横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

昭和39年10月5日

規則第130号

注 平成2年3月から改正経過を注記した。

〔母子福祉資金貸付規則〕をここに公布する。

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

(趣旨)

第1条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)の施行については、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「令」という。)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和39年厚生省令第32号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平3規則20・全改、平26規則66・一部改正)

第2条 削除

(平3規則20)

(母子福祉資金又は父子福祉資金の貸付申請)

第3条 法第13条第1項の規定による母子福祉資金又は法第31条の6第1項の規定による父子福祉資金の貸付けを受けようとする者は、母子父子寡婦福祉資金貸付申請書(第1号様式から第1号様式の3まで)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、第5号に掲げる書類については、貸付申請時にこれを提出することができないときは、貸付申請後に提出することができる。

(1) 配偶者のない女子及びその者が扶養している児童(配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上である子その他これに準ずる者を含む。)又は配偶者のない男子及びその者が扶養している児童(配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものが同時に同条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上である子その他これに準ずる者を含む。)の戸籍謄本又は抄本

(2) 配偶者のない女子で現に児童(配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上である子その他これに準ずる者を含む。)を扶養しているもの又は配偶者のない男子で現に児童(配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものが同時に同条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上である子その他これに準ずる者を含む。)を扶養しているものであることを証明する書類

(3) 母子事業開始資金又は父子事業開始資金については、事業開始計画書(第2号様式)

(4) 母子事業継続資金又は父子事業継続資金については、事業継続計画書(第3号様式)

(5) 母子就職支度資金若しくは父子就職支度資金又は母子就学支度資金若しくは父子就学支度資金については就職し、又は入学し、若しくは入所することを、母子技能習得資金若しくは父子技能習得資金又は母子修業資金若しくは父子修業資金については知識技能を習得していることを、母子修学資金又は父子修学資金については就学していることをそれぞれ証明する証明書(第4号様式)

(6) 母子医療介護資金又は父子医療介護資金のうち医療に係る貸付けについては、医療証明書(第5号様式)

(7) 母子住宅資金又は父子住宅資金については、補修、改築又は増築の場合はその計画書及び経費見積書並びに現に当該住宅を所有していることを証明する書類、新築又は購入の場合は建築又は購入を証明する書類

(8) 母子転宅資金又は父子転宅資金については、住宅の賃貸借契約書又は使用承認書

2 法第14条の規定による母子福祉資金又は法第31条の6第4項において準用する法第14条の規定による父子福祉資金の貸付けを受けようとする母子・父子福祉団体は、母子父子寡婦福祉資金貸付申請書(団体用)(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 当該法人の登記事項証明書

(2) 当該法人の定款

(3) 配偶者のない女子又は配偶者のない男子である理事については、その事実を証明する書類

(4) 当該事業に使用される者のうち、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの若しくは配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの又は寡婦である者については、その事実を証明する書類

(5) 当該法人の行なうすべての事業に係る貸付申請の日の属する年度の収支予算書及び当該年度の前年度における収支決算書(当該年度に設立された法人については、前年度における収支決算書を除く。)

3 法附則第3条第1項の規定による母子福祉資金の貸付けを受けようとする父母のない児童は、母子父子寡婦福祉資金貸付申請書に第1項第5号に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 貸付けを受けようとする児童の戸籍謄本又は抄本

(2) 父母のない児童であることを証明する書類

(3) 後見人の戸籍謄本又は抄本

(平6規則41・平12規則109・平14規則80・平15規則73・平20規則98・平26規則66・一部改正)

(寡婦福祉資金の貸付申請)

第3条の2 法第32条第1項又は法附則第6条の規定による寡婦福祉資金の貸付けを受けようとする者は、母子父子寡婦福祉資金貸付申請書に前条第1項第3号から第8号までに規定する書類のほか、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 寡婦又は法附則第6条に規定する40歳以上の配偶者のない女子の戸籍謄本又は抄本

(2) 民法第877条の規定により現に扶養する子その他これに準ずる者のない寡婦又は法附則第6条に規定する40歳以上の配偶者のない女子については、その者の収入を証明する書類

