○横浜市児童福祉施設入所者等の措置費等の徴収に関する規則
昭和31年11月24日
規則第100号
注 昭和61年3月から改正経過を注記した。
〔横浜市児童福祉施設入所者等の措置費の徴収に関する規則〕をここに公布する。
横浜市児童福祉施設入所者等の措置費等の徴収に関する規則
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定に基づく法第50条第7号及び第7号の2の費用(以下「措置費」という。)並びに法第50条第7号の3及び第51条第3号の費用(以下「実施費用」という。)の徴収については、この規則の定めるところによる。
(昭62規則13・平3規則20・平10規則12・平12規則8・平13規則40・平19規則49・平21規則32・平24規則44・平27規則58・一部改正)
(措置費等の徴収)
第2条 法第22条第1項の規定による助産の実施に係る妊産婦、法第23条第1項の規定による母子保護の実施に係る保護者及び児童、法第27条第1項第3号若しくは第2項若しくは法第31条第2項若しくは第3項の規定により措置した児童又は法第33条の6第1項の規定による児童自立生活援助の実施に係る満20歳未満義務教育終了児童等(以下「措置児童等」という。)についての措置費又は実施費用の徴収額は、現に要した措置費(入所又は委託後に要したものに限る。)又は実施費用を限度として、措置児童等に係る徴収金額表(別表第1)により本人又はその扶養義務者から徴収する。ただし、乳児院への1箇月未満の入所の措置(以下「短期入所措置」という。)に係る費用については、短期入所措置をした児童に係る徴収金額表(別表第2)により徴収する。
2 前項の規定による措置費又は実施費用の徴収額は、当月分を翌々月の末日までに徴収する。ただし、法第22条第1項の規定による助産の実施に係る妊産婦については入所した日から退所した日までの期間(以下「助産実施1件」という。)の実施費用を、短期入所措置に係る児童については措置日数分の費用を、退所した日又は措置を解除した日の属する月の翌々月の末日までに徴収する。
(昭61規則84・平元規則57・平7規則27・平8規則39・平10規則12・平13規則40・平21規則32・平22規則33・平24規則44・平27規則58・平29規則15・一部改正)
(督促状の特例)
第3条 横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例施行規則(昭和31年12月横浜市規則第101号)第2条ただし書の規定により、措置費又は実施費用に係る督促状は、次に掲げる事項を記載した書面とする。
(1) 本人又はその扶養義務者の氏名及び住所
(2) 未納の措置費又は実施費用の金額及び対象年月
(3) 指定期限
(4) その他市長が必要と認める事項
(平23規則92・追加、平27規則58・一部改正)
(措置費等の減免)
第4条 市長は、次のいずれかに該当する場合には、措置費又は実施費用の徴収額を減免することができる。
(1) 本人又は扶養義務者若しくはその扶養義務者と同居する親族が疾病にかかり、措置費又は実施費用の徴収額の全部又は一部の支払いが困難と認められるとき。
(2) 資産に著しい災害を受けたため、措置費又は実施費用の徴収額の全部又は一部の支払いが困難と認められるとき。
(3) 扶養義務者が失業のため、当該年度の市町村民税賦課決定時(4月1日から6月30日までの間に受けた助産の実施、母子保護の実施及び措置については、前年度の市町村民税賦課決定時)に比べ著しく収入に変動があり、措置費又は実施費用の徴収額の全部又は一部の支払いが困難と認められるとき。
(4) その他市長が特に必要と認めるとき。
(平10規則12・平13規則40・一部改正、平23規則92・旧第3条繰下、平27規則58・令2規則1・一部改正)
(措置費等の徴収)
第5条 この規則に定めるもののほか、措置費及び実施費用の徴収については横浜市会計規則(令和6年3月横浜市規則第26号)の定めるところによる。
(平10規則12・平13規則40・一部改正、平23規則92・旧第4条繰下、平27規則58・令6規則26・一部改正)
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、こども青少年局長が定める。
(平23規則92・追加)
付則 抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年11月1日から適用する。
付則(昭和32年5月規則第32号) 抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年度予算に係る事務執行から適用する。
付則(昭和38年11月規則第77号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
付則(昭和39年2月規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年1月分として徴収するものから適用する。
付則(昭和39年6月規則第83号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月分として徴収するものから適用する。
付則(昭和40年4月規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月分として徴収するものから適用する。
付則(昭和41年4月規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月分として徴収するものから適用する。
付則(昭和42年6月規則第55号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月分として徴収するものから適用する。
付則(昭和44年8月規則第71号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年8月1日以後の措置に係る費用から適用する。
付則(昭和47年9月規則第138号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日以後の措置費の徴収額から適用する。
付則(昭和48年3月規則第30号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和48年5月規則第86号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日以後の措置に係る費用の徴収から適用する。
付則(昭和49年3月規則第27号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行し、同日以後の入所等に係る費用の徴収から適用する。
付則(昭和50年3月規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市児童福祉施設入所者等の措置費の徴収に関する規則第2条第3項及び別表第1の規定は、昭和50年4月1日以後の措置に係る費用の徴収から適用し、同日前における措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(昭和51年3月規則第28号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市児童福祉施設入所者等の措置費の徴収に関する規則別表第1及び別表第2の規定は、昭和52年4月1日以後の措置に係る費用の徴収から適用し、同日前の措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(昭和53年3月規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市児童福祉施設入所者等の措置費の徴収に関する規則別表第2の規定は、昭和53年4月1日以後の措置に係る費用の徴収から適用し、同日前の措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(昭和54年3月規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