。
(4) その他指定管理者が必要と認めたとき。
(平10条例17・一部改正、平17条例79・旧第7条繰下・一部改正、平23条例48・旧第9条繰下、平30条例29・一部改正)
(利用料金)
第11条 前条第1項の規定により許可を受けた者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、後納とすることができる。
(平10条例17・全改、平17条例79・旧第8条繰下・一部改正、平23条例48・旧第10条繰下)
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(平10条例17・全改、平17条例79・旧第9条繰下・一部改正、平23条例48・旧第11条繰下)
(利用料金の不返還)
第13条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができる。
(平10条例17・全改、平17条例79・旧第10条繰下・一部改正、平23条例48・旧第12条繰下)
(1) 第10条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらに基づく指定管理者の処分に違反したとき。
(3) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(平10条例17・一部改正、平17条例79・旧第11条繰下・一部改正、平23条例48・旧第13条繰下・一部改正)
(入館の制限)
第15条 指定管理者は、センターの入館者が次のいずれかに該当する場合は、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 他の入館者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) その他センターの管理上支障があるとき。
(平17条例79・旧第12条繰下・一部改正、平23条例48・旧第14条繰下)
(横浜市障害者スポーツ文化センター指定管理者選定評価委員会)
第16条 指定管理者の候補者の選定、指定管理者によるセンターの管理の業務に係る評価等について調査審議するため、横浜市障害者スポーツ文化センター指定管理者選定評価委員会を置く。
2 選定評価委員会は、市長が任命する委員10人以内をもって組織する。
3 前項に定めるもののほか、選定評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(平23条例48・追加)
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例79・旧第14条繰下、平23条例48・旧第15条繰下)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成4年8月規則第76号により同年9月2日から施行)
附則(平成10年3月条例第17号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、既にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき施設の使用の申請を行っている者に係る当該施設の料金の納付等に関し必要な事項は、市長又は教育委員会が定める。
附則(平成11年2月条例第10号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月条例第15号) 抄
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月条例第79号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市障害者スポーツ文化センター条例第13条の規定によりその管理に関する事務を委託している障害者スポーツ文化センター横浜ラポールについては、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成20年3月条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市障害者スポーツ文化センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成23年9月条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき公の施設の管理に関する業務を行っている指定管理者が、その指定の期間においてこの条例の施行の日前までにこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定による当該業務についての評価に相当する評価を受けている場合にあっては、当該期間においては当該業務についての評価に係るこれらの規定は適用しない。
附則(平成28年2月条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(令和元年12月規則第38号により令和2年1月10日から施行)
(準備行為)
2 この条例による改正後の横浜市障害者スポーツ文化センター条例の規定に基づくラポール上大岡を供用するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第11条第2項)
(平10条例17・全改、平13条例7・平17条例79・平20条例19・平23条例48・平28条例4・平30条例29・一部改正)
種別 | 利用料金(貸切り) | 利用料金(個人) | |||||||
単位 | 金額 | 単位 | 金額 | ||||||
大人 | 子供 | ||||||||
ラポール上大岡 | 体育室 | 1日につき | 円 4,800 | 1日につき | 円 500 | 円 250 | |||
フィットネスルーム | 同 | 4,800 | |||||||
トレーニングルーム | 同 | 4,800 | |||||||
多目的室 | 同 | 10,000 | |||||||
会議室 | 同 | 5,000 | |||||||
創作エリア | 1室、1日につき | 6,900 | 1日につき | 500 | 250 | ||||
横浜ラポール | 大体育室 | メインアリーナ | 全面 | 1日につき | 19,000 | 1日につき | 500 | 250 | |
半面 | 同 | 9,500 | |||||||
サウンドテーブルテニス室 | 1室、1日につき | 4,600 | |||||||
小体育室 | 1日につき | 4,800 | |||||||
プール | 1コース、1日につき | 11,500 | |||||||
フィットネスルーム | 1日につき | 4,600 | |||||||
屋外グラウンド | グラウンド | 全面 | 同 | 13,800 | |||||
半面 | 同 | 6,900 | |||||||
100メートル走路 | 同 | 4,600 | |||||||
テニスコート | 同 | 6,900 | |||||||
地下グラウンド | 地下トラック | 同 | 6,900 | ||||||
アーチェリー場 | 同 | 6,900 | |||||||
バウンドテニスコート | 1面、1日につき | 2,300 | |||||||
ローンボウルス場 | 1日につき | 2,300 | |||||||
ボウリングルーム | 1レーン、1日につき | 18,400 | 1ゲームにつき | 400 | |||||
ホール | 日曜日、土曜日及び休日 | 1日につき | 25,000 |
| |||||
その他の日 | 同 | 20,000 | |||||||
多目的室 | 同 | 10,000 | |||||||
大会議室 | 全面 | 同 | 10,000 | ||||||
半面 | 同 | 5,000 | |||||||
小会議室 | 同 | 2,000 | |||||||
和室 | 1室、1日につき | 2,000 | |||||||
視聴覚室 | 1日につき | 7,400 | |||||||
創作工房 | 1室、1日につき | 6,900 | |||||||
附帯設備 | 1式、1台又は1双、1日につき | 24,000 |
(備考)
1 「1日」とは、午前9時30分から午後9時までをいう。
2 「子供」とは、小学校及び義務教育学校の前期課程の児童、中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程の生徒並びにこれらに準ずる者をいい、小学校及び義務教育学校の前期課程に就学するまでの者は、無料とする。
3 障害者及びその介護人がボウリングルーム以外の施設を個人で利用する場合は、無料とする。
4 障害者及びその介護人がボウリングルームを個人で利用する場合の利用料金の額は、表に定める額に2分の1を乗じて得た額とする。
5 介護人は、障害者1人につき、2人までとする。
6 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。
7 利用者が主として営利を目的としてセンターの施設を貸切りで利用する場合の利用料金の額は、表に定める額を2倍して得た額とする。
8 1日以外の時間(以下「時間外」という。)にセンターの施設を貸切りで利用する場合の当該時間外に係る利用料金の額は、時間外における利用1時間につき、利用する当該施設の1日の貸切りで利用する場合の利用料金の額に10分の1を乗じて得た額とする。この場合において、時間外における利用時間が1時間未満のとき、又はこれに1時間未満の端数があるときは、その時間又は端数時間を1時間として計算する。
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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