(3) 法第32条第3項ただし書に定める事情にある者については、その事情を証明する書類

(4) 寡婦又は法附則第6条に規定する40歳以上の配偶者のない女子であることを証明する書類

(5) 寡婦又は法附則第6条に規定する40歳以上の配偶者のない女子が民法第877条の規定により扶養している20歳以上である子その他これに準ずる者に係る寡婦修学資金、寡婦修業資金又は寡婦就学支度資金を受けようとする場合については、その者の戸籍謄本又は抄本及びその者が寡婦又は法附則第6条に規定する40歳以上の配偶者のない女子に扶養されていることを証明する書類

2 法第32条第4項の規定による寡婦福祉資金の貸付けを受けようとする母子・父子福祉団体は、母子父子寡婦福祉資金貸付申請書(団体用)前条第2項各号に規定する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平6規則41・平15規則73・平26規則66・一部改正)

(貸付決定通知書等)

第4条 市長は、前2条の規定による申請者に母子福祉資金若しくは父子福祉資金又は寡婦福祉資金(以下「福祉資金」という。)を貸し付ける旨の決定をしたときは母子父子寡婦福祉資金貸付決定通知書(第7号様式)を、貸し付けない旨の決定をしたときは母子父子寡婦福祉資金貸付不承認決定通知書(第8号様式)を、それぞれ申請者に交付するものとする。

(平6規則41・平26規則66・一部改正)

(借用書等の提出)

第5条 福祉資金の貸付金の交付を受けた者(母子・父子福祉団体を除く。)は、速やかに連帯して債務を負担する保証人(以下「連帯保証人」という。)及び連帯債務を負担する借主(以下「連帯借主」という。)又は後見人の連署した借用書(第9号様式)並びに当該交付を受けた者、後見人及び連帯保証人の印鑑証明書を市長に提出しなければならない。

2 福祉資金の貸付金の交付を受けた母子・父子福祉団体は、速やかに連帯借主の連署した母子父子寡婦福祉資金借用書(団体用)(第10号様式)並びに当該交付を受けた母子・父子福祉団体及び連帯借主の印鑑証明書を市長に提出しなければならない。

(平6規則41・平20規則98・平26規則66・一部改正)

(休学又は復学届)

第6条 母子修学資金若しくは父子修学資金又は寡婦修学資金の貸付けを受けて就学している者が休学し、又は復学した場合は、休学・復学届(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

(平6規則41・平26規則66・一部改正)

(貸付停止事由発生の届出)

第7条 福祉資金の貸付けを受けている者(以下「借受人」という。)又は連帯借主に令第12条(令第31条の7又は第38条において準用する場合を含む。)に規定する事由が生じたときは、借受人、連帯借主、後見人又は連帯保証人は、母子父子寡婦福祉資金貸付辞退・停止申出書(第12号様式)にその事由の発生を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平6規則41・平14規則80・平15規則73・平20規則98・平26規則66・一部改正)

(氏名、住所等の変更)

第8条 借受人、連帯借主、後見人又は連帯保証人は、氏名又は住所(法人にあっては、名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、速やかに変更届(第13号様式)を市長に提出しなければならない。

(平20規則98・一部改正)

(連帯保証人の変更)

第8条の2 借受人は、連帯保証人が死亡したときその他やむを得ない事由により連帯保証人を変更する必要が生じたときは、母子父子寡婦福祉資金連帯保証人変更承認申請書(第14号様式)に新たに連帯保証人になろうとする者の印鑑証明書を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、連帯保証人の変更を承認する旨を決定し、又は承認しない旨を決定したときは、母子父子寡婦福祉資金連帯保証人変更承認・不承認通知書(第15号様式)により当該借受人に通知するものとする。

(平6規則41・平20規則98・平26規則66・一部改正)

(貸付金の交付の停止及び減額)

第9条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、貸付金の交付を停止し、又は減額することができる。

(1) 第6条の規定による休学届があったとき。

(2) 市長に対し母子父子寡婦福祉資金貸付金減額申請書(第16号様式)により貸付金の減額の申請があったとき。

2 市長は、前項の規定により貸付金の交付の停止又は減額をした場合は、母子父子寡婦福祉資金貸付金交付停止・減額通知書(第17号様式)を届出者又は申請者に交付するものとする。

(平6規則41・平20規則98・平26規則66・一部改正)

