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○横浜市心身障害者扶養共済制度条例

昭和45年4月4日

条例第30号

注 昭和61年3月から改正経過を注記した。

横浜市心身障害者扶養共済制度条例をここに公布する。

横浜市心身障害者扶養共済制度条例

(目的)

第1条 この条例は、心身障害者の保護者の相互扶助の精神を基調として、本市が独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号。以下「法」という。)第12条第2項に定める心身障害者扶養共済制度(以下「制度」という。)を設け、もって保護者が死亡し、又は著しい障害を有する状態となった後における心身障害者の生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(平2条例42・平15条例43・一部改正)

(機構との契約)

第2条 本市は、この制度の円滑な運営を図るため、独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)と法第12条第3項の規定による保険約款に基づく保険契約(以下「保険契約」という。)を締結するものとする。

(平2条例42・平15条例43・一部改正)

(用語の定義)

第3条 この条例において「心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、かつ、将来独立自活することが困難であると認められるものをいう。

(1) 知的障害者

(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級から3級までに該当する障害を有する者

(3) 精神または身体に永続的な障害を有する者で、その障害の程度が前各号に掲げる者と同程度と認められるもの

2 この条例において「著しい障害」とは、次のいずれかに該当する状態をいう。ただし、この制度に加入する前に別表第1に規定する状態にあった者が、加入後新たな障害が加重されて著しい障害を有する状態になったとき、又はこの制度に加入する前の原因により加入後著しい障害を有する状態になったときを除く。

(1) 両眼の視力を全く永久に失った状態

(2) 咀嚼そしやく又は言語の機能を全く永久に失った状態

(3) 両上肢を手関節以上で失った状態

(4) 両下肢を足関節以上で失った状態

(5) 一上肢を手関節以上で失い、かつ、一下肢を足関節以上で失った状態

(6) 両上肢の用を全く永久に失った状態

(7) 両下肢の用を全く永久に失った状態

(8) 十手指を失ったか又はその用を全く永久に失った状態

(9) 両耳の聴力を全く永久に失った状態

(平11条例10・一部改正)

(加入資格)

第4条 この制度に加入することのできる者は、現に心身障害者を扶養している者であって、加入時において次に掲げる要件に該当するものとする。ただし、第2号及び第3号の規定は、他の地方公共団体の設ける共済制度(法第12条第2項に定める共済制度をいう。以下同じ。)に加入している者が、当該制度において年金支給の対象となっている者につき引き続いてこの制度に加入する場合は適用しないものとする。

(1) 本市の区域内に住所を有すること。

(2) 65歳未満であること。

(3) 保険契約の対象となり得ない特別の疾病または障害を有しないこと。

(平2条例42・平15条例43・一部改正)

(加入)

第5条 この制度に加入しようとする者は、この制度により年金が支給されることとなる者(以下「年金受給予定者」という。)を指定し、市長に加入の申込みをし、その承諾を得なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、加入の承諾をしなければならない。

(1) 加入の申込者が前条に規定する加入資格を有しない者であるとき。

(2) 他の地方公共団体の設ける共済制度に加入している者が、当該制度において年金支給の対象となっている者について重ねてこの制度に加入しようとするとき。

(3) 前項の規定によりこの制度に加入することの承諾を得た者(以下「加入者」という。)が、同一の年金受給予定者について重ねてこの制度に加入の申込みをしたとき。

(4) 2人以上の者が、同一の心身障害者について加入の申込みをしたとき。

3 市長は、第1項の規定により加入の承諾を与える場合において、他の地方公共団体の設ける共済制度に加入している者が、当該制度において年金支給の対象となっている者につき引続いてこの制度に加入しようとする場合は、当該制度から脱退する日の属する月の翌月の初日に加入の承諾を与えなければならない。

(口数による加入)

第5条の2 この制度への加入は、口数を単位とし、同一の心身障害者について、前条の規定による加入及び次条の規定による口数の追加(以下「口数追加」という。)については、いずれも1口限りとする。

(平7条例54・全改)