市児童福祉施設入所者等の措置費の徴収に関する規則別表第2の規定は、昭和54年4月1日以後の措置に係る費用の徴収から適用し、同日前の措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(昭和55年3月規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市児童福祉施設入所者等の措置費の徴収に関する規則別表第2の規定は、昭和55年4月1日以後の措置に係る費用の徴収から適用し、同日前の措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(昭和56年3月規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市児童福祉施設入所者等の措置費の徴収に関する規則別表第2の規定は、昭和56年4月1日以後の措置に係る費用の徴収から適用し、同日前の措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(昭和56年9月規則第95号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の横浜市児童福祉施設入所者等の措置費の徴収に関する規則第2条第1項ただし書及び第3項ただし書並びに別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る費用の徴収から適用し、同日前の措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(昭和57年2月規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市児童福祉施設入所者等の措置費の徴収に関する規則別表第3の規定は、昭和57年4月1日以後の措置に係る費用の徴収から適用し、同日前の措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(昭和57年4月規則第63号)
この規則は、昭和57年5月1日から施行する。
附則(昭和58年2月規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市児童福祉施設入所者等の措置費の徴収に関する規則別表第3及び別表第4の規定は、昭和58年4月1日以後の措置に係る費用の徴収から適用し、同日前の措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(昭和59年3月規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市児童福祉施設入所者等の措置費の徴収に関する規則の規定は、昭和59年4月1日以後の措置に係る費用の徴収から適用し、同日前の措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(昭和60年3月規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市児童福祉施設入所者等の措置費の徴収に関する規則の規定は、昭和60年4月1日以後の措置に係る費用の徴収から適用し、同日前の措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(昭和61年3月規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市児童福祉施設入所者等の措置費の徴収に関する規則の規定は、昭和61年4月1日以後の措置に係る費用の徴収から適用し、同日前の措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(昭和61年8月規則第84号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市児童福祉施設入所者等の措置費の徴収に関する規則の規定は、昭和61年9月1日以後の措置に係る費用の徴収から適用し、同日前の措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
3 昭和61年9月1日から昭和62年3月31日までの間の措置に係る費用の徴収に限り、障害福祉年金の支給を昭和61年1月前から受けていた者に対するこの規則による改正後の横浜市児童福祉施設入所者等の措置費の徴収に関する規則第2条第2項及び別表第3の規定の適用については、同表備考3中「前年の収入」とあるのは、「昭和60年の収入(障害福祉年金収入を除く。)並びに昭和61年の障害福祉年金収入及び障害基礎年金収入」とする。
附則(昭和62年3月規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市児童福祉施設入所者等の措置費の徴収に関する規則の規定は、昭和62年4月1日以後の措置に係る費用の徴収から適用し、同日前の措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(昭和63年3月規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市児童福祉施設入所者等の措置費の徴収に関する規則の規定は、昭和63年4月1日以後の措置に係る費用の徴収から適用し、同日前の措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(昭和63年6月規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市児童福祉施設入所者等の措置費の徴収に関する規則の規定は、昭和63年7月1日以後の措置に係る費用の徴収から適用し、同日前の措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(昭和63年7月規則第89号)
この規則中、別表第1備考3に係る部分は昭和63年8月1日から、同表備考4に係る部分は昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市児童福祉施設入所者等の措置費の徴収に関する規則の規定は、平成元年4月1日以後の措置に係る費用の徴収から適用し、同日前の措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成元年5月規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市児童福祉施設入所者等の措置費の徴収に関する規則(以下「新規則」という。)第2条第3項ただし書及び別表第5の規定は、平成元年4月1日(以下「適用日」という。)以後の措置に係る費用の徴収について適用し、同日前の措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市児童福祉施設入所者等の措置費の徴収に関する規則第2条第3項ただし書及び別表第5の規定により徴収した適用日以後の措置に係る費用(以下「徴収費用」という。)の全額又は一部は、新規則第2条第3項ただし書及び別表第5に規定する費用(以下「加算費用」という。)とみなす。この場合において、徴収費用の額が加算費用の額を超えるときは、その差額を払い戻すものとする。
