○横浜市地域療育センター条例
昭和60年6月5日
条例第19号
注 昭和62年3月から改正経過を注記した。
横浜市地域療育センター条例をここに公布する。
横浜市地域療育センター条例
(設置)
第1条 心身に障害のある児童及びその疑いのある児童(以下「児童」という。)の地域における療育体制の充実及び福祉の向上を図るため、本市に地域療育センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(平元条例30・全改)
(事業)
第2条 センターは、次の事業を行う。
(1) 児童に対する療育訓練
(2) 児童に関する相談及び指導
(3) 児童の医学的、心理的、教育的及び社会的な診断、治療、検査、判定及び評価
(4) 地域への巡回相談及び指導
(5) その他前各号に準ずる事業
(施設)
第3条 前条各号に掲げる事業を行うため、センターに次の施設を置く。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第43条に規定する児童発達支援センター
(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所
(昭62条例7・平10条例7・平10条例28・平11条例10・平24条例24・一部改正)
(利用者)
第4条 センターを利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 第5条の2の規定による承認を受けた児童
(2) 法第21条の6の規定による措置を受けた児童
(3) 前2号に規定する児童以外の児童
(4) その他市長が児童の福祉の向上のために適当と認めた者
(平18条例46・平21条例21・平24条例24・一部改正)
(休所日等)
第5条 センターの休所日及び開所時間は、規則で定める。
(利用の承認)
第5条の2 児童発達支援センターを利用しようとする児童の保護者は、第7条第1項に規定する指定管理者の承認を受けなければならない。
(平18条例46・追加、平21条例21・平23条例25・平23条例42・平24条例24・一部改正)
(利用の保留又は制限)
第6条 次条第1項に規定する指定管理者は、次のいずれかに該当する場合は、センターの利用を保留し、又は制限することができる。
(1) センターの設置の目的から著しく逸脱する行為をし、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) その他その利用がセンターの管理上不適当と認められるとき。
(平16条例31・全改)
(指定管理者の指定等)
第7条 次に掲げるセンターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1) 第2条に規定する事業の実施に関すること。
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) その他市長が定める業務
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、規則で定めるところにより公募するものとする。
3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。
5 前3項の規定にかかわらず、指定管理者の指定の期間の満了に伴い指定管理者を指定する場合で、指定管理者として指定されているもの(以下「現指定管理者」という。)から提出させた事業計画書その他規則で定める書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、現指定管理者が当該センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現指定管理者を指定管理者として指定することができる。
(平16条例31・追加、平23条例42・平23条例48・一部改正)
(指定管理者の指定等の公告)
第8条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(平16条例31・追加)
(管理の業務の評価)
第9条 指定管理者は、市長が特別の事情があると認める場合を除き、その指定の期間において、第7条第1項各号に掲げるセンターの管理に関する業務について、市長が定めるところにより評価を受けなければならない。
(平23条例48・追加)
(利用料金)
第10条 センターを利用する者は、指定管理者に対し、次に掲げる額の当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
(1) センターを利用する場合(次に掲げるサービスを利用する場合に限り、法第21条の6の規定により利用する場合を除く。)は、次に掲げるサービスの区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援 法第21条の5の3第2項第1号に規定する費用の額、同条第1項に規定する通所特定費用の実費相当額の範囲内で指定管理者が市長の承認を得て定める額又は法第21条の5の29第2項の規定により定められた同条第1項に規定する肢体不自由児通所医療に係る算定した額
イ 法第6条の2の2第5項に規定する保育所等訪問支援 法第21条の5の3第2項第1号に規定する費用の額
ウ 法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援 法第24条の26第2項に規定する費用の額
(2) 診療所を利用する場合は、次に掲げる額を合算して得た額
ア 診療を受ける場合は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定方法により算定した額
イ 診断書等の交付を求める場合は、次に掲げる額の範囲内で指定管理者が市長の承認を得て定める額
(ア) 診断書 1通 1,000円
(イ) 医師の診断を必要とする証明書 1通 1,000円
(ウ) その他の証明書 1通 500円
(3) 前2号に掲げるもの以外の利用料金については、実費相当額の範囲内で指定管理者が市長の承認を得て定める額
(平18条例46・全改、平20条例23・平21条例21・平23条例25・一部改正、平23条例48・旧第9条繰下、平24条例24・平26条例87・平30条例12・令6条例16・一部改正)
(利用料金の納付)
第11条 利用料金は、その都度納付しなければならない。ただし、指定管理者が必要と認める場合は、この限りでない。
(平16条例31・旧第8条繰下・一部改正、平23条例48・旧第10条繰下)
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、経済的事由その他の規則で定める事由に該当する者に対しては、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(平16条例31・旧第9条繰下・一部改正、平23条例48・旧第11条繰下)
(横浜市地域療育センター指定管理者選定委員会)
