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○横浜市児童養護施設条例

昭和23年10月1日

条例第63号

注 昭和62年3月から改正経過を注記した。

〔横浜市養護施設条例〕を次のように定める。

横浜市児童養護施設条例

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第2項の規定により、本市に児童養護施設(以下「施設」という。)を次のように設置する。

名称 横浜市三春学園

位置 横浜市金沢区

(昭63条例49・平2条例5・平10条例7・一部改正)

(入所者)

第2条 入所者は、法第27条第1項第3号の規定により施設への入所の措置を受けた児童とする。

(昭62条例7・一部改正)

(入所の保留又は制限)

第3条 市長は、次のいずれかに該当する者に対し、施設への入所を保留し、又は制限することができる。

(1) 年齢が満2歳に達しない者

(2) その他市長が入所を不適当と認める者

(平11条例9・一部改正)

(退所)

第4条 市長は、施設に入所した児童が次のいずれかに該当するときは、施設から退所させることができる。

(1) 法第27条第1項第3号の規定による措置の解除、停止又は変更があったとき。

(2) その他市長が退所を適当と認めたとき。

(平11条例9・全改)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から、これを施行する。

(昭和32年3月条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月条例第23号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年5月条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和41年8月規則第61号により同年9月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の条例の規定による横浜市三春園または横浜市富岡学園(以下「旧施設」という。)に入所の措置を受けている児童は、この条例による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による横浜市三春学園に入所の措置を受けた児童とみなす。

3 この条例の施行の際、現に市長が旧施設の入所児童に対してなした手続その他の行為は、改正後の条例の規定による横浜市三春学園の入所児童に対してなした手続その他の行為とみなす。

(昭和58年7月条例第35号)

この条例は、昭和58年7月18日から施行する。

(昭和62年3月条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年9月条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月条例第5号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年4月規則第33号により同年同月28日から施行)

(平成10年2月条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年2月条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。






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横浜市児童養護施設条例

昭和23年10月1日 条例第63号

(平成11年2月25日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第2章 児童福祉
沿革情報
昭和23年10月1日 条例第63号
昭和32年3月 条例第7号
昭和39年3月 条例第23号
昭和41年5月 条例第25号
昭和58年7月 条例第35号
昭和62年3月 条例第7号
昭和63年9月 条例第49号
平成2年3月 条例第5号
平成10年2月 条例第7号
平成11年2月25日 条例第9号