附則(平成2年3月規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市児童福祉施設入所者等の措置費の徴収に関する規則の規定は、平成2年4月1日以後の措置に係る費用の徴収から適用し、同日前の措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市児童福祉施設入所者等の措置費の徴収に関する規則の規定は、平成3年4月1日以後の措置に係る費用の徴収から適用し、同日前の措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月規則第20号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第6条の規定は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成4年3月規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市児童福祉施設入所者等の措置費の徴収に関する規則の規定は、平成元年4月1日以後の措置に係る費用の徴収から適用し、同日前の措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市児童福祉施設入所者等の措置費の徴収に関する規則の規定は、平成5年4月1日以後の措置に係る費用の徴収について適用し、同日前の措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成5年6月規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市児童福祉施設入所者等の措置費の徴収に関する規則の規定は、平成5年7月1日以後の措置に係る費用の徴収について適用し、同日前の措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成6年3月規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市児童福祉施設入所者等の措置費の徴収に関する規則の規定は、平成6年4月1日以後の措置に係る費用の徴収について適用し、同日前の措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市児童福祉施設入所者等の措置費の徴収に関する規則の規定は、平成7年4月1日以後の措置に係る費用の徴収について適用し、同日前の措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成7年6月規則第86号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市児童福祉施設入所者等の措置費の徴収に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る費用の徴収について適用し、同日前の措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市児童福祉施設入所者等の措置費の徴収に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る費用の徴収について適用し、同日前の措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成8年4月規則第39号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市児童福祉施設入所者等の措置費の徴収に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る費用の徴収について適用し、同日前の措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月規則第12号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の横浜市児童福祉施設入所者等の措置費等の徴収に関する規則別表第4の規定は、この規則の施行の日以後の保育に係る費用の徴収について適用し、同日前の保育に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月規則第28号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市児童福祉施設入所者等の措置費等の徴収に関する規則別表第4の規定は、この規則の施行の日以後の保育の実施に係る費用の徴収について適用し、同日前の保育の実施に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成13年1月規則第1号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月規則第40号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月規則第30号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市児童福祉施設入所者等の措置費等の徴収に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の保育の実施に係る費用の徴収について適用し、同日前の保育の実施に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市児童福祉施設入所者等の措置費等の徴収に関する規則別表第4の規定は、この規則の施行の日以後の保育の実施に係る費用の徴収について適用し、同日前の保育の実施に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市児童福祉施設入所者等の措置費等の徴収に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の保育の実施に係る費用の徴収について適用し、同日前の保育の実施に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成20年6月規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市児童福祉施設入所者等の措置費等の徴収に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る費用の徴収について適用し、同日前の措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市児童福祉施設入所者等の措置費等の徴収に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の児童自立生活援助の実施に係る費用の徴収について適用する。
3 新規則別表第4の規定は、施行日以後の保育の実施に係る費用の徴収について適用し、施行日前の保育の実施に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月規則第33号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月規則第92号)
この規則は、平成24年1月4日から施行する。
附則(平成24年3月規則第44号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市児童福祉施設入所者等の措置費等の徴収に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の措置及び保育の実施に係る費用の徴収について適用し、同日前の措置及び保育の実施に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市児童福祉施設入所者等の措置費等の徴収に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る費用の徴収について適用し、同日前の措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市児童福祉施設入所者等の措置費等の徴収に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の保育の実施に係る費用の徴収について適用し、施行日前の保育の実施に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
3 次のいずれにも該当する世帯のうち、施行日以後の保育の実施に係る費用について新規則別表第3備考2又は3の規定を適用した当該年度の徴収額と第1号の就学前児童(保育所に在籍する者を除く。)の当該年度の保育に係る当該世帯の保育料を合算して得た額がこれらの規定を適用しない場合の当該合算して得た額よりも多くなると市長が認めるものについては、施行日から平成27年3月31日までの間、これらの規定を適用しないことができる。