(口数追加)

第5条の3 加入の申込者又は加入者で、口数追加をしようとするものは、市長に口数追加の申込みをし、その承諾を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあった場合において、次の各号のいずれかに該当するときを除いては、口数追加の承諾をしなければならない。

(1) 口数追加の申込者が、口数追加時に第4条第2号に規定する加入資格を有しない者であるとき。

(2) 口数追加の申込者が、口数追加時に保険契約の対象となり得ない特別の疾病又は障害を有するとき。

(3) 口数追加の対象となる心身障害者について、既に口数が追加されているとき。

3 市長は、第5条第3項の規定により加入の承諾を与える場合において、加入の申込者からその者の加入している他の地方公共団体の共済制度に引き続いてこの制度においても口数追加の申込みがあったときで、かつ、当該口数追加の申込みに対して前項の規定により承諾を与えようとするときは、当該承諾を第5条第3項の規定による加入の承諾と同時に与えなければならない。

(平7条例54・一部改正)

(掛金の納付)

第6条 加入者(第16条第1項第2号ただし書に該当する者を除く。)は、承諾を得た日の属する月の翌月から脱退した日の属する月まで、加入時の年齢に応じ、別表第2に規定する当該月分の掛金を毎月末日までに本市に納付しなければならない。ただし、第1回掛金については加入の承諾を得た日の属する月の末日までに翌月分を納付しなければならない。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、第5条第3項の規定による加入者の第1回掛金は、承諾を得た日の属する月の末日までに納付するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、65歳に達した日以後最初に到来するこの制度の加入の承諾を受けた日の年単位の応当日に達している加入者でこの制度に20年以上継続して加入しているものは、掛金の納付を要しない。この場合において他の地方公共団体の設ける共済制度に加入していた者が当該制度において年金支給の対象となっている者につき、引続いてこの制度に加入したときは、当該共済制度において引続いている加入期間をこの制度の加入期間とみなす。

4 前条第2項の規定により口数追加の承諾を得た者(以下「口数追加加入者」という。)は、口数追加の承諾を得た日の属する月の翌月から口数追加加入者としての地位を失った日の属する月まで、別表第2に定める加算掛金を毎月末日までに第1項の掛金に併せて本市に納付しなければならない。ただし、第1回加算掛金については、口数追加の承諾を得た日の属する月の末日までに翌月分を納付しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、65歳に達した日以後最初に到来する口数追加の承諾を受けた日の年単位の応当日に達している加入者で、口数追加を20年以上継続しているものは、加算掛金の納付を要しない。この場合において、口数追加をしていた期間の算定については、第3項後段の規定を準用する。

(昭61条例18・平7条例54・一部改正)

(掛金の減免)

第7条 市長は、加入者が生活困難又は災害等により、当該月分の掛金(前条第4項の規定により納付しなければならない加算掛金を含む。第8条を除き、以下同じ。)を納付できないと認めるときは、別表第3に規定するところにより、掛金の額を減免することができる。ただし、加入者が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 本市の区域外に住所を有することとなったとき。

(2) この制度の加入の承諾を得た日から同日以後最初の3月31日までの間にあるとき(災害等により市長が特に減免する必要があると認める場合を除く。)

(3) 通算して2年以上掛金の額の減免を受けているとき(災害等により市長が特に減免する必要があると認める場合を除く。)

(平7条例54・平19条例62・一部改正)

(年金の給付)

第8条 加入者が、第6条第1項の規定により第1回掛金を納付した日の属する月の翌月の初日、又は同条第2項の規定により第1回掛金を納付した日の属する月の初日以後に死亡し、又は著しい障害を有する状態となったときは、その死亡し、又は著しい障害を有する状態となった日の属する月から規則で定める方法により年金受給予定者に月額20,000円の年金を支給する。

2 前項の場合において、加入者が口数追加加入者であるときは、同項の金額に20,000円を加算して支給する。ただし、口数追加前に別表第1に規定する状態にあった者が、口数追加後新たな障害が加重されて著しい障害を有する状態になったとき、又はその口数追加前の原因により口数追加後著しい障害を有する状態になったときは、この限りでない。