(貸付けの停止)

第9条の2 市長は、次の各号の一に該当する場合は、福祉資金の貸付けを停止することができる。

(1) 第7条の規定による届出があったとき。

(2) 市長に対し第7条に規定する母子父子寡婦福祉資金貸付辞退・停止申出書により貸付けの辞退の申出のあったとき。

2 市長は、前項の規定により福祉資金の貸付けを停止した場合は、母子父子寡婦福祉資金貸付停止通知書(第19号様式)を届出者又は申出者に交付するものとする。

(平6規則41・平20規則98・平26規則66・一部改正)

(児童等に対する資金の貸付け)

第10条 法第13条第3項若しくは第31条の6第3項又は第32条第2項の規定により引き続き資金の貸付けを受けようとする児童又は同条第1項に規定する寡婦の被扶養者は、第8条に規定する変更届に、連帯保証人の同意書及び令第5条第2項各号若しくは第31条の3第2項各号のいずれかに該当する児童又は令第33条第2項各号のいずれかに該当する法第32条第1項に規定する寡婦の被扶養者であることを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平6規則41・平15規則73・平20規則98・平26規則66・一部改正)

(増額貸付け)

第11条 市長は、現に母子修学資金若しくは父子修学資金若しくは寡婦修学資金、母子技能習得資金若しくは父子技能習得資金若しくは寡婦技能習得資金、母子修業資金若しくは父子修業資金若しくは寡婦修業資金又は母子生活資金若しくは父子生活資金若しくは寡婦生活資金の貸付けを受けている者で、その借り受けた貸付金の額が令第7条第3号から第5号まで及び第8号並びに第31条の5第3号から第5号まで及び第8号並びに第36条第3号から第5号まで及び第8号の規定による限度額に満たないものに対しては、その額を増額することができる。この場合において、貸付金の増額を受けようとする者は、母子父子寡婦福祉資金増額貸付申請書(第20号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、貸付金の増額をする旨を決定し、又は増額をしない旨を決定したときは、母子父子寡婦福祉資金増額貸付決定・却下通知書(第21号様式)を申請者に交付するものとする。

3 増額された貸付金の交付を受けた者は、速やかに連帯保証人及び連帯借主の連署した借用書を市長に提出しなければならない。

(平6規則41・平14規則80・平15規則73・平20規則98・平26規則66・一部改正)

(償還金の支払猶予申請等)

第12条 令第19条第1項(令第31条の7又は第38条において準用する場合を含む。)又は児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第207号。以下「改正令」という。)附則第4条第8項の規定による償還金の支払猶予の申請をしようとする者は、母子父子寡婦福祉資金償還金支払猶予申請書(第22号様式)に、令第19条第1項各号のいずれかに該当する事実又は改正令附則第4条第8項に該当する事実を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、償還金の支払猶予をする旨を決定し、又は支払猶予をしない旨を決定したときは、母子父子寡婦福祉資金償還金支払猶予決定・却下通知書(第23号様式)を申請者に交付するものとする。

(平6規則41・平14規則80・平15規則73・平20規則98・平26規則66・一部改正)

(繰上償還の申出)

第12条の2 令第8条第3項ただし書若しくは第31条の6第3項ただし書又は第37条第3項ただし書の規定により繰上償還をしようとする者は、第8条に規定する変更届を市長に提出するものとする。

(平6規則41・平15規則73・平26規則66・一部改正)

(償還金の免除)

第13条 法第15条第1項(法第31条の6第5項又は第32条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による償還金免除の申請をしようとする者は、母子父子寡婦福祉資金償還金免除申請書(第25号様式)に、法第15条第1項に規定する事実を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、償還金の免除をする旨を決定し、又は免除をしない旨を決定したときは、母子父子寡婦福祉資金償還金免除決定・却下通知書(第26号様式)を申請者に交付するものとする。

(平6規則41・平15規則73・平20規則98・平26規則66・一部改正)

(据置期間延長申請等)

第14条 令第8条第5項若しくは第31条の6第5項若しくは第37条第5項又は改正令附則第4条第5項の規定による据置期間延長の申請をしようとする者は、母子父子寡婦福祉資金据置期間延長申請書(第27号様式)に、その理由を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、据置期間を延長する旨を決定し、又は延長をしない旨を決定したときは、母子父子寡婦福祉資金据置期間延長決定・却下通知書(第28号様式)を申請者に交付するものとする。