(1) 施行日の前日において保育所に在籍する就学前児童(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)が1人以上おり、かつ、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第59条の2第1項に規定する施設(横浜保育室として市長が認定しているものに限る。)に在籍し、又は法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業(横浜市がその運営費等に係る助成金を交付しているものに限る。)による保育を利用している就学前児童が1人以上いる世帯
(2) 前号の就学前児童がいずれも施行日以後においても引き続き同一の保育所若しくは同号の施設に在籍し、又は同号の家庭的保育事業による保育を利用している世帯
附則(平成26年3月規則第33号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月規則第76号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月規則第58号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(横浜市児童福祉施設入所者等の措置費等の徴収に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行の日前の保育の実施に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月規則第1号) 抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の横浜市児童福祉施設入所者等の措置費等の徴収に関する規則(以下「新徴収規則」という。)の規定は、令和元年7月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
3 新徴収規則の規定は、適用日以後の助産の実施、母子保護の実施及び措置に係る費用の徴収について適用し、適用日前の助産の実施、母子保護の実施及び措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月規則第26号) 抄
(施行期日等)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度の会計事務から適用する。
別表第1(第2条第1項本文)
(昭63規則78・全改、昭63規則89・平7規則86・平10規則12・平11規則28・平13規則1・平13規則40・平16規則30・平20規則72・平21規則32・平24規則44・平24規則65・平26規則76・平29規則15・令2規則1・一部改正)
措置児童等に係る徴収金額表
税額等による階層区分 | 徴収金額(月額) | |||||
入所施設 | 児童心理治療施設通所部 | 母子生活支援施設児童自立生活援助事業 | ||||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。) | 0円 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き、当該年度分(4月1日から6月30日までの間に受けた助産の実施、母子保護の実施及び措置については、前年度分。この表及び次表において同じ。)の市町村民税非課税の者 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
C階層 | A階層及びB階層を除き、当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税の者 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
D1階層 | A階層からC階層までを除き、当該年度分の市町村民税の課税の者であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当するもの | 9,000円以下 | 0円 | 0円 | 0円 | |
D2階層 | 9,001円以上27,000円以下 | 2,700円 | 1,300円 | 1,000円 | ||
D3階層 | 27,001円以上57,000円以下 | 6,700円 | 3,300円 | |||
D4階層 | 57,001円以上93,000円以下 | 9,300円 | 4,600円 | |||
D5階層 | 93,001円以上177,300円以下 | 14,500円 | 7,200円 | |||
D6階層 | 177,301円以上258,100円以下 | 20,600円 | 10,300円 | |||
D7階層 | 258,101円以上348,100円以下 | 27,600円 | 13,800円 | |||
D8階層 | 348,101円以上456,100円以下 | 35,700円 | 17,800円 | |||
D9階層 | 456,101円以上583,200円以下 | 45,000円 | 22,500円 | |||
D10階層 | 583,201円以上704,000円以下 | 55,500円 | 27,700円 | |||
D11階層 | 704,001円以上852,000円以下 | 67,300円 | 33,600円 | |||
D12階層 | 852,001円以上1,044,000円以下 | 79,000円 | 39,500円 | |||
D13階層 | 1,044,001円以上1,225,500円以下 | 91,600円 | 45,800円 | |||
D14階層 | 1,225,501円以上1,426,500円以下 | 105,100円 | 52,500円 | |||
D15階層 | 1,426,501円以上 | 119,800円 | 59,900円 |
(備考)
1 措置児童等(助産を実施した妊産婦を除く。)のその月の在籍日数が1箇月未満であるときは、次の算式により算出した金額をその月の徴収金額とする。ただし、その金額に1円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、徴収しない。
2 同一世帯から2人以上の児童が措置されている場合においては、この表並びに備考1及び5の規定により算出したその月の徴収金額の最も多額な児童以外の児童については、これらの規定により算出した徴収金額に0.1を乗じて得た金額をもって当該児童に係る徴収金額とする。
3 この表において「入所施設」とは、助産施設、小規模住居型児童養育事業を行う者、里親、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び指定発達支援医療機関をいう。
4 助産の実施に係る実施費用の徴収額については、助産実施1件を1月とみなしてこの表の規定を適用する。
5 この表及び次表において「市町村民税所得割の額」とは、市長が別に定めるところにより算出した額をいう。
別表第2(第2条第1項ただし書)
(昭61規則84・全改、平24規則44・平24規則65・令2規則1・一部改正)
短期入所措置をした児童に係る徴収金額表
税額等による階層区分 | 徴収金額(日額) | ||
A階層 | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B階層 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0円 | |
C階層 | A階層及びB階層を除き、当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税の者 | 0円 | |
D階層 | A階層からC階層までを除き、当該年度分の市町村民税の課税の者であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の額であるもの | ア 81,000円以下 | 500円 |
イ 81,001円以上 | 1,000円 |
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