(平7条例54・一部改正)

(年金管理者)

第9条 加入者は、年金受給予定者が前条の規定による年金を受領し、管理することが困難であると認めるときは、その年金受給予定者に代って年金の支払を受け、これを管理する者(以下「年金管理者」という。)をあらかじめ指定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により指定された年金管理者が年金管理者として不適当と認めるときは、加入者にその年金管理者を変更させることができる。

3 市長は、年金管理者が指定されていない場合、または年金管理者が死亡した場合において、すでに年金を受給している者(以下「年金受給権者」という。)が年金を受領し、管理することが困難であると認めるときは、年金管理者を指定することができる。

4 市長は、年金受給権者に代って現に年金の支払を受け、管理している年金管理者が、年金管理者として不適当であると認めるときは、その年金管理者を変更することができる。

(年金の支給停止)

第10条 年金受給権者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事実の発生した日の属する月の翌月から、その事実の消滅した日の属する月の前月までの間、年金の支給を停止する。

(1) 所在が不明のとき。

(2) 懲役または、禁固の刑に処せられ、刑の執行を受けているとき。

(3) 日本国内に住所を有しないとき。

(年金の支払保留)

第11条 年金受給権者または年金受給権者に代って現に年金の支払を受け、管理している年金管理者が第17条第1項の規定にかかわらず、正当な理由なくして届書を提出しないときは、市長は、年金給付の支払を保留することができる。

(年金受給権の消滅)

第12条 年金受給権は、年金受給権者が死亡した日の属する月の翌月から消滅する。

(弔慰金の給付)

第13条 加入者の生存中に年金受給予定者が死亡した場合又は加入者と年金受給予定者が同時に死亡した場合で、その死亡の日まで継続した加入期間(以下この項及び第3項において「加入期間」という。)が1年以上のときは、次の各号に掲げる加入期間に応じ、当該各号に定める額の弔慰金を支給する。

(1) 1年以上5年未満 50,000円

(2) 5年以上20年未満 125,000円

(3) 20年以上 250,000円

2 前項の場合において、加入者が口数追加加入者(年金受給予定者が死亡した時に、第16条第1項第2号ただし書の規定に該当する者を除く。)で、その死亡の日まで継続した口数追加加入者であった期間(以下この条において「口数追加期間」という。)が1年以上のものについては、前項の金額に、次の各号に掲げる口数追加期間に応じ、当該各号に定める額を加算して支給する。

(1) 1年以上5年未満 50,000円

(2) 5年以上20年未満 125,000円

(3) 20年以上 250,000円

3 加入期間及び口数追加期間の算定については、第6条第3項後段の規定を準用する。

(昭61条例18・全改、平7条例54・平19条例62・一部改正)

(脱退一時金の給付)

第13条の2 加入者が次のいずれかに該当するときは、当該加入者に脱退一時金を支給する。ただし、継続した加入者であった期間(以下この条において「加入期間」という。)若しくは継続した口数追加加入者であった期間(以下この条において「口数追加期間」という。)が5年に満たないとき、又は加入者が市外に転出した場合において、当該転出後の住所を管轄する他の地方公共団体の設ける共済制度の加入者となったときは、この限りでない。

(1) 加入者が脱退の申出をしたとき。

(2) 口数追加加入者が口数の減少の申出をしたとき。

2 加入者が前項第1号の規定に該当する場合の脱退一時金の額は、次の各号に掲げる加入期間に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 5年以上10年未満 75,000円

(2) 10年以上20年未満 125,000円

(3) 20年以上 250,000円

3 前項の場合において、加入者が口数追加加入者であったときは、前項の金額に、次の各号に掲げる口数追加期間に応じ、当該各号に定める額を加算する。

(1) 5年以上10年未満 75,000円

(2) 10年以上20年未満 125,000円

(3) 20年以上 250,000円

4 加入者又は口数追加加入者が第1項第2号の規定に該当する場合の脱退一時金の額は、次の各号に掲げる加入期間又は口数追加期間に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 5年以上10年未満 75,000円