(平6規則41・平14規則80・平15規則73・平26規則66・一部改正)

(違約金の徴収免除)

第14条の2 令第17条ただし書(令第31条の7又は第38条において準用する場合を含む。)の規定により違約金の徴収免除を申請しようとする者は、母子父子寡婦福祉資金違約金徴収免除申請書(第29号様式)に災害その他の理由があることを証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、違約金の徴収を免除する旨を決定し、又は免除しない旨を決定したときは、母子父子寡婦福祉資金違約金徴収免除決定・却下通知書(第30号様式)を申請者に交付するものとする。

(平6規則41・平15規則73・平26規則66・一部改正)

(経由)

第15条 福祉資金(改正令附則第4条の規定による特例児童扶養資金を含む。以下同じ。)の貸付けに関し、市長に対して行う申請、届出等及び市長のそれに対する処理の結果については、福祉資金の貸付けを受ける者の居住地を所管する福祉保健センター長を経由して行うものとする。ただし、貸付けを受ける者が住所を変更した場合は、その者の旧居住地(市外に住所を変更した場合は、その者の市内における最後の居住地)を所管する福祉保健センター長を経由して行うものとする。

2 福祉保健センター長は、前項の規定により、市長に対する申請があったときは、次の各号に掲げる書類に応じ、それぞれ当該各号に定める調査書を添えて、市長に送付しなければならない。

(1) 母子父子寡婦福祉資金貸付申請書は、貸付調査書(第31号様式)

(2) 母子父子寡婦福祉資金増額貸付申請書は、増額貸付調査書(第32号様式)

(3) 母子父子寡婦福祉資金償還金支払猶予申請書は、償還金支払猶予調査書(第33号様式)

(4) 母子父子寡婦福祉資金償還金免除申請書は、償還金免除調査書(第34号様式)

(5) 母子父子寡婦福祉資金据置期間延長申請書は、据置期間延長調査書(第35号様式)

(平6規則41・平13規則113・平20規則98・平26規則66・一部改正)

(貸付けについての調査等)

第16条 市長は、必要があると認めるときは、貸付金の貸付けを受けようとする者、借受人、後見人及び連帯保証人から申請書等の記載事項若しくは貸付金の使用若しくは償還の状況等の必要な事項について報告を求め、又は職員を派遣してこれらについて調査をさせることができる。

2 前項の調査又は令第15条第2項第1号(令第31条の7又は第38条において準用する場合を含む。)の規定による立入検査を行う職員は、その身分を明らかにするため母子父子寡婦福祉資金貸付事業調査員証(第36号様式)を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(平6規則41・平15規則73・平20規則98・平26規則66・一部改正)

(貸付金の貸付け及び徴収方法)

第17条 貸付金の貸付け及び徴収の方法については、横浜市予算、決算及び金銭会計規則(昭和39年3月横浜市規則第57号)の定めるところによる。

(母子家庭日常生活支援事業の開始等の届出)

第17条の2 法第20条の規定による届出は、母子家庭日常生活支援事業開始届出書(第37号様式)によらなければならない。

2 省令第4条の規定による届出は、母子家庭日常生活支援事業変更届出書(第38号様式)によらなければならない。

3 法第21条の規定による届出は、母子家庭日常生活支援事業廃止・休止届出書(第39号様式)によらなければならない。

(平3規則20・追加、平6規則41・平15規則73・平26規則66・一部改正)

(父子家庭日常生活支援事業の開始等の届出)

第17条の2の2 法第31条の7第4項において準用する法第20条の規定による届出は、父子家庭日常生活支援事業開始届出書(第39号様式の2)によらなければならない。

2 省令第6条の17の4において準用する省令第4条の規定による届出は、父子家庭日常生活支援事業変更届出書(第39号様式の3)によらなければならない。

3 法第31条の7第4項において準用する法第21条の規定による届出は、父子家庭日常生活支援事業廃止・休止届出書(第39号様式の4)によらなければならない。

(平26規則66・追加)

(寡婦日常生活支援事業の開始等の届出)

