○身体障害者福祉法施行細則
昭和35年3月30日
規則第7号
注 昭和61年7月から改正経過を注記した。
身体障害者福祉法施行細則をここに公布する。
身体障害者福祉法施行細則
身体障害者福祉法施行細則(昭和31年10月横浜市規則第78号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(昭62規則25・平15規則46・一部改正)
(医師指定の告示)
第2条 市長は、法第15条第1項の規定により、医師を指定し、又は施行令第3条第3項の規定によりその指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。
(平12規則57・平15規則46・一部改正)
(同意書)
第3条 施行令第3条第1項の規定による医師の同意は、同意書(第1号様式)によるものとする。
(平12規則57・平15規則46・一部改正)
(指定書)
第4条 法第15条第1項の規定による市長の指定をうけた医師は、指定書(第2号様式)を病院又は診療所の施設の見やすい場所に掲示しなければならない。
(平6規則41・一部改正)
(身体障害者手帳交付の申請)
第5条 法第15条第1項の規定による申請は、身体障害者手帳新規交付申請書(第3号様式)によるものとする。
(平15規則46・全改)
(氏名・居住地変更の届出)
第6条 施行令第9条第2項の規定による届出は、身体障害者手帳変更届出書(第4号様式)によるものとする。
2 施行令第9条第4項の規定による届出は、身体障害者手帳転入届出書(第5号様式)によるものとする。
(平15規則46・全改)
(身体障害者手帳再交付の申請)
第7条 施行令第10条第1項の規定による申請は、身体障害者手帳再交付申請書(第6号様式)によるものとする。
(平15規則46・全改)
第8条及び第9条 削除
(平15規則46)
(身体障害者指導記録票)
第10条 市長は、施行令第9条第4項の規定による届出を受けたときは、その者の新居住所を管轄する福祉保健センター長にその旨を通知する。
2 福祉保健センター長は、前項の規定による市長からの通知を受けたときは、その者の旧居住地の都道府県知事に対し、身体障害者更生指導の記録票の送付を請求しなければならない。
3 市内に居住する身体障害者で手帳の交付を受けた者が市外に居住地を移転した場合において、新居住地の都道府県知事から施行令第9条第6項の規定による通知を受けたときは、その者の身体障害者更生指導記録票(第8号様式)を作成し、当該都道府県知事に送付するものとする。
(昭62規則25・平6規則41・平12規則57・平13規則113・平15規則46・一部改正)
第11条 削除
(平15規則46)
(執務日誌)
第12条 身体障害者福祉司及び社会福祉主事は、身体障害者の更生援護の業務について、執務日誌(第10号様式)に必要な事項を記載するものとする。
(平6規則41・一部改正)
第13条から第18条まで 削除
(平18規則131)
(障害福祉サービス、施設入所等の措置)
第19条 市長は、法第18条第1項の規定による身体障害者に対する障害福祉サービスの提供等の措置又は同条第2項の規定による身体障害者に対する障害者支援施設等への入所の措置を決定したときは、当該措置を受ける者及びその扶養義務者(以下「被措置者等」という。)並びに当該措置を委託する指定障害福祉サービス事業者、基準該当障害福祉サービスを行う事業者又は指定障害者支援施設等に対してその旨を通知するものとする。
2 市長は、前項の措置を行うに当たって必要と認めるときは、身体障害者更生相談所の判定を求めることができる。
(平15規則46・全改、平18規則78・平18規則131・一部改正)
第20条 削除
(平15規則46)
(費用の徴収)
第21条 市長は、法第38条第1項の規定に基づき、法第18条の規定による行政措置に要する費用の全部又は一部を徴収するときは、当該被措置者等に対し、毎月分をその翌月の末日までに納付するよう通知するものとする。
2 前項の規定により徴収する費用の額は、市長が別に定める。
(平15規則46・全改、平18規則131・旧第21条の2繰上・一部改正)
第22条及び第23条 削除
(平15規則46)
(身体障害者生活訓練等事業等開始届出書等)
第24条 法第26条第1項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等事業等開始届出書(第30号様式)によらなければならない。
2 法第26条第2項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等事業等変更届出書(第31号様式)によらなければならない。
3 法第26条第3項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等事業等廃止・休止届出書(第32号様式)によらなければならない。
(平3規則20・追加、平6規則41・平12規則57・平18規則78・平18規則131・一部改正)
(昭62規則25・旧第25条繰上・一部改正、平3規則20・旧第24条繰下、平12規則57・平13規則113・平15規則46・平18規則78・一部改正)
(委任)
第26条 この規則の施行について必要な事項は、健康福祉局長が定める。
(昭62規則25・旧第26条繰上、平3規則20・旧第25条繰下、平6規則64・平18規則78・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規則は、昭和35年4月1日から施行する。
(帳簿等使用の経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規則により作成されている帳簿及び書類の用紙は、なお、当分の間使用することができる。
付則(昭和40年6月規則第56号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和40年7月1日から施行する。
3 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定によってなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によってなされた手続その他の行為とみなす。
4 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式、書類については、なお当分の間これを適宜修正のうえ使用することができるものとする。
付則(昭和47年4月規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則の規定に基づき作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(昭和61年7月規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の身体障害者福祉法施行細則第21条の2、別表第1及び別表第2の規定は、昭和61年8月1日以後の措置に係る費用の徴収から適用する。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
4 昭和61年8月1日から昭和62年3月31日までの間の措置に係る費用の徴収に限り、障害福祉年金の支給を昭和61年1月前から受けていた者に対するこの規則による改正後の身体障害者福祉法施行細則第21条の2及び別表第1の規定の適用については、同表備考4中「前年の収入」とあるのは、「昭和60年の収入(障害者福祉年金収入を除く。)並びに昭和61年の障害福祉年金収入及び障害基礎年金収入」とする。
(昭61規則85・追加)
附則(昭和61年8月規則第85号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年8月1日から適用する。
