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○横浜市児童自立支援施設条例

昭和33年10月18日

条例第23号

注 平成10年2月から改正経過を注記した。

〔横浜市教護院条例〕をここに公布する。

横浜市児童自立支援施設条例

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第2項の規定により、本市に児童自立支援施設(以下「施設」という。)を次のように設置する。

名称 横浜市向陽学園

位置 横浜市保土ケ谷区

(平10条例7・一部改正)

(入所者)

第2条 施設に入所できる児童は、法第27条第1項第3号の規定による措置を必要と認められた児童とする。

(平10条例7・一部改正)

(入所の保留又は制限)

第3条 市長は、正当な理由がある場合は、施設への入所を保留し、又は制限することができる。

(平11条例9・全改)

(退所)

第4条 市長は、児童が次のいずれかに該当する場合は、施設から退所させることができる。

(1) 法第27条第1項第3号の規定による措置の解除、停止または変更があったとき。

(2) その他市長が退所を適当と認めたとき。

(平10条例7・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平10条例7・旧第6条繰上)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和33年12月規則第73号により昭和34年1月1日から施行)

(昭和39年3月条例第25号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和44年9月条例第43号)

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(平成10年2月条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年2月条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市児童自立支援施設条例

昭和33年10月18日 条例第23号

(平成11年2月25日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第2章 児童福祉
沿革情報
昭和33年10月18日 条例第23号
昭和39年3月 条例第25号
昭和44年9月 条例第43号
平成10年2月 条例第7号
平成11年2月25日 条例第9号