(2) 10年以上20年未満 125,000円

(3) 20年以上 250,000円

5 加入期間及び口数追加期間の算定については、第6条第3項後段の規定を準用する。

(平7条例54・追加、平19条例62・一部改正)

(年金等の減額支給及び無支給)

第14条 機構が、加入者又は年金受給予定者の故意又は重大な過失等保険契約条項を理由として、本市に年金又は弔慰金(以下「年金等」という。)を減額して支払い、又は支払をしないときは、本市は、その支払われた額の年金等を支給するものとする。

(平15条例43・一部改正)

(年金等の返還)

第15条 市長は、偽りその他不正の手段により年金等の支給を受けていた者があるときは、その者にすでに支給された年金等の全部または一部を返還させることができる。

(脱退等)

第16条 加入者は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、その事実の生じた日からこの制度から脱退した(第3号に該当する場合は、当該年金受給者に係る部分に限る。)ものとする。

(1) 加入者が死亡したとき。

(2) 加入者が著しい障害を有する状態となったとき。ただし、口数追加加入者が、第8条第2項ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。

(3) 年金受給予定者が死亡したとき。

2 加入者は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月から、当該年金受給予定者について加入者としての地位を失いこの制度から脱退するものとする。

(1) 加入者が脱退の申出をしたとき。

(2) 加入者が掛金を2箇月以上滞納したとき。

(3) 加入者が他の地方公共団体の設ける共済制度の加入者となったとき。

3 口数追加加入者は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、その生じた日の属する月の翌月から、口数追加加入者としての地位を失うものとする。

(1) 口数追加加入者が口数の減少の申出をしたとき。

(2) 口数追加加入者が加算掛金を2月以上滞納したとき。

4 前3項の規定により脱退し、又は口数追加加入者としての地位を失ったものに対しては、既に納付された掛金は返還しない。

(平7条例54・一部改正)

(届出義務等)

第17条 年金受給権者または年金受給権者に代って現に年金の支払を受けている年金管理者は、毎年、年金受給権者の現況に関する届書を市長に提出しなければならない。

2 加入者、年金受給権者及び年金管理者は、掛金の納付、年金等の給付に影響を及ぼす事実が生じたときは、規則に定めるところにより、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

3 加入者、年金受給予定者、年金受給権者及び年金管理者は、この制度の適正な運営を図るため、市長の行なう調査に協力しなければならない。

(雑則)

第18条 この条例における年齢の計算は、毎年4月1日現在における満年齢で行なうものとする。

(掛金額の調整)

第19条 第6条に定める掛金の額は、法第12条第3項に規定する保険約款に定める保険料額が改定されたときは、速やかに、変更すべきものとする。

(平2条例42・平15条例43・一部改正)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年7月1日から施行する。

(特例措置)

2 昭和46年4月1日に65歳未満である者は、第4条第2号の規定にかかわらず、この条例の施行の日から昭和46年6月30日までの間に限りこの制度に加入できるものとする。

(昭和54年9月条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(特例措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市心身障害者扶養共済制度条例の規定により心身障害者扶養共済制度に加入している者は、この条例による改正後の横浜市心身障害者扶養共済制度条例の規定の適用にあたっては、45歳未満で加入したものとみなす。

(昭和56年3月条例第5号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月条例第66号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和61年3月条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市心身障害者扶養共済制度条例第13条第1項及び第2項の規定は、この条例の施行の日以後の年金受給予定者の死亡に係る弔慰金について適用し、同日前の年金受給予定者の死亡に係る弔慰金については、なお従前の例による。

(平7条例54・旧第4項繰上・一部改正)