附則(昭和62年3月規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の身体障害者福祉法施行細則の相当規定によりなされた手続その他の行為となみす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(昭和63年3月規則第31号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の身体障害者福祉法施行細則の規定は、昭和63年7月1日以後の措置に係る費用の徴収から適用し、同日前の措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成2年3月規則第16号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月規則第20号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成3年3月規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の児童福祉法施行細則及び身体障害者福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に行われたストマ用装具の交付に係る自己負担額について適用し、同日前に行われたストマ用装具の交付に係る自己負担額については、なお従前の例による。
附則(平成5年6月規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の身体障害者福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた更生医療の給付、補装具の交付若しくは修理又は身体障害者更生援護施設への入所の措置に係る自己負担額について適用し、同日前に行われた更生医療の給付、補装具の交付若しくは修理又は身体障害者更生援護施設への入所の措置に係る自己負担額については、なお従前の例による。
附則(平成6年3月規則第41号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成6年7月規則第64号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月規則第88号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の身体障害者福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る費用の徴収について適用し、同日前の措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成7年7月規則第94号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年6月規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の身体障害者福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る費用の徴収について適用し、同日前の措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成9年6月規則第75号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の精神薄弱者福祉法施行細則、身体障害者福祉法施行細則及び老人福祉法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成10年3月規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成12年3月規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成12年9月規則第137号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月規則第113号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の(中略)身体障害者福祉法施行細則(中略)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の(中略)身体障害者福祉法施行細則(中略)の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の(中略)身体障害者福祉法施行細則(中略)の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成15年3月規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に行われた社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)第5条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第4項の規定に基づく同法第18条第4項第3号に規定する措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成17年12月規則第151号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の児童福祉法施行細則及び身体障害者福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた補装具の交付又は修理に係る自己負担額について適用し、同日前に行われた補装具の交付又は修理に係る自己負担額については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の児童福祉法施行細則及び第2条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成18年9月規則第131号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(身体障害者福祉法施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
4 この規則の施行の際現に第3条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第5条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、第6条の規定による改正前の障害者自立支援法の施行に関する条例等施行規則及び第7条の規定による改正前の横浜市障害者自立支援法における基準該当事業者の登録等に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成28年1月規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
(平2規則16・平6規則41・一部改正)
(平6規則41・全改)
(平15規則46・全改、平28規則3・一部改正)
(平15規則46・全改、平28規則3・一部改正)
(平15規則46・全改、平28規則3・一部改正)
(平15規則46・全改、平28規則3・一部改正)
第7号様式 削除
(平13規則113)
(平6規則41・追加)
第9号様式 削除
(平15規則46)
(平6規則41・全改、平13規則113・平18規則131・一部改正)
第11号様式から第29号様式まで 削除
(平18規則131)
(平6規則41・全改、平7規則62・平10規則35・平18規則78・平18規則131・一部改正)
(平3規則20・追加、平6規則41・平7規則62・平10規則35・平12規則57・平18規則78・平18規則131・一部改正)
(平3規則20・追加、平6規則41・平10規則35・平12規則57・平18規則78・平18規則131・一部改正)
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