第17条の3 法第33条第4項の規定による届出は、寡婦日常生活支援事業開始届出書(第40号様式)によらなければならない。

2 省令第7条において準用する省令第4条の規定による届出は、寡婦日常生活支援事業変更届出書(第41号様式)によらなければならない。

3 法第33条第5項において準用する法第21条の規定による届出は、寡婦日常生活支援事業廃止・休止届出書(第42号様式)によらなければならない。

(平3規則20・追加、平6規則41・平6規則89・平15規則73・平26規則66・一部改正)

(様式)

第18条 この規則に規定する書類の様式は、別記のとおりとする。

(委任)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、こども青少年局長が定める。

(平6規則64・平18規則84・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。

(母子福祉資金の貸付等に関する法律施行細則の廃止)

2 母子福祉資金の貸付等に関する法律施行細則(昭和31年10月横浜市規則第80号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、旧規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和40年5月規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。ただし、就学支度資金に係る改正規定は、昭和40年3月15日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和40年6月規則第56号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和40年7月1日から施行する。

3 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定によってなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によってなされた手続その他の行為とみなす。

4 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式、書類については、なお当分の間これを適宜修正のうえ使用することができるものとする。

(昭和42年9月規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和42年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の母子福祉資金貸付規則(以下「規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、これを適宜修正のうえ、使用することができる。

(昭和57年3月規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(横浜市寡婦福祉資金貸付条例施行規則の廃止)

2 横浜市寡婦福祉資金貸付条例施行規則(昭和44年12月横浜市規則第127号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の母子福祉資金貸付規則及び廃止前の横浜市寡婦福祉資金貸付条例施行規則(以下「旧母子及び寡婦貸付規則」という。)の規定によりなされた手続きその他の行為は、この規則による改正後の母子及び寡婦福祉資金貸付規則の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際現に旧母子及び寡婦貸付規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和59年9月規則第96号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例施行規則、横浜市老人及び心身障害者の看護料の援助に関する条例施行規則、横浜市老人保健医療事務取扱規則及び母子及び寡婦福祉資金貸付規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(昭和60年9月規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の母子及び寡婦福祉資金貸付規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月規則第20号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成6年7月規則第64号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年9月規則第89号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成12年5月規則第109号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の母子及び寡婦福祉法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成13年12月規則第113号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の(中略)母子及び寡婦福祉法施行細則(中略)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の(中略)母子及び寡婦福祉法施行細則(中略)の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の(中略)母子及び寡婦福祉法施行細則(中略)の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成14年10月規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年5月規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月規則第84号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成20年11月規則第98号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項第2号の改正規定は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の母子及び寡婦福祉法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成26年9月規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の母子及び寡婦福祉法施行細則(以下「旧規則」という。)第36号様式による母子寡婦福祉資金貸付事業調査員証は、この規則による改正後の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則第36号様式による母子父子寡婦福祉資金貸付事業調査員証とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類(第36号様式を除く。)は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成27年12月規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定による様式書類は、この規則による改正後の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則の規定による様式書類とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成30年12月規則第75号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和3年9月規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平26規則66・全改)

第1号様式 母子父子寡婦福祉資金貸付申請書(第3条第1項及び第3項第3条の2第1項)

第1号様式の2 母子父子寡婦福祉資金貸付申請書(就学支度・修学・修業資金用)(第3条第1項及び第3項第3条の2第1項)

第1号様式の3 母子父子寡婦福祉資金貸付申請書(同時申請用)(第3条第1項及び第3項第3条の2第1項)

第2号様式 事業開始計画書(第3条第1項)

第3号様式 事業継続計画書(第3条第1項)

第5号様式 医療証明書(第3条第1項)

第6号様式 母子父子寡婦福祉資金貸付申請書(団体用)(第3条第2項第3条の2第2項)

第7号様式 母子父子寡婦福祉資金貸付決定通知書(第4条)

第8号様式 母子父子寡婦福祉資金貸付不承認決定通知書(第4条)

第10号様式 母子父子寡婦福祉資金借用書(団体用)(第5条第2項)

第11号様式 休学・復学届(第6条)

第12号様式 母子父子寡婦福祉資金貸付辞退・停止申出書(第7条)