第13条 指定管理者の候補者の選定等について調査審議するため、横浜市地域療育センター指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 選定委員会は、市長が任命する委員10人以内をもって組織する。
3 前項に定めるもののほか、選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(平23条例48・追加)
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平16条例31・旧第11条繰下、平23条例48・旧第12条繰下)
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和60年7月規則第61号により同年8月1日から施行)
附則(昭和62年3月条例第7号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月条例第30号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年7月規則第77号により同年10月1日から施行)
附則(平成5年12月条例第76号)
この条例は、平成6年1月20日から施行する。
附則(平成6年3月条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市地域療育センター条例及び横浜市総合リハビリテーションセンター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料及び手数料について適用し、同日前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成6年9月条例第46号)
この条例は、平成6年11月6日から施行する。
附則(平成8年6月条例第31号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成8年9月規則第78号により同年10月1日から施行)
附則(平成10年2月条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年2月条例第10号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月条例第9号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月条例第10号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成15年8月規則第81号により同年9月1日から施行)
附則(平成16年3月条例第31号)
(施行期日)
1 この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。
(平成16年6月規則第70号により第2条の規定は、同年7月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市地域療育センター条例第10条の規定によりその管理に関する事務を委託している地域療育センターについては、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた地域療育センターについて指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)を指定する場合は、第1条の規定による改正後の横浜市地域療育センター条例第7条第5項の例により、当該地域療育センターの管理に関する事務を受託しているものを指定管理者として指定することができる。
附則(平成18年3月条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の横浜市地域療育センター条例〔中略〕の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金、使用料及び手数料について適用し、同日前の利用に係る利用料金、使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月条例第46号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の横浜市地域療育センター条例〔中略〕の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金、使用料及び手数料について適用し、同日前の利用に係る利用料金、使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月条例第21号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成22年3月規則第20号により同年4月1日から施行)
附則(平成23年3月条例第25号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月条例第42号)
この条例中、第7条第2項の改正規定は公布の日から、第5条の2第2項の改正規定は障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)第2条中障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条の改正規定の施行の日から施行する。
附則(平成23年12月条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき公の施設の管理に関する業務を行っている指定管理者が、その指定の期間においてこの条例の施行の日前までにこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定による当該業務についての評価に相当する評価を受けている場合にあっては、当該期間においては当該業務についての評価に係るこれらの規定は適用しない。
附則(平成24年3月条例第24号)
この条例中、第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。
(平成25年3月規則第41号により第2条の規定は、同年4月1日から施行)
附則(平成26年12月条例第87号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月条例第12号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第1条第2項)
(平10条例7・全改、平13条例9・平15条例10・平23条例25・平24条例24・令6条例16・一部改正)
名称 | 位置 |
横浜市東部地域療育センター | 横浜市鶴見区及び神奈川区 |
横浜市中部地域療育センター | 横浜市中区及び南区 |
横浜市西部地域療育センター | 横浜市保土ヶ谷区及び旭区 |
横浜市南部地域療育センター | 横浜市磯子区及び金沢区 |
横浜市北部地域療育センター | 横浜市都筑区 |
横浜市戸塚地域療育センター | 横浜市戸塚区 |
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