○横浜市障害児福祉手当及び特別障害者手当事務取扱規則
昭和50年12月5日
規則第123号
注 昭和61年3月から改正経過を注記した。
〔横浜市福祉手当事務取扱規則〕をここに公布する。
横浜市障害児福祉手当及び特別障害者手当事務取扱規則
(趣旨)
第1条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する事務の取扱いについては、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(昭61規則23・一部改正)
(支給停止の解除通知等)
第2条 市長は、法第20条又は第21条(法第26条の5においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により支給を停止されている者(以下「支給停止者」という。)が支給制限に該当しないことが明らかになったときは、当該支給停止者の氏名及び住所、支給の停止を解除する理由その他市長が必要と認める事項を記載した通知書により当該支給停止者に通知するものとする。
2 市長は、支給停止者が法第22条第1項(法第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する被災者に該当するときはその旨、当該支給停止者の氏名及び住所その他市長が必要と認める事項を記載した通知書により、該当しないときは当該支給停止者の氏名及び住所、被災者に該当しない理由その他市長が必要と認める事項を記載した通知書により当該支給停止者に通知するものとする。
(平23規則95・全改)
(届書の記載事項等)
第3条 省令第7条(省令第13条において準用する場合及びこれらの規定を省令第16条において準用する場合を含む。)に規定する氏名変更の届書には、省令第7条に掲げる事項のほか、当該障害児福祉手当の支給を受けている者(省令第13条において準用する省令第7条の規定による届出又は省令第16条において準用する省令第13条において準用する省令第7条の規定による届出を行う場合にあっては当該支給停止者、省令第16条において準用する省令第7条の規定による届出を行う場合にあっては当該特別障害者手当の支給を受けている者)の氏名及び住所その他市長が必要と認める事項を記載しなければならない。
2 前項の規定は、省令第8条(省令第13条において準用する場合及びこれらの規定を省令第16条において準用する場合を含む。)に規定する住所変更の届書、省令第9条(省令第13条において準用する場合及びこれらの規定を省令第16条において準用する場合を含む。)に規定する受給資格喪失の届書及び省令第10条(省令第13条において準用する場合及びこれらの規定を省令第16条において準用する場合を含む。)に規定する死亡の届書について、それぞれ準用する。
3 障害児福祉手当の支給を受けている者、特別障害者手当の支給を受けている者又は支給停止者は、障害児福祉手当又は特別障害者手当の支払を受ける銀行、預金の種類、口座番号等を変更したときは、当該障害児福祉手当の支給を受けている者、特別障害者手当の支給を受けている者又は支給停止者の氏名及び住所、当該変更した事項その他市長が必要と認める事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。
(平23規則95・全改)
(障害児福祉手当所得状況届等が未提出の場合の取扱い)
第4条 市長は、省令第5条(省令第16条において準用する場合を含む。)に規定する期間内に障害児福祉手当所得状況届又は特別障害者手当所得状況届が提出されないため、所得状況について確認できないときは、当該受給者に対し提出期限を指定し、その督促をするとともに、当該障害児福祉手当所得状況届又は特別障害者手当所得状況届が提出されるまでの間に係る障害児福祉手当又は特別障害者手当を支給しないものとし、その旨を当該受給者に通知するものとする。
(昭61規則23・一部改正、平23規則95・旧第7条繰上)
(受給資格喪失の届出等のない場合の取扱い)
第5条 市長は、受給資格喪失の届出又は死亡の届出がなされない場合であっても、当該受給者が受給資格を喪失し、又は死亡したことを確認したときは、当該受給者はその受給資格を喪失したものとし、その旨を当該受給者に通知するものとする。
(昭61規則23・一部改正、平23規則95・旧第8条繰上・一部改正)
(督促状の特例)
第6条 横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例施行規則(昭和31年12月横浜市規則第101号)第2条ただし書の規定により、障害児福祉手当又は特別障害者手当の返還に係る督促状は、次に掲げる事項を記載した書面とする。
(1) 当該返還の請求を受けた者の氏名及び住所
(2) 未納の障害児福祉手当又は特別障害者手当の返還に係る金額
(3) 指定期限
(4) その他市長が必要と認める事項
(平23規則95・追加)
(書類の経由)
第7条 省令及びこの規則の規定による書類の提出は、当該受給資格者の住所地を所管する福祉保健センター長を経由して行うものとする。
(昭61規則23・旧第10条繰上、平13規則113・一部改正、平23規則95・旧第9条繰上・一部改正)
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、健康福祉局長が定める。
(昭61規則23・旧第11条繰上、平6規則64・平18規則84・一部改正、平23規則95・旧第10条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平23規則95・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例施行規則第2条ただし書の規定により、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定により支給される福祉手当の返還に係る督促状については、第6条の規定を準用する。
(平23規則95・追加)
附則(昭和52年6月規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(昭和61年3月規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「法律第34号」という。)附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)を支給する場合の手続その他の行為については、次項及び附則第4項に定める事項を除き、この規則による改正前の横浜市福祉手当事務取扱規則(以下「旧規則」という。)の定めるところによる。
3 法律第34号附則第97条第2項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)第20条若しくは第21条の規定により福祉手当の支給を停止された者(以下「支給停止者」という。)が支給制限に該当しないことが明らかになった場合又は支給停止者が法律第34号附則第97条第2項において準用する法第22条第1項の規定する被災者に該当する場合は、横浜市障害児福祉手当及び特別障害者手当事務取扱規則の一部を改正する規則(平成23年12月横浜市規則第95号)による改正後の横浜市障害児福祉手当及び特別障害者手当事務取扱規則(以下「新規則」という。)第2条の規定を準用する。
(平23規則95・一部改正)
4 福祉手当の支給に関する省令の一部を改正する省令(昭和60年厚生省令第49号)附則第4条第1項において準用する障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第5条に規定する期間内に福祉手当に関し現況の届出が提出されないため、所得状況について確認できない場合は、新規則第4条の規定を準用する。
(平23規則95・一部改正)
5 この規則の施行の際旧規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の横浜市障害児福祉手当及び特別障害者手当事務取扱規則の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(平23規則95・一部改正)
6 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成している様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成2年3月規則第16号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月規則第41号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成6年7月規則第64号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月規則第113号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の(中略)横浜市障害児福祉手当及び特別障害者手当事務取扱規則(中略)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の(中略)横浜市障害児福祉手当及び特別障害者手当事務取扱規則(中略)の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の(中略)横浜市障害児福祉手当及び特別障害者手当事務取扱規則(中略)の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成18年3月規則第84号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月規則第95号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年1月4日から施行する。
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