○横浜市児童養護施設規則
昭和39年3月31日
規則第51号
注 平成2年4月から改正経過を注記した。
〔横浜市養護施設規則〕をここに公布する。
横浜市児童養護施設規則
横浜市児童養護所条例施行規則(昭和32年3月横浜市規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 横浜市児童養護施設条例(昭和23年10月横浜市条例第63号)第1条に規定する児童養護施設(以下「施設」という。)の管理その他について必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(平10規則34・一部改正)
(定員)
第2条 施設の定員は、次のとおりとする。
横浜市三春学園 70人
(平2規則34・一部改正)
付則
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和41年8月規則第63号)
この規則は、昭和41年9月1日から施行する。
附則(昭和55年4月規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月規則第34号)
この規則は、平成2年4月28日から施行する。
附則(平成10年3月規則第34号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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