○横浜市児童自立支援施設規則
昭和33年12月25日
規則第74号
注 昭和62年6月から改正経過を注記した。
〔横浜市教護院規則〕をここに公布する。
横浜市児童自立支援施設規則
(趣旨)
第1条 横浜市児童自立支援施設条例(昭和33年10月横浜市条例第23号)第1条に規定する児童自立支援施設(以下「施設」という。)の管理その他について必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(平10規則34・一部改正)
(定員)
第2条 施設の定員は、60人とする。
付則
この規則は、昭和34年1月1日から施行する。
付則(昭和34年4月規則第17号)
この規則は、昭和34年5月1日から施行する。
付則(昭和39年3月規則第53号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和46年11月規則第109号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月規則第74号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和55年4月規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月規則第78号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月規則第34号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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