(平成2年12月条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年9月条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の横浜市心身障害者扶養共済制度条例(以下「旧条例」という。)第5条の2第2項の規定により特約条項の付加の承諾を受けている特約付加入者及び旧条例第5条の3第2項の規定により口数追加条項の付加の承諾を受けている口数追加付加入者については、第1条の規定による改正後の横浜市心身障害者扶養共済制度条例(以下「新条例」という。)第5条の3第2項の規定により口数追加の承諾を受けた者とみなし、施行日の前日までの旧条例の規定による当該特約付加入者又は口数追加付加入者であった期間は、新条例の規定による口数追加加入者であった期間とみなす。

(平19条例62・旧第3項繰上・一部改正)

3 施行日の前日において、他の地方公共団体の設ける共済制度に加入している特約付加入者及び口数追加付加入者であって、施行日以後に新条例第5条の3第2項の規定により加入したものの新条例の規定の適用については、前項の規定に準じて市長が定める。

(平19条例62・旧第4項繰上・一部改正)

4 新条例第13条の2の規定は、施行日以後の脱退又は口数の減少の申出について適用し、同日前の脱退又は口数の取消しの申出については、なお従前の例による。

(平19条例62・旧第5項繰上)

(平成11年2月条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年9月条例第43号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成19年12月条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(特例措置等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに第1条の規定による改正前の横浜市心身障害者扶養共済制度条例(以下「旧条例」という。)第5条第1項の規定により加入の承諾を得た者及び同日において他の地方公共団体の設ける共済制度(独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)第12条第2項に定める共済制度をいう。以下同じ。)に加入していた者であって施行日以後に第1条の規定による改正後の横浜市心身障害者扶養共済制度条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定により加入の承諾を得たもの(以下「現加入者」という。)のうち、次の各号に定める者に対する新条例第6条第1項及び第3項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

(1) 昭和54年10月1日以後に加入の承諾を得た者でその加入時の年齢が45歳以上であったもの及び昭和61年4月1日以後に加入の承諾を得た者でその加入時の年齢が45歳未満であったものについては、新条例第6条第1項中「別表第2」とあるのは、「横浜市心身障害者扶養共済制度条例等の一部を改正する条例(平成19年12月横浜市条例第61号)附則別表第1」とする。

(2) 前号に掲げる者以外の者については、新条例第6条第1項中「加入時の年齢に応じ、別表第2」とあるのは「昭和61年4月1日における年齢に応じ、横浜市心身障害者扶養共済制度条例等の一部を改正する条例(平成19年12月横浜市条例第61号)附則別表第2」と、同条第3項中「20年」とあるのは「25年」とする。

3 施行日の前日までに旧条例第5条の3第1項の規定により口数の追加の承諾を得た者(第2条の規定による改正後の横浜市心身障害者扶養共済制度条例等の一部を改正する条例(平成7年9月横浜市条例第54号)附則第2項の規定により口数の追加の承諾を得た者とみなされた者を含む。)及び同日までに他の地方公共団体の設ける共済制度において口数の追加の承諾を得た者(同条例附則第3項に規定する者を含む。)であって施行日以後に新条例第5条の3第1項の規定により口数の追加の承諾を得たもの(以下「現口数追加加入者」という。)に対する新条例第6条第4項の規定の適用については、同項中「別表第2」とあるのは、「横浜市心身障害者扶養共済制度条例等の一部を改正する条例(平成19年12月横浜市条例第61号)附則別表第1」とする。

4 現加入者に対する掛金の減免及び現口数追加加入者に対する加算掛金の減免については、新条例第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 現加入者及び現口数追加加入者に対する新条例第13条第1項各号及び第2項各号の規定の適用については、同条第1項第1号及び第2項第1号中「50,000円」とあるのは「30,000円」と、同条第1項第2号及び第2項第2号中「125,000円」とあるのは「75,000円」と、同条第1項第3号及び第2項第3号中「250,000円」とあるのは「150,000円」とする。

6 現加入者及び現口数追加加入者に対する新条例第13条の2第2項各号、第3項各号及び第4項各号の規定の適用については、同条第2項第1号、第3項第1号及び第4項第1号中「75,000円」とあるのは「45,000円」と、同条第2項第2号、第3項第2号及び第4項第2号中「125,000円」とあるのは「75,000円」と、同条第2項第3号、第3項第3号及び第4項第3号中「250,000円」とあるのは「150,000円」とする。