第14号様式 母子父子寡婦福祉資金連帯保証人変更承認申請書(第8条の2第1項)

第15号様式 母子父子寡婦福祉資金連帯保証人変更承認・不承認通知書(第8条の2第2項)

第16号様式 母子父子寡婦福祉資金貸付金減額申請書(第9条第1項)

第17号様式 母子父子寡婦福祉資金貸付金交付停止・減額通知書(第9条第2項)

第19号様式 母子父子寡婦福祉資金貸付停止通知書(第9条の2第2項)

第20号様式 母子父子寡婦福祉資金増額貸付申請書(第11条第1項)

第21号様式 母子父子寡婦福祉資金増額貸付決定・却下通知書(第11条第2項)

第22号様式 母子父子寡婦福祉資金償還金支払猶予申請書(第12条第1項)

第23号様式 母子父子寡婦福祉資金償還金支払猶予決定・却下通知書(第12条第2項)

第25号様式 母子父子寡婦福祉資金償還金免除申請書(第13条第1項)

第26号様式 母子父子寡婦福祉資金償還金免除決定・却下通知書(第13条第2項)

第27号様式 母子父子寡婦福祉資金据置期間延長申請書(第14条第1項)

第28号様式 母子父子寡婦福祉資金据置期間延長決定・却下通知書(第14条第2項)

第29号様式 母子父子寡婦福祉資金違約金徴収免除申請書(第14条の2第1項)

第30号様式 母子父子寡婦福祉資金違約金徴収免除決定・却下通知書(第14条の2第2項)

第31号様式 貸付調査書(第15条第2項)

第32号様式 増額貸付調査書(第15条第2項)

第33号様式 償還金支払猶予調査書(第15条第2項)

第34号様式 償還金免除調査書(第15条第2項)

第35号様式 据置期間延長調査書(第15条第2項)

第36号様式 母子父子寡婦福祉資金貸付事業調査員証(第16条第2項)

第37号様式 母子家庭日常生活支援事業開始届出書(第17条の2第1項)

第38号様式 母子家庭日常生活支援事業変更届出書(第17条の2第2項)

第39号様式 母子家庭日常生活支援事業廃止・休止届出書(第17条の2第3項)

第39号様式の2 父子家庭日常生活支援事業開始届出書(第17条の2の2第1項)

第39号様式の3 父子家庭日常生活支援事業変更届出書(第17条の2の2第2項)

第39号様式の4 父子家庭日常生活支援事業廃止・休止届出書(第17条の2の2第3項)

第40号様式 寡婦日常生活支援事業開始届出書(第17条の3第1項)

第41号様式 寡婦日常生活支援事業変更届出書(第17条の3第2項)

第42号様式 寡婦日常生活支援事業廃止・休止届出書(第17条の3第3項)

(平6規則41・全改、平12規則109・平20規則98・平26規則66・平27規則92・平30規則75・一部改正)

イメージ表示イメージ表示

(平30規則75・全改)

イメージ表示イメージ表示

(平30規則75・全改)

イメージ表示イメージ表示

(平30規則75・全改)

イメージ表示

(平30規則75・全改)

イメージ表示

(平2規則16・平6規則41・一部改正)

イメージ表示

(平6規則41・一部改正)

イメージ表示

(平6規則41・全改、平12規則109・一部改正)

イメージ表示

(平6規則41・全改、平12規則109・一部改正)

イメージ表示

(平2規則16・平6規則41・平12規則109・平20規則98・平26規則66・一部改正)

イメージ表示イメージ表示

(平6規則41・全改、平20規則98・平26規則66・一部改正)

イメージ表示

(平2規則16・平6規則41・平12規則109・平20規則98・平26規則66・一部改正)

イメージ表示

(平6規則41・全改、平12規則109・平20規則98・平26規則66・一部改正)

イメージ表示

(平6規則41・全改、平12規則109・平26規則66・一部改正)

イメージ表示

(平2規則16・平6規則41・平12規則109・平20規則98・一部改正)

イメージ表示

(平6規則41・全改、平12規則109・平20規則98・平26規則66・一部改正)

イメージ表示

(平6規則41・全改、平12規則109・平20規則98・令3規則60・一部改正)