7 新条例第13条及び第13条の2の規定は、施行日以後の年金受給予定者(この制度により年金が支給されることとなる者をいう。以下同じ。)の死亡に係る弔慰金又は脱退若しくは口数の減少の申出に係る脱退一時金について適用し、施行日前の年金受給予定者の死亡に係る弔慰金又は脱退若しくは口数の減少の申出に係る脱退一時金については、なお従前の例による。

附則別表第1(附則第2項第1号及び第3項)

加入者となったとき、口数追加加入者となったとき、特約付加入者となったとき、又は口数追加付加入者となったときの年齢区分

掛金月額又は加算掛金月額

35歳未満

5,600円

35歳以上40歳未満

6,900円

40歳以上45歳未満

8,700円

45歳以上50歳未満

10,600円

50歳以上55歳未満

11,600円

55歳以上60歳未満

12,800円

60歳以上65歳未満

14,500円

(備考)

1 「特約付加入者」又は「口数追加付加入者」とは、それぞれ横浜市心身障害者扶養共済制度条例等の一部を改正する条例(平成7年9月横浜市条例第54号)第1条の規定による改正前の横浜市心身障害者扶養共済制度条例第6条第4項に規定する特約付加入者又は口数追加付加入者をいう。

2 掛金月額又は加算掛金月額は、年金受給予定者1人当たりの額とする。

附則別表第2(附則第2項第2号)

昭和61年4月1日における年齢区分

掛金月額

35歳未満

5,600円

35歳以上40歳未満

6,900円

40歳以上45歳未満

8,700円

45歳以上

10,600円

(備考)

掛金月額は、年金受給予定者1人当たりの額とする。

別表第1(第3条第2項)障害状態

1 一眼の視力を全く永久に失った状態

2 一上肢を手関節以上で失った状態

3 一下肢を足関節以上で失った状態

4 一上肢の用を全く永久に失った状態

5 一下肢の用を全く永久に失った状態

6 一手の母指及び示指を含んで四手指以上を失ったか、もしくはその用を全く永久に失った状態、または一手の母指もしくは示指を含んで三手指以上を失ったかまたはその用を全く永久に失い、かつ、他の一手の母指もしくは示指を含んで二手指以上を失ったかまたはその用を全く永久に失った状態

7 一耳の聴力を全く永久に失った状態

別表第2(第6条第1項及び第4項)

(平7条例54・全改、平19条例62・一部改正)

加入者となったとき、又は口数追加加入者となったときの年齢区分

掛金月額又は加算掛金月額

35歳未満

9,300円

35歳以上40歳未満

11,400円

40歳以上45歳未満

14,300円

45歳以上50歳未満

17,300円

50歳以上55歳未満

18,800円

55歳以上60歳未満

20,700円

60歳以上65歳未満

23,300円

(注意) 掛金月額又は加算掛金月額は、年金受給予定者1人当たりの額とする。

別表第3(第7条)

掛金の減免区分

(平7条例54・旧別表第6繰上)

要件

減免区分

1 加入者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する場合

免除

2 加入者が、前年度の市民税非課税世帯に属する場合

免除

3 加入者が、前年度の市民税所得割非課税世帯に属する場合(均等割のみ課税)

2分の1減額

4 前各号のほか、市長が特に認めた場合

免除または減額






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市心身障害者扶養共済制度条例

昭和45年4月4日 条例第30号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第3章 障害者福祉
沿革情報
昭和45年4月4日 条例第30号
昭和54年9月 条例第52号
昭和56年3月 条例第5号
昭和59年12月 条例第66号
昭和61年3月 条例第18号
平成2年12月 条例第42号
平成7年9月 条例第54号
平成11年2月25日 条例第10号
平成15年9月30日 条例第43号
平成19年12月25日 条例第62号