イメージ表示

(平6規則41・全改、平12規則109・平20規則98・平26規則66・一部改正)

イメージ表示

(平2規則16・平6規則41・平12規則109・平20規則98・平26規則66・一部改正)

イメージ表示

(平2規則16・平6規則41・平12規則109・平20規則98・平26規則66・一部改正)

イメージ表示

(平2規則16・平6規則41・平12規則109・平20規則98・平26規則66・一部改正)

イメージ表示

第18号様式 削除

(平6規則41)

(平6規則41・全改、平12規則109・平20規則98・平26規則66・一部改正)

イメージ表示

(平2規則16・平6規則41・平12規則109・平20規則98・平26規則66・一部改正)

イメージ表示

(平2規則16・平6規則41・平12規則109・平20規則98・平26規則66・一部改正)

イメージ表示

(平6規則41・全改、平12規則109・平20規則98・平26規則66・一部改正)

イメージ表示

(平6規則41・全改、平12規則109・平20規則98・平26規則66・一部改正)

イメージ表示

第24号様式 削除

(平6規則41)

(平6規則41・全改、平12規則109・平20規則98・平26規則66・一部改正)

イメージ表示

(平6規則41・全改、平12規則109・平20規則98・平26規則66・一部改正)

イメージ表示

(平6規則41・全改、平12規則109・平20規則98・平26規則66・一部改正)

イメージ表示

(平6規則41・全改、平12規則109・平20規則98・平26規則66・一部改正)

イメージ表示

(平6規則41・全改、平12規則109・平13規則113・平20規則98・平26規則66・一部改正)

イメージ表示

(平6規則41・全改、平12規則109・平20規則98・平26規則66・一部改正)

イメージ表示

(平6規則41・全改、平12規則109・平13規則113・平20規則98・平26規則66・一部改正)

イメージ表示イメージ表示

(平6規則41・全改、平12規則109・平13規則113・平26規則66・一部改正)

イメージ表示

(平2規則16・平6規則41・平12規則109・平13規則113・一部改正)

イメージ表示

(平6規則41・全改、平12規則109・平13規則113・平20規則98・一部改正)

イメージ表示

(平2規則16・平6規則41・平12規則109・平13規則113・一部改正)

イメージ表示

(平2規則16・平6規則41・平26規則66・一部改正)

イメージ表示

(平3規則20・追加、平6規則41・平12規則109・平15規則73・平26規則66・令3規則60・一部改正)

イメージ表示

(平3規則20・追加、平6規則41・平12規則109・平15規則73・平26規則66・令3規則60・一部改正)

イメージ表示

(平3規則20・追加、平6規則41・平12規則109・平15規則73・平26規則66・令3規則60・一部改正)

イメージ表示

(平26規則66・追加、令3規則60・一部改正)

イメージ表示

(平26規則66・追加、令3規則60・一部改正)

イメージ表示

(平26規則66・追加、令3規則60・一部改正)

イメージ表示

(平3規則20・追加、平6規則41・平6規則89・平12規則109・平15規則73・平26規則66・令3規則60・一部改正)

イメージ表示

(平3規則20・追加、平6規則41・平12規則109・平15規則73・平26規則66・令3規則60・一部改正)

イメージ表示

(平3規則20・追加、平6規則41・平6規則89・平12規則109・平15規則73・平26規則66・令3規則60・一部改正)

イメージ表示






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

昭和39年10月5日 規則第130号

(令和3年9月30日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第2章 児童福祉
沿革情報
昭和39年10月5日 規則第130号
昭和40年5月 規則第48号
昭和40年6月 規則第56号
昭和42年9月 規則第78号
昭和57年3月 規則第39号
昭和59年9月 規則第96号
昭和60年9月 規則第69号
平成2年3月 規則第16号
平成3年3月 規則第20号
平成6年3月 規則第41号
平成6年7月 規則第64号
平成6年9月 規則第89号
平成12年5月25日 規則第109号
平成13年12月28日 規則第113号
平成14年10月4日 規則第80号
平成15年5月30日 規則第73号
平成18年3月31日 規則第84号
平成20年11月25日 規則第98号
平成26年9月30日 規則第66号
平成27年12月25日 規則第92号
平成30年12月25日 規則第75号
令和3年9月30日 規則第60号